国立大学法人豊橋技術科学大学危機・安全衛生管理本部規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学危機・安全衛生管理本部規程
(平成19年2月28日規程第60号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定及び国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第54号)(以下「安全衛生管理規程」という。)第12条の規定により設置する危機・安全衛生管理本部(以下「本部」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 本部は,次に掲げる本部員をもって構成する。
(1)総括安全衛生管理者
(2)健康支援センター長
(3)学長が指名する副学長又は学長特別補佐
(4)産業医
(5)事務局長
(6)その他本部長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第6号の本部員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 本部員に欠員が生じた場合の補欠本部員の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部長等)
第4条 本部に本部長を置き,第2条第1項第1号の本部員をもって充てる。
2 本部に副本部長を置き,本部長が指名する本部員をもって充てる。
3 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代行する。
(業務)
第5条 本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)危機管理の基本方針に関すること。
(2)危機管理に係る方策の企画・立案及び調整に関すること。
(3)危機事象への対応に関すること。
(4)安全衛生の基本方針に関すること。安全衛生環境整備に関すること。
(5)安全衛生に関する企画・立案及び調整に関すること。
(6)安全衛生の推進及び労働災害の防止の対応に関すること。
(7)保健管理及び健康増進に関すること。
(8)その他危機管理,安全衛生管理に関すること。
(本部会議)
第6条 本部に本部の業務を円滑に実施するため,危機・安全衛生管理本部会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
(管理運営)
第7条 本部の運営は,本部長が行う。
(事務)
第8条 本部に関する事務は,総務課が業務内容に応じて,各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第1号(平成19年5月9日))
 この規程は,平成19年5月9日から施行する。
附 則(平成19年度規程第43号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第21号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第25号(平成21年3月19日))
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学教育支援機構委員会規程(平成16年4月1日制定)の規定により,審議し議決された事項のうち,安全衛生管理推進本部規程に規定する審議事項に相当するものは,本部に承継する。
附 則(平成22年度規程第4号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第44号(平成23年3月25日))
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第49号(平成26年3月26日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第60号(平成28年3月22日))
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度規程31号(令和3(2021)年3月24日))
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第40号(令和4(2022)年3月24日)) 
1 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学健康支援センター運営委員会規程(平成26年度3月18日規程第41号)は廃止する。