豊橋技術科学大学実務訓練に関する規程

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豊橋技術科学大学実務訓練に関する規程
(平成16年4月1日規程第85号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第24条の2第2項の規定に基づき,先端融合テクノロジー連携教育プログラム履修生を除く実務訓練に関し必要な事項を定める。
(実務訓練の授業及び単位)
第2条 実務訓練の授業は,学部の授業科目(必修科目)として実習により行う。
2 実務訓練の単位は,6単位とする。 
(履修の学年,時期,履修方法)
第3条 実務訓練は,学部第4年次後期の後半に実施する。
2 実務訓練の履修方法については別に定める。
(実務訓練機関の選定,実務訓練指導責任者の委嘱)
第4条 実務訓練を履修する企業等の法人又は国若しくは地方公共団体の機関(以下「実務訓練機関」という。)は,実務訓練実施委員会の議を経て,学長が選定する。
2 学長は,実務訓練中の現場での指導のため,実務訓練機関の承諾を得て,実務訓練機関における実務訓練の指導責任者(以下「実務訓練指導責任者という。)を委嘱する。 
(実務訓練学生の心得)
第5条 実務訓練を履修する学生(以下「実務訓練学生」という。)は,実務訓練機関の定める諸規則及び実務訓練指導責任者の指示に従って実務訓練を履修しなければならない。
2 実務訓練学生は,実務訓練機関先の担当者等の指導を受けるとともに,別に定める実務訓練履修の心得を守らなければならない。 
(実務訓練履修基準日数,時間等)
第6条 実務訓練の履修基準日数は別に定める。
2 実務訓練の時間は,実務訓練機関において定める時間又は実務訓練指導責任者の指定する時間とする。
3 実務訓練学生の休日は,実務訓練機関において定める休日とする。
4 病気等のやむを得ない事情により実務訓練の履修基準日数に満たないときの取扱いは別に定める。
5 実務訓練学生は,実務訓練期間中実務訓練以外の授業に出席し,単位を修得することはできない。
(実務訓練学生の指導及び成績評価)
第7条 実務訓練学生を指導する教員(以下「指導教員」という。)は,実務訓練学生の履修テーマを確認し,実務訓練学生を指導する。
2 各課程は,実務訓練の終了後,速やかに履修成果について,報告会を開催する。
3 指導教員は,履修期間中の指導・助言,実務訓練指導責任者との連絡調整,履修後の成績評価等を行う。
 (実務訓練の提出書類及び事前指導)
第8条 実務訓練学生の提出書類等は別に定める。
2 実務訓練学生は,事前指導を受けなければならない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,実務訓練の実施に関し必要な事項は,教育戦略本部会議の議を経て学長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学実務訓練の履修に関する規則(昭和55年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成25年度規程第96号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年度規程第38号(平成27年3月11日))
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第31号(令和2(2020)年2月19日)) 
 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第88号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。