豊橋技術科学大学再入学に関する細則

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豊橋技術科学大学再入学に関する細則
(平成16年4月1日細則第27号)
(趣旨)
第1条 この細則は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第22条及び第44条に規定する再入学に関し必要な事項を定める。
(再入学資格)
第2条 本学に再入学することができる者は,本学に1年以上在学し,退学した者又は除籍された者とする。ただし,次の各号の一に該当する者は,出願を認めない。
(1)退学時又は除籍時の在籍課程以外の課程へ志願する者
(2)退学時又は除籍時の在籍専攻以外の専攻へ志願する者
(3)退学又は除籍から再入学までの期間が1年に満たないこととなる者
(4)懲戒による退学者
(5)他の大学に在学する者
2 前項第1号及び第2号において,退学時又は除籍時の在籍課程又は専攻が存続していないときは,当該課程又は専攻を承継した他の課程又は専攻への出願を認めるものとする。 
3 再入学は1回に限り,これを認めるものとする。 
(再入学志願の手続)
第3条 再入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程(平成16年度規程第75号。以下「授業料等規程」という。)に定める額の検定料を添えて,学長に願い出るものとする。
(1)再入学願書
(2)履歴書
(3)履修計画書
(4)定職についている者にあっては,所属機関の長の承諾書
(5)本学を退学後又は除籍後,他の大学に入学した者は当該大学の退学証明書
2 出願の時期は,2月又は8月とする。
(既修得単位の認定)
第4条 既修得単位については,再入学年次に係る教育課程の科目及び単位数として認定する。ただし,再入学年次に係る教育課程の科目及び単位数とすることができない既修得単位については,認定しない。
(再入学年次)
第5条 再入学年次は,退学時又は除籍時の年次とする。ただし,前条で認定された単位数により退学時又は除籍時の年次に再入学させることが適当でないと認められる者については,相当年次に再入学させることがある。
(再入学の時期)
第6条 再入学の時期は,学則第17条及び第41条に定める入学時期に準ずる。
(修業年限及び在学年限)
第7条 再入学を許可された者の修業年限は,再入学年次の学生と同年数とし,在学年限は,退学又は除籍以前の在学年数を差し引いた年数とする。
(休学)
第8条 再入学を許可された者の休学の期間は,学則第33条及び第53条に定める休学の期間から,退学又は除籍以前の休学の期間を差し引いた期間とする。
(再入学者の選考)
第9条 再入学者の選考は,教授会の議を経て学長が行う。
2 前項の選考に当たっては,当該系又は専攻の承諾を得て手続きを進めるものとする。
(再入学許可)
第10条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに所定の書類を提出するとともに,授業料等規程に定める額の入学料を納入しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に再入学を許可する。
(既納の授業料等)
第11条 既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,返還しない。
 
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学再入学に関する細則(平成4年1月22日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年度細則第10号(平成22年2月17日))
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度細則第6号(平成27年1月7日))
  この細則は,平成27年1月7日から施行する。