国立大学法人豊橋技術科学大学一般高圧ガス安全管理規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学一般高圧ガス安全管理規程
(平成18年3月8日規程第27号)
(目的)
第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)並びに高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「令」という。)及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通産省令第53号。以下「規則」という。)に基づき国立大学法人豊橋技術科学大学における高圧ガス供給系の保安維持に必要な事項を定め,もって人的及び物的損傷を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
2 一般高圧ガス消費設備の保安維持については,法,令,規則,その他法令等及び一般高圧ガスの消費及びマニフォールド設置・管理に関するガイドライン(平成17年7月27日制定。以下「ガイドライン」という。)に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程おいて,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)一般高圧ガス消費設備 消費設備,除害設備,排気ダクトから構成される一連の設備(特定高圧ガスの消費設備を除く。)をいう。
(2)高圧ガス供給系 高圧ガス容器から一般高圧ガス消費設備までの一連の装置をいう。
(保安責任者)
第3条 高圧ガス供給系の維持管理のため,供給系ごとに保安責任者を置き,学長が選任する。
(保安責任者の責務)
第4条 保安責任者は,高圧ガス供給系の維持管理について,ガイドラインに従い,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1)高圧ガス供給系のマニフォールドに関わる作動状況の点検,漏洩試験の実施及びその記録
(2)高圧ガス供給系に係る受払記録簿の作成
(3)管理者の指揮監督
(管理者)
第5条 維持管理を行い事故の発生を防止するため,一般高圧ガス消費設備ごとに保安責任者の推薦に基づき管理者を置き,学長が選任する。
(管理者の責務)
第6条 管理者は,一般高圧ガス消費設備の利用者を直接指揮・監督するとともに,ガイドラインに従い,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1)一般高圧ガス消費設備への管理者名,接続中のガス種及び緊急時の連絡体制の明示
(2)一般高圧ガス消費設備の作動状況の点検及び漏洩試験の実施
(3)一般高圧ガス消費設備の利用者に対する保安教育及び訓練の実施
(4)一般高圧ガス消費設備に係る消費設備記録簿の作成
(保安管理体制)
第7条 保安管理体制は,別表1のとおりとする。
(遵守事項)
第8条 保安責任者,管理者,その他利用者は,法,令,規則,その他法令等,ガイドラインを守るよう努めなければならない。
(消費設備の設置・改造)
第9条 一般高圧ガス消費設備の設置及び改造等(軽微な改造等を除く。)を行う者は,あらかじめ高圧ガス供給系の保安責任者の同意を得て,別記様式第1号により学長へ届出なければならない。
(消費設備の廃止)
第10条 一般高圧ガス消費設備を廃止しようとする場合は,廃止時までの記録を添え,別記様式第2号により学長へ届出なければならない。
(消費設備の標識)
第11条 一般高圧ガス消費設備には,次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
(1)管理者名
(2)接続されているガス種
(3)緊急時の連絡体制
(記録等)
第12条 保安責任者及び管理者は,ガイドラインに従い,保安管理の状況を記録し,保存しなければならない。
2 前項の記録の種類及び保存期間は別表2のとおりとする。
(保安教育・訓練)
第13条 学長は,一般高圧ガス消費設備を利用する者に対し,高圧ガス災害の防止に関する教育及び訓練を実施しなければならない。
(緊急時の措置)
第14条 事故,地震,火災,その他災害のために一般高圧ガス消費設備あるいは高圧ガス供給系に危険が発生し,又は発生する恐れのある事態を発見した者は,直ちに保安責任者及び管理者に通報しなければならない。
2 通報を受けた保安責任者及び管理者は,直ちに,応急処置を講ずるとともに,学長,学内関係者及び消防署等関係機関に連絡しなければならない。
(委員会)
第15条 高圧ガス供給系の保安維持に関する必要な事項は,国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の議を経るものとする。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,規程の実施に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第54号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第104号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
 
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 別表2(第12条関係)
保安管理に関する記録の種類及び保存期間
1 保安責任者が記録するもの

種      類

保存期間

充てん容器ごとの受入年月日,受入先,容器番号,返却年月日,返却先及び高圧ガスの種類・圧力(液化ガスについては充填質量)

5年

高圧ガス供給系のマニフォ-ルドに関する作動状況の点検結果,漏洩試験の実施年月日・実施記録(点検の結果異常のあった場合は,その年月日及びそれに対して行った措置)

5年

改造及び改修の実施年月日及びその詳細

設備存続期間

事故・災害等に関する記録

10年

 
2 管理者が記録するもの 

種      類

保存期間

一般高圧ガス消費設備の起動・停止時間,起動・停止時の圧力及び起動者・停止者の氏名

5年

一般高圧ガス消費設備の作動状況の点検,漏洩試験の実施年月日・実施記録(点検の結果異常のあった場合は,その年月日及びそれに対して行った措置)

5年

保安教育及び訓練に関する記録

5年

改造及び改修の実施年月日及びその詳細

設備存続期間

事故・災害等に関する記録

10年

 
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