豊橋技術科学大学大学院教育課程及び履修方法等に関する規程

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豊橋技術科学大学大学院教育課程及び履修方法等に関する規程
(平成16年4月1日規程第82号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学大学院の教育課程及び履修方法等は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(授業科目及び単位数)
第2条 学則第47条に規定する博士前期課程の授業科目及び単位数は,別表1のとおりとする。
2 学則第47条に規定する博士後期課程の教育研究分野並びに授業科目及び単位数は,別表2のとおりとする。
(単位の計算方法)
第3条 学則第48条に規定する授業科目の単位の計算方法は,次の基準によるものとする。
(1)講義については,15時間の授業と30時間の予習・復習をもって1単位とする。
(2)演習については,30時間の授業と15時間の予習・復習をもって1単位とする。
(3)実験,実習及び実技については,45時間の授業をもって1単位とする。
2 特別研究等の授業科目の単位計算方法は,前項第3号に準じるものとする。
(授業時間等)
第4条 単位計算における授業時間は,45分をもって1時間の授業とする。
2 1講義時間は,90分とし,1講義時間を最小単位として授業を行うものとする。
(授業期間)
第5条 学則第48条に規定する授業科目の授業は,8週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。
  ただし,教育上必要があり,かつ,十分な教育効果をあげることができると認められる場合は,この限りでない。
(指導教員)
第6条 入学を許可された学生には,入学時に専攻に従って,それぞれ指導教員を定めるものとする。
(履修計画及び研究指導計画)
第7条 学生は,指導教員の指導助言によって授業科目を履修し,必要な研究指導を受けるものとする。
2 指導教員は,指導学生と年度初めに1年間の研究指導の計画に対する打合せ等を十分に行い,別に定める研究指導計画書により指導学生に研究指導計画を明示したうえで,研究指導を行う。
(博士前期課程の履修方法)
第8条 学生は,在学年次及び在学専攻の教育課程に従って履修するものとする。ただし,教育上有益と認められる場合は,他専攻及び他課程の科目を履修することができるものとする。
(博士後期課程の履修方法)
第9条 学生は,在学年次及び在学専攻の教育課程に従って履修するものとする。ただし,教育上有益と認められる場合は,博士前期課程及び他専攻の科目を履修することができるものとする。
(履修登録)
第10条 履修しようとする授業科目は,所定の期日までに履修登録しなければならない。履修登録をしていない授業科目については,単位が与えられない。
2 履修登録をした授業科目の変更又は取消しをする場合は,履修科目変更願を所定の期日までに提出しなければならない。
3 単位を修得した授業科目については,再度履修登録することができない。
4 授業時間割上,同一時間に開設される授業科目については,原則として重複して履修登録することができない。
(定期試験)
第11条 定期試験は,原則として各学期末に一定の期間を定めて行う。ただし,授業科目担当教員が必要と認めた場合は,随時に試験を行うことができる。
(追試験)
第12条 追試験は,学生が次の理由により当該授業科目の定期試験を受けることができなかった場合に限り,願い出により受験することができる。
(1)病気(医師の診断書を添付)のとき
(2)事故・災害(証明書を添付)及びその他理由(理由書を添付)が正当と認められるとき
 (学修成果に係る成績評価)
第13条 学修成果に係る成績評価は,授業の目標と達成目標,学習・教育到達目標をシラバスに明示し,各科目の達成目標の達成度に基づき,公正で厳格,かつ客観的な成績評価を行い,ディプロマ・ポリシーに示す知識と能力の達成度を評価する。
2 修士論文又は特定課題の研究成果に対しては,学位論文審査基準及び審査方法を明示し,それに基づき研究成果の審査及び試験により評価する。
3 博士論文の研究成果に対しては,学位論文審査基準及び審査方法を明示し,それに基づき研究成果の審査及び試験により評価する。
(成績評価基準)
第13条の2 学則第48条に規定する成績の評価は,次表の成績評価基準により行うものとする。
 

