豊橋技術科学大学IT食農先導士養成プログラムに関する規程

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豊橋技術科学大学IT食農先導士養成プログラムに関する規程
(平成20年10月8日規程第4号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)等がこれまでに蓄積した技術科学的な成果を踏まえて,IT技術を農業に導入し,土地利用型農業の経営管理ができる豊橋技術科学大学IT食農先導士(以下「IT食農先導士」という。)を養成するために必要な事項を定める。
(プログラムの名称等)
第2条 IT食農先導士の養成プログラムの名称は,豊橋技術科学大学IT食農先導士養成プログラム(以下「プログラム」という。)とする。
2 プログラムは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に基づく学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条に規定された履修証明プログラムに係るすべての要件を満たすものとする。
 (プログラムの編成等)
第3条 プログラムの編成等は,豊橋技術科学大学IT食農先導士養成プログラム企画運営委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(委員会の構成)
第4条 委員会は,先端農業・バイオリサーチセンター長を委員長とし,以下の委員で構成する。
(1)先端農業・バイオリサーチセンター長
(2)先端農業・バイオリサーチセンター副センター長
(3)その他,委員長が必要と認めた者 
(受講資格)
第5条 プログラムを受講できる者は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第18条に規定する本学への入学資格を有する者。
(2)食農産業の振興に関心を持っている者。
(3)原則として,東三河地域に在住,もしくは在勤の者。
(4)自宅等でインターネットを介してパソコン等による受講ができる者。
(応募の手続)
第6条 受講を希望する者は,次の各号に掲げる書類を本学に提出するものとする。
(1)志願書
(2)履歴書
(3)志望動機
(4)小論文
(受講期間)
第7条 受講期間は,受講を許可された年度の6月から3月までとする。
(成績評価の方法)
第8条 プログラムを構成する授業科目の成績は,S,A,B,C及びDの5種の評語をもって表し,S,A,B及びCを合格とする。
2 前項に規定する成績評価は,次の基準により行うものとする。
(1)S・・・90点以上
(2)A・・・80点以上から90点未満
(3)B・・・70点以上から80点未満
(4)C・・・60点以上から70点未満
(5)D・・・60点未満
(修了要件及び認定) 
第9条 プログラムの修了要件は,履修期間において,指定したすべての科目に合格することとする。
2 プログラムの受講者が修了要件を満たしたときは,社会連携推進センター会議の議を経て,修了を認定する。
(称号授与及び履修証明書)
第10条 所定の課程を履修した者には,IT食農先導士の称号を授与し,履修証明書を交付する。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則(平成20年度規程第4号(平成20年10月8日))
1 この規程は,平成20年10月8日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
2 第6条の受講料は,同条の規定にかかわらず,文部科学省科学技術振興調整費(地域再生人材創出拠点の形成)により本学が実施する「東三河IT食農先導士養成拠点の形成」プロジェクトにおけるプログラムを受講する者について無料とする。
附 則(平成21年度規程第70号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和元(2019)年度規程第15号(令和元(2019)年7月24日)
 この規程は,令和元(2019)年7月24日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第28号(令和6(2024)年3月13日) 
 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。