豊橋技術科学大学大学院長期履修規程

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豊橋技術科学大学大学院長期履修規程
(平成19年3月13日規程第68号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第49条の2の規定に基づき,大学院学生(以下「学生」という。)の長期履修に関し必要な事項を定める。
(申請の資格)
第2条 長期履修を申請することができる者は,職業を有している等の個々の事情により学則第39条に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に履修し,修了することを希望した者で次に該当する者とする。
(1)入学予定者
(2)在学生 ただし,標準修業年限から長期履修学生になる前までの在学期間を引いた期間(以下「未修学期間」という。)が1年未満の者は除く。
(長期履修の申請)
第3条 長期履修を申請する学生は,別に定める長期履修申請書及び長期履修計画書 を学長に提出するものとし,申請の時期は,次のとおりとする。
(1)入学予定者は,大学院の入学手続期間とする。
(2)前条に定める在学生は,2月1日から2月末日までとする。
(長期履修の認定)
第4条 長期履修の認定は,教務委員会の議を経て学長が行う。
(長期履修期間の設定等)
第5条 長期履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)の長期履修期間は,学則第39条に定める標準修業年限の2倍以内の年数とする。ただし,在学中から長期履修学生となった者の長期履修期間は,未修学期間の2倍に相当する年数以内とし,適用は翌年度4月からとする。
第6条 長期履修学生が当初認められた長期履修期間を短縮する場合は,別に定める長期履修変更申請書及び長期履修変更計画書を,学長に提出するものとし,申請時期は長期履修学生の入学の時期に応じて,4月入学の場合は短縮を希望する学年の前年の2月末,10月入学の場合は8月末までとする。
第7条 履修期間の変更の認定は,教務委員会の議を経て学長が行う。
(在学年限)
第8条 長期履修学生の在学年限は,次のとおりとする。ただし,在学中から長期履修学生となった者は,第5条に定める長期履修期間に2年を加えた年数を超えることができないものとする。

課  程

長期履修期間

在学年限

博士前期課程

  3 年

  5 年

博士後期課程

(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,長期履修の取扱いに関し必要な事項は,教授会の議を経て学長が定める。
 
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第30号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第68号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第67号(平成26年3月26日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第4号(平成27年5月27日))
 この規程は,平成27年5月27日から施行する。