大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例の取扱い

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大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例の取扱い
平成6年12月7日 教務委員会承認
平成16年3月8日 一部改正      
平成22年3月31日 一部改正       
平成27年3月10日 一部改正        
大学院へ企業等に在職のまま入学を希望する社会人に対して,入学後も社会人が学び易いように次のとおり大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例措置を実施する。
 
1.対  象
  博士前期課程・・┌ あらかじめ特例措置の希望を提出の上,入学した者とし,
  博士後期課程・・└ 入学時に指導教員の指導のもとに履修計画を作成する。
 
2.実施期間
  博士前期課程・・ 2年間のうちの任意の期間
  博士後期課程・・ 3年間のうちの任意の期間
 
3.履修方法
① 講義を特例により実施する場合の例
  博士前期課程
  課程修了に必要な18~20単位(輪講,特別研究を除く)のうち,4単位程度を授業担当教員の合意を得て,必要に応じて適宜特例により修得させる。
  博士後期課程
  課程修了に必要な6単位(輪講,複合領域研究特論を除く)のうち,2単位程度を授業担当教員の合意を得て,必要に応じて適宜特例により修得させる。
② 輪講,特別研究等の一部を特例により実施する場合の例
  博士前期課程
   2年のうち,最初の1年間は通常の授業時間帯による履修によって課程修了に必要な30単位のうち,21~24単位(1年次の輪講を含む)以上を修得させ,2年次に2年次の輪講(2~3単位),特別研究(4~6単位)の一部を必要に応じて適宜特例により修得させる。
  博士後期課程
   輪講(5単位)の一部を必要に応じて適宜特例により修得させる。
③ 研究場所
  指導教員が,学位論文の作成が計画どおり十分進展しており,かつ,勤務する企業等に研究に係る優れた施設や設備があり,それを用いた方が成果が上がると認める場合は,勤務する企業等においても研究することができる。
 
4.特例による授業等の実施時間帯
  原則として次のとおりとする。
① 平 日 18:00~21:10までの間
② 土曜日  8:50~17:50までの間