豊橋技術科学大学工学部教育課程及び履修方法等に関する規程

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豊橋技術科学大学工学部教育課程及び履修方法等に関する規程
(平成16年4月1日規程第81号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学工学部の教育課程及び履修方法等は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(授業科目及び単位数等)
第2条 学則第24条第3項に規定する工学部の授業科目及び単位数等は,別表1のとおりとする。
2 前項の授業科目は,技術科学基礎科目,人文科学基礎科目,社会科学基礎科目,人文科学科目,社会科学科目,外国語科目,学術素養科目,学力補強科目,専門I及び専門Ⅱの区分を設けるものとする。
(単位の計算方法)
第3条 学則第25条に規定する授業科目の単位の計算方法は,次の基準によるものとする。
(1)講義については,15時間の授業と30時間の予習・復習をもって1単位とする。
(2)演習については,30時間の授業と15時間の予習・復習をもって1単位とする。
(3)実験,実習及び実技については,45時間の授業をもって1単位とする。
2 特別研究及び卒業研究等の授業科目の単位計算方法は,前項第3号に準ずるものとする。
(授業時間等)
第4条 単位計算における授業時間は,45分をもって1時間の授業とする。
2 1講義時間は,90分とし,1講義時間を最小単位として授業を行うものとする。
(授業期間)
第5条 学則第26条に規定する授業科目の授業は,8週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。
  ただし,教育上必要があり,かつ,十分な教育効果をあげることができると認められる場合は,この限りでない。
(履修方法)
第6条 学生は,在学年次及び在学課程の教育課程に従って履修するものとする。ただし,教育上有益と認められる場合は,所属課程の上級年次の科目及び他課程の科目(実験,実習科目を除く。)を履修することができるものとする。
(履修登録)
第7条 履修しようとする授業科目は,所定の期日までに履修登録しなければならない。履修登録をしていない授業科目については,単位が与えられない。
2 履修登録をした授業科目の変更又は取消しをする場合は,履修科目変更願を所定の期日までに提出しなければならない。
3 単位を修得した授業科目については,再度履修登録することができない。
4 授業時間割上,同一時間に開設される授業科目については,原則として重複して履修登録することができない。
(定期試験)
第8条 定期試験は,原則として各学期末に一定の期間を定めて行う。ただし,授業科目担当教員が必要と認めた場合は,随時に試験を行うことができる。
(追試験)
第9条 追試験は,学生が次の理由により当該授業科目の定期試験を受けることができなかった場合に限り,願い出により受験することができる。
(1)病気(医師の診断書を添付)のとき
(2)事故・災害(証明書を添付)及びその他理由(理由書を添付)が正当と認められるとき
(再試験)
第10条 再試験は,第4年次末定期試験等の結果,不合格科目が5単位以内の者で,その科目が合格することにより卒業資格を得ることができる場合に限り,次の科目について再試験を受験することができる。
(1)第3年次通年開講の専門Ⅱの科目(実験,実習科目を除く。)
(2)第3年次後期開講の専門Ⅱの科目(実験,実習科目を除く。)
(3)第4年次開講の専門Ⅱの科目(実験,実習科目を除く。)
 (学習成果に係る成績評価)
第11条 学修成果に係る成績評価は,授業の目標と達成目標,学習・教育到達目標をシラバスに明示し,各科目の達成目標に基づき,公正で厳格,かつ客観的な成績評価を行い,ディプロマ・ポリシーに示す知識と能力の達成度を評価する。
(成績評価基準)
第11条の2 学則第29条に規定する成績の評価は,次表の成績評価基準により行うものとする。
 

評価

成 績 評 価 基 準

評 点

グレード・ポイント

判 定

S

到達目標を達成し,きわめて優秀な成績をおさめている

90点~100点

4.0

合格

A

到達目標を達成し,優秀な成績をおさめている

80点~89点

3.0

B

到達目標を達成している

 

70点~79点

2.0

C

到達目標を最低限達成している

 

