国立大学法人豊橋技術科学大学教職員連絡会規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学教職員連絡会規則
(平成16年4月1日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第20条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学教職員連絡会(以下「教職員連絡会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的等)
第2条 教職員連絡会は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の構成員の意思の疎通及び連絡調整を図るため,学長が必要と認める事項,又は構成員からの提案事項について意見交換を行い,本法人及び豊橋技術科学大学の運営の円滑化に資することを目的とする。
2 教職員連絡会の意見交換の結果,学長が必要があると認める事項については,戦略企画会議又は関係委員会等に付託することができる。
(組織)
第3条 教職員連絡会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長
(2)理事
(3)本法人の教育職員及び一般職員
(4)その他学長が必要と認める者
(教職員連絡会の招集及び議長)
第4条 教職員連絡会は,学長が必要と認めたとき又は構成員の過半数の要求があったときに学長が招集し,その議長となる。
2 学長に事故があるとき,又は学長が欠けたときは,あらかじめ学長が指名した理事がその職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第5条 議長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 教職員連絡会に関する庶務は,総務課において処理する。
(規則の改廃)
第7条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,教職員連絡会の運営に関し必要な事項は,学長が教授会及び教育研究評議会の意見を聴いて,別に定める。
 
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学教官会に関する申合せ(平成9年7月23日制定)は,廃止する。
附 則(平成19年度規則第18号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第14号(平成28年3月8日)) 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規則第31号(平成28年3月31日)) 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。