評価

成 績 評 価 基 準

評 点

グレード・ポイント

判 定

S

到達目標を達成し,きわめて優秀な成績をおさめている

90点~100点

4.0

合格

A

到達目標を達成し,優秀な成績をおさめている

80点~89点

3.0

B

到達目標を達成している

70点~79点

2.0

C

到達目標を最低限達成している

60点~69点

1.0

D

到達目標を達成していない

59点以下

0.0

不合格

2 グレード・ポイント(各科目の成績評価に対する評価点。以下「GP」という。)の換算は,5段階評価の区分に応じたGPとする。
3 授業科目の成績評価をはかる指標として実施するグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値)制度は,別に定める。
(成績評価の確認及び成績評価に対する異議申立て)
第13条の3 学生は,履修した授業科目に係る成績評価に対し,質問又は疑義があるときは,別に定める期間内に確認することができる。
2 前項の成績評価の確認は,次のいずれかの方法により行う。
(1)各授業科目の担当教員(以下「担当教員」という。)に,直接確認する。
(2)別に定める様式を教務課に提出する。
3 学生は,前項の成績評価の確認が,次の各号に該当すると判断したときは,別に定める期間内に教務委員会委員長に成績評価に対する異議申立てをすることができる。
(1)採点の誤記入等,明らかに担当教員の誤りであると思われるもの。
(2)シラバス及び第13条の2第1項に規定する成績評価基準に明示している成績評価方法及び試験から,明らかに成績評価について疑義があると思われるもの。
4 前項の成績評価異議申立ては,別に定める様式を教務課に提出して行う。担当教員に直接異議を申し立てることはできない。
5 成績評価異議申立ては,1授業科目につき1回のみ行うことができる。複数の事由がある場合は,併せて申し立てるものとする。
6 成績評価の確認及び成績評価に対する異議申立てに関する取扱いは,別に定める。
 (成績評価の訂正等について)
第13条の4 第13条の3及びその他特別な事情により成績評価の訂正等が生じた場合,担当教員は別に定める成績訂正願を教務課に提出するものとする。
(再履修)
第14条 不合格科目のうち,修得を必要とする科目については,原則として次年度再履修するものとする。なお,授業担当教員が試験等により単位認定できると認めた場合は,履修を要しないものとする。
(博士前期課程修了に要する授業科目及び単位数)
第15条 学則第50条第1項に規定する修了に要する授業科目及び単位数は,別表1に定める当該専攻科目のうちから24単位以上,共通科目のうちから6単位以上を修得するものとする。
(博士後期課程修了に要する授業科目及び単位数)
第16条 学則第50条第3項第4項及び第5項に規定する修了に要する授業科目及び単位数は,別表2に定める当該専攻科目のうちから9単位以上を修得するものとする。
(学位論文の提出)
第17条 前2条による所定の単位を修得した者又は修得見込みの者でなければ修士論文若しくは特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)又は博士論文を提出することができない。
(最終試験)
第18条 最終試験は,第15条又は第16条に定める所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,修士論文等又は博士論文を提出した者について行うものとする。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,履修に関する必要な事項は,教授会の議を経て学長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学大学院教育課程及び履修方法等に関する規則(平成4年2月26日制定。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
3 平成15年度以前の入学者に係る教育課程及び履修方法等については,なお旧規則の例による。
附 則(平成16年度規程第122号(平成16年11月24日))
 この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第129号(平成16年12月8日))
 この規程は,平成16年12月8日から施行する。
附 則(平成16年度規程第155号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第13号(平成17年11月10日))
 この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第35号(平成18年3月22日))
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第30号(平成18年11月22日))
1 この規程は,平成18年12月1日から施行する。
2 平成18年11月30日に在学している学生が履修した授業科目及び単位は,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年度規程第57号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第67号(平成19年3月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第7号(平成19年11月21日))
1 この規程は,平成19年12月1日から施行する。
2 平成19年11月30日に在学している学生が履修した授業科目及び単位は,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年度規程第36号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第2条の規定は平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成19年度規程第37号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第9号(平成20年11月26日))
1 この規程は,平成20年12月1日から施行する。
2 平成20年11月30日に在学している学生が履修した授業科目及び単位は,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年度規程第29号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第17号(平成21年12月21日))
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
2 平成21年11月30日に在学している学生が履修した授業科目及び単位は,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年度規程第67号(平成22年3月19日))
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に大学院修士課程に在学している学生については,改正後の第2条,第8条,第9条及び第15条の規定及び別表1にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成22年3月31日に大学院博士後期課程に在学している学生については,改正後の別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年度規程第25号(平成22年9月22日))
