廊下等の安全管理要領

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廊下等の安全管理要領
(平成17年2月23日安全衛生委員会)
(趣旨)
第1条 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第54号。以下「安全衛生管理規程」という。)第17条の規定に基づき,通常時における通行の支障による事故の発生を予防するとともに,地震,火災,その他災害発生時における避難,消火及び救助等の活動の障害を防止するため,不特定多数の者が利用する共通的使用施設である廊下,屋内階段,屋外非常階段及びそれら階段のその踊り場(以下「廊下等」という。)の安全管理に関し,必要な事項を定める。
(通行障害の防止)
第2条 廊下等には,棚,ロッカー,机,下駄箱その他通行の支障となる物品を置いてはならない。
(特別な事情による物品設置)
第3条 前条に関わらず,法令等により廊下等への物品等の設置が義務付けられている場合は,この限りではない。
(廊下等以外の共通部分への物品の設置) 
第4条 廊下等以外の共通部分に物品を設置する必要がある場合は,玄関ホール又は通路以外のラウンジ,リフレッシュコーナー等に限り,通行・避難上支障がないと安全衛生委員会が認めた場合は物品を設置することができる。
2 前項の規定に関わらず,安全衛生・防災上使用する物品,環境美化のために共同で使用する物品,学生への連絡のための壁面の掲示板等別に大学が認めている場合は,安全衛生委員会の承認を要さない。
3 第1項により物品を設置する場合は,次に掲げる措置をしなければならない。
(1)白色の表示テープで区画し,容易に識別できる状態とする。
(2)管理責任者を定め,当該管理責任者の氏名及び連絡先を表示する。
(3)背の高い物品の場合は必要に応じて転倒防止措置を行う。また,台車,ホワイトボード等キャスターのついた物品の場合は,迷走を防ぐため輪止め等の措置を行う。
4 次に掲げる場所は,設置を認めない。
(1)防火戸及び防火シャッターの開閉に支障を及ぼす範囲
(2)屋内消火栓,消火器の設置場所周辺2m以内
(3)電気シャフト及び配管シャフトの扉の開閉や点検に支障を及ぼす範囲
(4)分電盤扉の開閉や点検に支障を及ぼす範囲
(要領の改廃)
第5条 この要領の改廃は,安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか,廊下等の安全管理に関し,必要な事項は,安全衛生委員会が別に定める。
 
附 記
 この要領は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成19年3月28日)
 この要領は,平成19年4月1日から実施する。
附 記(平成21年3月19日)
 この要領は,平成21年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年6月22日) 
1 この要領は,令和5(2023)年6月22日から実施する。
2 この要領の実施日の前日までに,既に廊下等への物品の設置が承認されている場合は,改正後の要領に関わらず,承認期間中の設置は認める。ただし,できる限り早めに廊下等に置かない方法を検討し,撤去又は移動するものとする。