60点~69点

1.0

D

到達目標を最低限達成していない

59点以下

0.0

不合格

2 グレード・ポイント(各科目の成績評価に対する評価点。以下「GP」という。)の換算は,5段階評価の区分に応じたGPとする。
3 授業科目の成績評価をはかる指標として実施するグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値)制度は,別に定める。
(成績評価の確認及び成績評価に対する異議申立て)
第11条の3 学生は,履修した授業科目に係る成績評価に対し,質問又は疑義があるときは,別に定める期間内に確認することができる。
2 前項の成績評価の確認は,次のいずれかの方法により行う。
(1)各授業科目の担当教員(以下「担当教員」という。)に,直接確認する。
(2)別に定める様式を教務課に提出する。
3 学生は,前項の成績評価の確認が,次の各号に該当すると判断したときは,別に定める期間内に教務委員会委員長に成績評価に対する異議申立てをすることができる。
(1)採点の誤記入等,明らかに担当教員の誤りであると思われるもの。
(2)シラバス及び第11条の2第1項に規定する成績評価基準に明示している成績評価方法及び試験から,明らかに成績評価について疑義があると思われるもの。
4 前項の成績評価異議申立ては,別に定める様式を教務課に提出して行う。担当教員に対し直接異議を申し立てることはできない。
5 成績評価異議申立ては,1授業科目につき1回のみ行うことができる。複数の事由がある場合は,併せて申し立てるものとする。
6 成績評価の確認及び成績評価に対する異議申立てに関する取扱いは,別に定める。
 (成績評価の訂正等について)
第11条の4 第11条の3及びその他特別な事情により成績評価の訂正等が生じた場合,担当教員は別に定める成績訂正願を教務課に提出するものとする。
(再履修)
第12条 不合格科目のうち,修得を必要とする科目については,原則として次年度再履修するものとする。なお,授業担当教員が試験等により単位認定できると認めた場合は,履修を要しないものとする。
2 再履修しようとする科目は,第7条に規定する履修登録をしなければならない。
(入学前の既修得単位の取扱い)
第13条 学則第28条の3に規定する第1年次入学者の既修得単位については,当該入学年次に係る教育課程の科目の内,技術科学基礎科目,人文科学基礎科目,社会科学基礎科目,人文科学科目,社会科学科目又は外国語科目の単位として認定するものとする。
(卒業の要件)
第14条 学則第30条第1項に規定する卒業に要する授業科目及び単位数は,次のとおりとする。
(1)技術科学基礎科目については,21単位
(2)人文科学基礎科目,社会科学基礎科目,人文科学科目及び社会科学科目については,14単位
(3)外国語科目については,10単位
(4)学術素養科目については,5単位
(5)専門Ⅰについては,30単位
(6)専門Ⅱについては,50単位
2 第3年次入学者の卒業に要する授業科目及び単位数は,学則第30条第2項の規定により第1年次及び第2年次において65単位を修得したものとみなし,前項の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1)人文科学科目及び社会科学科目については,6単位
(2)外国語科目については,4単位
(3)学術素養科目については,5単位
(4)専門Ⅱについては,50単位
(指導留年)
第15条 第2年次末において,既に修得した科目及び単位数が別表2に掲げる各課程で定めた科目修得基準に達しない者は,第3年次へ進級することができない。
(課程間の移籍)
第16条 学則第23条に規定する課程間の移籍に関し,第1年次入学者については,次により取扱うものとする。
(1)出願時期は,第2年次の年度末とする。
(2)出願資格を有する者は,出願時に所属する課程が定めた科目修得基準を満たしているものとする。
(3)選考時期は,第2年次の年度末とする。
(4)移籍は,受入れ課程において面接その他の方法により選考するものとする。
(5)移籍に伴う人数の増減は,第2年次の各課程において2名以内とする。
(6)受入れ課程は,移籍後の履修に関し,条件を付すことができる。
(7)移籍前の修得単位は,移籍後の卒業所要単位として認定することができる。
2 学則第23条に規定する課程間の移籍に関し,第3年次入学者については,次により取扱うものとする。
(1)出願時期は,第3年次の年度末とする。
(2)選考時期は,第3年次の年度末とする。
(3)移籍に関する選考は,次の場合に限り,現に在籍する課程と協議の上,受入れ課程において行うものとする。
① 受入れ課程において設備に余裕があり,教育研究指導に支障がないとき
② 移籍を希望する学生の第3年次までの学業成績が優秀と認められるとき
(4)受入れ課程は,移籍後の履修に関し,条件を付すことができる。
(5)移籍前の修得単位は,移籍後の卒業所要単位として認定することができる。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,履修に関する必要な事項は,教授会の議を経て学長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学工学部教育課程及び履修方法等に関する規則(平成4年2月26日制定。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
3 平成15年度以前の学部入学者及び編入学者に係る教育課程及び履修方法等については,なお旧規則の例による。
附 則(平成16年度規程第154号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第34号(平成18年3月22日))
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第56号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第35号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第28号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第66号(平成22年3月19日))
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成22年3月31日に在学している第1年次入学者については,改正後の第14条第1項の規定及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
4 平成24年3月31日に在学している第3年次編入学者については,改正後の第14条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
     附 則(平成22年度規程第24号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年4月1日から遡及して施行する。
附 則(平成23年度規程第22号(平成24年3月14日))
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第68号(平成26年3月26日)) 
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
2 平成26年3月31日に在学している学生については,改正後の第2条,第13条及び第14条の規定及び別表1及び別表2にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年度規程第50号(平成27年3月25日)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第38号(平成28年3月9日)) 
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 第11条の規定は,平成28年度学部第1年次入学者から適用し,学部第1年次から順次上位の学年に適用するとともに,科目等履修生,特別聴講学生に適用する。
3 前項に掲げる以外の者,平成28年3月31日に在学している学生については,改正後の第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年度規程第35号(平成29年3月22日)) 
 この規程は平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第23号(平成31年3月20日)) 
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,改正前の別表1及び別表2による。
附 則(令和元(2019)年度規程第17号(令和元(2019)年9月11日))
1 この規程は,令和元(2019)年10月1日から施行する。 
2 令和元(2019)年9月30日に在学している学生については,改正後の別表1及び別表2にかかわらず,改正前の別表1及び別表2を適用する。
附 則(令和元(2019)年度規程第21号(令和元(2019)年11月20日))
 この規程は,令和元(2019)年11月20日から施行し,在学する学生に適用する。
附 則(令和元(2019)年度規程第47号(令和2(2020)年3月25日)) 
1 この規程は,令和2年(2020年)年4月1日から施行する。
2 令和2年(2020年)年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1にかかわらず,改正前の別表1による。
附 則(令和2(2020)年度規程第19号(令和3(2021)年2月17日))
1 この規程は,令和3年(2021年)年4月1日から施行する。
2 令和3年(2021年)年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1にかかわらず,改正前の別表1による。
附 則(令和3(2021)年度規程第6号(令和3(2021)年10月27日))
 この規程は,令和3(2021)年10月27日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第25号(令和4(2022)年3月24日))
1 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
2 令和4年(2022年)年3月31日に在学している学生については,改正後の別表1にかかわらず,改正前の別表1による。
附 則(令和4(2022)年度規程第25号(令和5(2023)年3月22日)) 
1 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
2 令和5(2023)年3月31 日に在学している学生については,改正後の別表1にかかわらず,改正前の別表1による。