豊橋技術科学大学学位論文審査基準及び審査体制

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豊橋技術科学大学学位論文審査基準及び審査体制
(平成24年12月5日制定)
(趣旨)
第1 豊橋技術科学大学学位規程(平成16年4月1日規程第80号)第4条に規定する学位論文の審査については,この基準によるものとする。
(審査基準)
第2 学位論文に係る審査(評価)の基準は以下のとおりとする。
2 修士論文に係る審査(評価)の基準は,その論文が学術的意義,新規性,創造性,信頼性及び有用性などを有していること。
3 博士論文に係る審査(評価)の基準は,その論文が国内外の研究の水準に照らし合わせて,学術的意義,新規性,創造性,独創性,信頼性及び有用性などを十分有していること。
(審査体制)
第3 学位論文に係る審査は以下のとおり行う。
2 修士の学位の授与に関しては,学位申請者が提出する修士論文又は特定の課題についての研究成果を,指導教員を含めて2名以上で構成する審査委員会が,第2第2項の規定により定めた審査基準に従って審査し,審査結果を教授会へ報告する。
3 博士の学位の授与に関しては,学位申請者が提出する博士論文を,主指導教員を含めて3名以上で構成する審査委員会が,第2第3項の規定により定めた審査基準に従って審査し,学位審査委員会へ審査結果を報告する。学位審査委員会は,審査委員会からの審査結果を審議し,審議結果を教授会へ報告する。
(その他)
第4 学位論文の審査(評価)にかかる基準は,この基準に定めるもののほか,教育戦略本部が別に定める。
(基準の改廃) 
第5 学位論文審査基準及び審査体制の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が行う。 
 
附 記
 この基準は,平成24年12月5日から実施する。
   附 記(平成26年9月10日) 
 この基準は,平成26年9月10日から実施する。 
附 記(令和2(2020)年3月18日)
 この基準は,令和2(2020)年3月18日から実施する。