豊橋技術科学大学における履修証明プログラムに関する規程

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豊橋技術科学大学における履修証明プログラムに関する規程
(平成20年10月8日規程第5号)
(趣旨)
第1条 この規程は,学則第68条の規定に基づき,豊橋技術科学大学(以下「本学」という)における,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程として編成される履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という)に関し,必要な事項を定める。
2 前項の規定は,本学又は本学大学院の学生が受講することを妨げるものではない。
(履修証明プログラムの編成等)
第2条 履修証明プログラムは,豊橋技術科学大学教員組織等規則(平成16年度規則第7号)第2条に規定する教員組織,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第5条の規定により設置する研究所,同条第5条の2により設置するリサーチセンター及び同第5条の3により設置する共同利用教育研究施設が単独又は他組織と共同で,体系的な知識,技術等の習得を目指す課程として編成するものとする。
2 履修証明プログラムの編成に当たっては,履修証明プログラム企画運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し,委員構成はプログラムごとに定めるものとする。なお,委員会に企業,職能団体,地方公共団体等の代表者を加えることができるものとする。
3 履修証明プログラムの編成に当たっては,本学が開設する講習若しくは授業科目(以下「講習等」という。)又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
4 履修証明プログラムには,プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,受講料,開講期間,修了要件,単位授与の有無,実施体制その他本学が必要と認める事項を定めなければならない。ただし,単位授与を可能とする履修証明プログラム(大学院が開設するプログラムの履修者に対する単位認定については,履修資格を有する者が学校教育法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)にあっては,プログラムの内容・水準,学修成果の評価方法,履修時間等を勘案して,単位授与の際の目安をあらかじめ設定するものとする。
5 履修証明プログラムの修了に要する総時間数は,60時間以上とする。
6 履修証明プログラムに講習が含まれる場合には,その内容が授業科目と同程度の水準でなければならない。
7 履修証明プログラムに講習が含まれる場合には,その方法が大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)又は大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)に定めるところによるものでなければならない。
8 履修証明プログラムは履修証明書と共に称号又は資格を授与することができるものとする。
9 履修証明プログラムが称号または資格を授与する場合には,あらかじめプログラムごとにこれを定めるものとする。
(履修資格)
第3条 履修証明プログラムを履修することができる者は,学則(昭和53年4月1日制定)第18条に規定する本学への入学資格又は同第42条に規定する本学大学院への入学資格を有する者とする。
2 委員会は,社会連携推進センター会議(以下「センター会議」という。)の承認を得て,プログラムごとに履修資格を定める。
(担当講師)
第4条 履修証明プログラムの講習等を担当する者は,本学の教授,准教授,講師及び助教とする。
2 前項の規定にかかわらず,必要がある場合は,センター会議の議を経て,前項の者以外の本学の職員又は学外の者を委嘱することができる。
(受講料)
第5条 履修証明プログラムを履修しようとする者は,所定の期日までに受講料を納入しなければならない。
2 履修証明プログラムの受講料は,別に定める。
3 既納の受講料は,返還しない。
4 履修証明プログラムを履修しようとする者は,第2項に規定する受講料のほか,プログラムの必要に応じて,教材,実験,実習等に係る費用及び保険料の負担を求められた場合は,当該費用を納入しなければならない。
(実施手続及び公表)
第6条 履修証明プログラムは,学長の承認を得て実施する。
2 委員会は,実施案を社会連携推進センター長(以下「センター長」という。)に提出する。
3 履修証明プログラムの実施にあたっては,第2条第4項に掲げる事項をあらかじめ公表するものとする。
(履修の手続) 
第7条 履修証明プログラムの履修を希望する者は,所定の期日までに,別に定める履修申請書類を本学に提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合には,委員会において可否を判定し,センター会議の議を経て,同センター長の申請により学長が履修を許可する。ただし,前項の履修申請書類による判定が困難な者に対しては,面接を行うものとする。
 (履修辞退)
第8条 受講者が履修を辞退しようとするときは,学長の許可を受けなければならない。
(履修許可の取消) 
第9条 受講者として不適当と認められる者については,学長は,履修の許可を取り消すことができる。
(授業科目の認定) 
第10条 履修証明プログラムの履修を希望する者が当該履修証明プログラムに含まれる授業科目の単位認定を希望する場合は,あらかじめ,科目等履修生の入学の許可を受けなければならない。
2 科目等履修生については,豊橋技術科学大学科目等履修生規程の定めるところによる。
(成績評価の方法) 
第11条 履修証明プログラムを構成する講習及び授業科目における成績評価の方法については,プログラムごとに定める。
(修了要件及び認定) 
第12条 履修証明プログラムの修了要件は,当該プログラムごとに定める。
2 委員会は,履修証明プログラムの受講者が修了要件を満たしたとき,その旨をセンター長に報告し,同センター会議の議を経て修了を認定する。
(履修証明書) 
第13条 履修証明プログラムの修了要件を満たした者に,修了の事実を証する証明書(履修証明書)を交付する。
2 履修証明書は,センター長の申請に基づき,学長が交付する。
3 履修証明書の様式は,別記様式のとおりとする。
(記録の作成と管理) 
第14条 社会連携推進センター(以下「センター」という。)は,履修証明プログラムを履修した者の履修の記録その他教務に関する記録(以下「履修記録」)を作成しなければならない。
2 履修証明書の再交付に対応できるよう,履修証明プログラムを履修した者の履修記録は教務課において管理するものとする。
(評価) 
第15条 履修証明プログラムの委員会はセンターと共同して,実施した履修証明プログラムに関して自己点検・評価を行い,学長に報告するものとする。
2 評価の方法等については,プログラムごとに定めるものとする。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(雑則) 
第17条 この規程に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則(平成20年度規程第5号(平成20年10月8日))
 この規程は,平成20年10月8日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成28年度規程第39号(平成29年3月22日)) 
 この規程は,平成29年3月22日から施行する。
附 則(平成30年度規程第14号(平成31年2月19日))
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第13号(令和元(2019)年7月24日)
 この規程は,令和元(2019)年7月24日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第24号(令和5(2023)年3月22日) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。