豊橋技術科学大学海外実務訓練等支援奨学金支給規程

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豊橋技術科学大学海外実務訓練等支援奨学金支給規程
(平成16年12月22日規程第130号)
(趣旨)
第1条 この規程は,実務訓練等のため海外に渡航する豊橋技術科学大学に在籍する学生(以下「本学の学生」という。)を支援するための奨学金(以下「実務訓練等奨学金」と言う。)の支給に関し,必要な事項を定める。
(実務訓練等奨学金の支給対象)
第2条 実務訓練等奨学金の支給対象者は,本学の学生で,海外での実務訓練又はインターンシップを履修する目的で海外に渡航する場合で,実務訓練実施委員会又は指導教員が履修を認めた場合で,心身ともに健康であり,学業成績が優秀と認められる者とする。ただし,国立大学法人豊橋技術科学大学以外の機関から,海外渡航に関する経費が支給される場合は,支給対象者としないことがある。
(実務訓練等奨学金の支給人数及び支給額)
第3条 実務訓練等奨学金を支給する学生の数及び支給額は,学長が別に定める。
(申請手続き)
第4条 実務訓練等奨学金の支給を受けようとする者は,学部の海外での実務訓練にあっては毎年度9月末までに,博士前期課程の海外でのインターンシップにあっては毎年度5月末までに,所定の申請書類を学長に提出しなければならない。
(選考)
第5条 実務訓練等奨学金の受給者の選考は,実務訓練実施委員会が行い,その選考結果に基づいて学長が決定する。
(支給方法)
第6条 実務訓練等奨学金は一括支給とし,原則として受給者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(報告書)
第7条 実務訓練等奨学金受給者は,海外での実務訓練又はインターンシップを終了し,帰国後,所定の報告書を学長に提出しなければならない。
2 実務訓練等奨学金受給者は,実務訓練等奨学金受給者の報告会が開催されるときは,これに出席し,海外での実務訓練又はインターンシップの成果を報告しなければならない。
(事務)
第8条 実務訓練等奨学金に関する事務は,教務課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年12月22日から施行する。
2 平成16年度の実務訓練等奨学金の手続きは,第4条の規定にかかわらず,12月27日までに行うものとする。
附 則(平成19年度規程第88号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第13号(平成21年8月1日))
 この規程は,平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第90号(平成22年3月31日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第95号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第38号(平成29年3月22日) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第89号(令和4(2022)年3月31日) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。