国立大学法人豊橋技術科学大学海外拠点規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学海外拠点規程
(平成16年4月1日規程第16号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第22条により海外に設置するサテライト・オフィス((以下「海外拠点という。)に関し,必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 海外拠点は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の海外における活動の拠点として,教育活動の支援に関する業務,本学と諸外国の研究者による共同研究及び学術・教育交流の推進及び本学の情報発信等を目的とする。
(名称及び設置場所)
第3条 海外拠点の名称及び設置場所は,別表に掲げるとおりとする。
(職員)
第4条 海外拠点に,次の職員を置くことができる。
(1)海外拠点長(以下「拠点長という」) 1名
(2)その他職員  若干名
2 前項第1号の拠点長は,学長が指名した者を充てる。
(業務)
第5条 海外拠点は,第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)留学生受入れ,海外への学生派遣,学生交流等の教育活動の支援に関すること。
(2)留学生同窓会活動の支援に関すること。
(3)大学間交流事業の支援及びその他交流事業の促進に関すること。
(4)国際的な共同研究及び研究者交流の支援に関すること。
(5)プロジェクト調査のための支援に関すること。
(6)その他海外拠点等の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理運営)
第6条 海外拠点の運営は,拠点長が行う。
2 海外拠点の設置及び事業計画その他重要事項については,グローバル戦略本部の議を経るものとする。
3 マレーシアに置く海外拠点の使用に関しては,別に定めるところによる。
(事務)
第7条 海外拠点に関する事務は,総務課において行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,グローバル戦略本部が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際に設置されているインドネシア海外事務所は,この規程により設置されたものとみなす。
附 則(平成17年度規程第14号(平成17年12月14日))
 この規程は,平成17年12月14日から施行し,平成17年11月21日から適用する。
附 則(平成19年度規程第65号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第95号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第12号(平成25年9月11日))
 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第79号(平成26年3月31))
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第83号(平成28年3月31)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程第23号(令和3(2021)年3月18日)) 
1 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学グローバル工学教育推進機構マレーシア教育拠点規程(平成26年年度規程第9号)は,廃止する。
附 則(令和3(2021)年度規程第65号(令和4(2022)年3月31日))
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第45号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
別表

名    称

設  置  場  所

インドネシア海外拠点

インドネシア共和国バンドン市バンドン工科大学内

中国瀋陽海外拠点

中華人民共和国遼寧省瀋陽市東北大学内

マレーシア海外拠点

マレーシア ペナン州 マレーシア科学大学内