暴風警報等の発令により授業等の実施に影響を受ける場合の取扱い

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暴風警報等の発令により授業等の実施に影響を受ける場合の取扱い
(平成16年10月6日教務委員会決定)
暴風警報,又は気象等に関する特別警報(以下「暴風警報等」という。)の発令・解除により授業及び定期試験(以下「授業等」という。)の実施に影響を受ける場合は,以下のとおり取り扱うものとする。
1 愛知県東三河南部地方に暴風警報等が発令されたときは,授業等を休講とする。
  この場合において,休講となった授業は授業予備日に,定期試験は定期試験予備日に振り替える。 
2 愛知県東三河南部地方に発令された暴風警報等が,午前7時までに解除されたときは,第1時限から通常どおり授業等を行う。
3 愛知県東三河南部地方に発令された暴風警報等が,午前7時から午前11時までに解除されたときは,第3時限から通常どおり授業等を行う。
  この場合において,第1・2時限までに予定されていた授業は授業予備日に,定期試験は定期試験予備日に振り替える。
4 愛知県東三河南部地方に発令された暴風警報等が,午前11時までに解除されなかったときは,当日の授業等は休講とし,授業は授業予備日に,定期試験は定期試験予備日に振り替える。
5 暴風警報等の発令の有無に関わらず,公共交通機関の運行停止等により授業等の実施に影響を受ける場合は,教育を担当する副学長が判断し,授業等を休講にする場合がある。
    この場合において,休講となった授業は授業予備日に,定期試験は定期試験予備日に振り替える。 
6 休講となった授業を授業予備日に,定期試験を定期試験予備日に振り替えることができないときは,土曜日を授業予備日,又は定期試験予備日として取り扱う場合がある。 
7 暴風警報等の発令の有無に関わらず,公共交通機関の運行停止等により授業等の実施に影響を受け,やむを得ず授業等に遅刻又は欠席(早退を含む。)したときは,学生の申し出に基づき,遅刻・欠席扱いとしないものとする。
8 暴風警報等の発令の有無に関わらず,公共交通機関の運行停止等により授業等を休講するときは,教務webシステム等により速やかに周知する。
9 暴風警報等は,名古屋地方気象台の発表によるものとし,暴風警報等の発令・解除及び公共交通機関の運行停止等の確認は,テレビ・ラジオ等の報道による。
10 その他,不測の事態が生じた場合は,教育を担当する副学長の判断により,授業等を休講にする場合がある。
11 遠隔授業に関しては,上記の限りではない。
 
附 記(平成26年2月6日)
 この取扱いは,平成26年4月1日から実施する。
附 記(平成26年12月25日)
 この取扱いは,平成27年4月1日から実施する。
附 記(令和3(2021)年12月9日) 
 この取扱いは,令和4(2022)年4月1日から実施する。