国立大学法人豊橋技術科学大学サテライト・オフィス規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学サテライト・オフィス規程
(平成16年7月28日規程第113号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第22条により国内に設置するサテライト・オフィス(以下「サテライト・オフィス」という。)に関し,必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 サテライト・オフィスは,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の教育研究,社会との連携等に資することを目的とする。
(名称及び設置場所)
第3条 サテライト・オフィスの名称及び設置場所は,別表のとおりとする。
(業務)
第4条 サテライト・オフィスは,第2条の目的を達成するため,教育研究,社会との連携等に資する業務を行う。
(管理責任者)
第5条 サテライト・オフィスの管理責任者は,学長とする。
(管理運営事務)
第6条 サテライト・オフィスの管理運営事務は,設置場所に応じて別表のとおりとする。
2 サテライト・オフィスの使用に関し必要な事項は,それぞれ別に定める。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年7月28日から施行する。
附 則(平成16年度規程第162号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第66号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第42号(平成24年3月30日))
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第87号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第9号(令和3(2021)年11月10日) 
 この規程は、令和3(2021)年11月16日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第110号(令和4(2022)年3月31日) 
 この規程は、令和4(2022)年4月1日から施行する。 
附 則(令和4(2022)年度規程第18号(令和5(2023)年3月1日)
 この規程は、令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第46号(令和5(2023)年3月31日) 
 この規程は、令和5(2023)年4月1日から施行する。