国立大学法人豊橋技術科学大学過半数代表者の選出に関する実施要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学過半数代表者の選出に関する実施要領
平成21年12月16日制定
(趣旨)
第1 この実施要領は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における労働者の過半数で組織する労働組合がない場合における,労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の選出に関し,必要な事項を定める。
(過半数代表者になれる者) 
第2 過半数代表者になれる者は,本学職員,特定職員,契約職員及びパートタイム職員(非常勤講師及び学生を除く。)とする。ただし,第6に定める者は除く。
(過半数代表者の任期)
第3 過半数代表者の任期は,4月1日から翌年3月31日までとし,再任を妨げない。
2 過半数代表者が異動等により任期途中で資格を喪失した場合,新たに選出された過半数代表者の任期は,前任者の残任期間とする。
(過半数代表者の役割)
第4 使用者からの各種労使協定の申し入れに対し,意見を述べ,交渉し,労働条件や待遇面における主張をしたうえで,労使協定の締結を行う。
2 就業規則の作成,変更の際に,使用者に対して意見を述べるとともに,意見書に意見を付し,記名押印する。
3 安全衛生委員会委員の推薦を行う。
4 労務委員会委員となる。
5 派遣労働者の派遣可能期間延長について意見を述べる。
(選出方法)
第5 過半数代表者の選出は,投票により,選挙有資格者による過半数の信任をもって決定する。
(1)過半数代表者の候補者として,立候補者が1名の場合は信任投票を行い,過半数の票を得た場合は過半数代表者に決定する。
(2)過半数代表者の候補者として,立候補者が2名以上の場合は,候補者全員を対象に投票を行い,過半数の票を得た者を過半数代表者に決定する。
(3)第2号で,過半数の票を得た者がいない場合は,最多得票数の者を過半数代表者の候補者として信任投票を行い,過半数の票を得た場合は過半数代表者に決定する。
(4)第3号で,最多得票数の者が2名以上の場合は,最多得票を得た者の互選により候補者1名を選出し,信任投票を行い,過半数の票を得た場合は過半数代表者に決定する。この投票で過半数の票を得ない場合は,最多得票を得た別の者から候補者1名を選出し,信任投票を行う。
(5)立候補者がいない場合は,労務委員会において過半数代表者の候補者を選出し,選挙有資格者による信任投票を行い,過半数の票を得た場合は過半数代表者に決定する。この投票で過半数の票を得ない場合は,新たに別の候補者1名を選出し,信任投票を行い,過半数の票を得た場合は過半数代表者に決定する。
(6)第1号及び第3号の信任投票並びに第4号及び第5号の最終の信任投票で過半数の票を得ない場合は,第5号の立候補者がいない場合の方法により選出を行う。
2 過半数代表者が事故等により緊急に新たに過半数代表者を選出する必要がある場合又は過半数代表者が他機関への異動等により年度途中で資格を喪失する場合は,次により行うものとする。
(1)次年度の過半数代表者の選出に関する実施手続きが進められている場合は,新たに選出された次年度の過半数代表者の任期は,前任者の残任期間を含めた任期とする。
(2)次年度の過半数代表者の選出手続き以前に資格を喪失した場合は,労務委員会委員(委員長を除く。)から選出した者を過半数代表者候補者として臨時の選出手続きを行う。ただし,任期は当該年度の残任期間とする。また,臨時の手続きは,各系,総合教育院,研究所,共同利用教育研究施設,又は事務局毎に回覧形式で意思表示を行い信任の可否を確認する。
3 選挙有資格者は,非常勤講師及び学生を除く,投票開始日の在籍者とする。
(過半数代表者になれない者)
第6 以下に定める者は,過半数代表者になることができない。
(1)学長
(2)理事
(3)監事
(4)副理事
(5)副学長
(6)学長特別補佐
(7)学長補佐
(8)研究所の長及び副所長
(9)共同利用教育研究施設の長及び副センター長
(10)系長,総合教育院長,副系長及び総合教育院副院長
(11)事務局長
(12)事務局次長
(13)課長及び副課長
(14)経営企画課経営企画係長
(15)経営企画課評価分析係長
(16)人事課人材育成推進係長
(17)人事課人事係長
(18)人事課給与共済係長
(実施計画)
第7 過半数代表者選出に関する実施計画は,別紙1に基づき,労務委員会が実施年度ごとに定める。
(立候補者の受付)
第8 過半数代表者選出に当たり立候補する者は,別紙「○年度国立大学法人豊橋技術科学大学過半数代表者立候補届」を別に定める期限までに提出させる。
(選挙の公示及び通知)
第9 過半数代表者選挙の公示及び通知は文書により行うものとする。
2 前項の公示及び通知には,次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)投票期間及び投票時間
(2)投票場所
(3)投票方法
(4)過半数代表者立候補者名簿
(5)その他労務委員会が必要と認める事項
(投票方法)
第10 第5における投票は,所定の投票用紙による無記名投票,若しくはネットワークの利用による投票(以下「ウェブ投票」という。)により行う。
2 投票用紙は労務委員会委員が配付するものとする。(ウェブ投票を除く。)
3 投票用紙を紛失した場合は再発行は認めない。
4 投票期間及び投票時間以外の投票は認めない。
5 代理投票は認める。
6 労務委員会委員は投票用紙を回収することができる。(ウェブ投票を除く。)
7 第1項のウェブ投票については,労務委員会が別に定める。
(開票)
第11 開票は,投票終了後,直ちに労務委員会において行い,その結果を公示しなければならない。
(投票の効力)
第12 次の各号の一に該当する投票は無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの。(ウェブ投票を除く。)
(2)記載内容を確認し難いもの。(ウェブ投票を除く。)
(過半数代表者の解任)
第13 選挙有資格者の3分の1以上の署名により労務委員会に過半数代表者の解任請求があった場合は,労務委員会は直ちに請求の要旨を公表し,請求受理日から60日以内に選挙有資格者による解任投票を行い,過半数の同意をもって決定する。
(事務の所掌)
第14 過半数代表者の選出に関する事務は,人事課が所掌する。
 
附 記
 この要領は平成21年12月16日より実施する。但し,要領実施前の過半数代表者の選出については,なお従前の例による。
附 記(平成23年3月7日)
 この要領は平成23年4月1日より実施する。
附 記(平成23年11月15日)
 この要領は平成23年11月15日より実施する。
附 記(平成25年3月12日) 
 この要領は平成25年3月12日より実施する。 
附 記(平成25年4月1日) 
 この要領は平成25年4月1日より実施する。 
附 記(平成26年3月10日) 
 この要領は平成26年4月1日より実施する。 
附 記(平成28年4月27日) 
 この要領は平成26年4月27日より実施し,平成28年4月1日から適用する。 
附 記(平成29年12月25日)
 この要領は平成29年12月25日より実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 記(令和元(2019)年11月21日)
 この要領は令和元(2019)年11月21日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要領は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日)
 この要領は,令和5(2023)年4月1日から実施する。