1 この規程は,平成22年4月1日から遡及して施行する。
附 則(平成22年度規程第26号(平成22年9月22日))
1 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
2 平成22年9月30日に在学している学生が履修した授業科目及び単位は,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年度規程第43号(平成23年3月16日))
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第11号(平成23年9月21日))
1 この規程は,平成23年10月1日から施行する。
2 平成23年9月30日に在学している学生が履修した授業科目及び単位は,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年度規程第23号(平成24年3月14日))
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第11号(平成24年9月12日)
 この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第19号(平成25年3月14日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第11号(平成25年9月11日))
1 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
2 平成25年9月30日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年度規程第69号(平成26年3月26日)) 
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年度規程第12号(平成26年9月10日))
1 この規程は,平成26年10月1日から施行する。
2 平成26年9月30日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年度規程第51号(平成27年3月25日)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第8号(平成27年9月9日))
1 この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年9月30日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年度規程第39号(平成28年3月9日))
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第36号(平成29年3月22日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第4号(平成29年7月26日))  
1 この規程は,平成29年8月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学している学生については,改正後の別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年度規程第5号(平成29年9月13日))   
1 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
2 平成29年9月30日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年度規程第6号(平成30年9月12日)
1 この規程は,平成30年10月1日から施行する。
2 平成30年9月30日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年度規程第24号(平成31年3月20日) 
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。 
2 第13条の規定は,平成30年4月1日から適用し,平成30年度博士前期課程及び博士後期課程の第1年次入学者から学年進行により順次適用する。 
3 前項に掲げる以外の者で,平成30年3月31日に在学している学生については,改正後の第13条,別表1及び別表2の規定にかかわらず,改正前の第13条,別表1及び別表2による。 
附 則(令和元(2019)年度規程第22号(令和元(2019)年11月20日))
 この規程は,令和元(2019)年11月20日から施行し,在学する学生に適用する。 
附 則(令和元(2019)年度規程第48号(令和2(2020)年3月25日))
1 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
2 前項に掲げる以外の者で,令和2(2020)年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず,改正前の別表1及び別表2による。
附 則(令和2(2020)年度規程第6号(令和2(2020)年9月9日))
1 この規程は,令和2(2020)年10月1日から施行する。
2 令和2(2020)年9月30日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2(2020)年度規程第20号(令和3(2021)年2月17日)) 
1 この規程は,令和3年(2021)年4月1日から施行する。
2 前項に掲げる以外の者で,令和3年(2021)年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず,改正前の別表1及び別表2による。
附 則(令和3(2021)年度規程第3号(令和3(2021)年9月8日))
1 この規程は,令和3(2021)年10月1日から施行する。
2 令和3(2021)年9月30日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3(2021)年度規程第7号(令和3(2021)年10月27日)) 
 この規程は,令和3(2021)年10月27日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第26号(令和4(2022)年3月24日))
1 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
2 令和4(2022)年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず,改正前の別表1及び別表2による。
附 則(令和4(2022)年度規程第9号(令和4(2022)年9月7日))
1 この規程は,令和4(2022)年10月1日から施行する。
2 令和4(2022)年9月30日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4(2022)年度規程第26号(令和5(2023)年3月22日)) 
1 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
2 前項に掲げる以外の者で,令和5(2023)年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず,改正前の別表1及び別表2による。
附 則(令和5(2023)年度規程第5号(令和5(2023)年9月6日))  
1 この規程は,令和5(2023)年10 月1日から施行する。
2 令和5(2023)年9月30 日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。