国立大学法人豊橋技術科学大学地震防災管理規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学地震防災管理規程
(平成16年4月1日規程第58号)
目 次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「大震法」という。)及び国立大学法人豊橋技術科学大学防災管理規程(平成16年度規程第56号。以下「防災管理規程」という。) 第12条の規定に基づき,大震法に定められた東海地震注意情報発表時及び警戒宣言発令時における地震防災について必要な事項を定め,大規模地震による災害の防止と,被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲及び責務)
第2条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の職員(以下「職員」という。),豊橋技術科学大学の学生(以下「学生」という。)及び本法人に出入りする者等すべての者に適用する。
2 地震が発生し,又は発生する恐れがある場合においては,この規程に従い,相互に協力して事態に対処しなければならない。
第2章 平常時における対策
(震災予防措置)
第3条 国立大学法人豊橋技術科学大学防火管理規程(平成16年度規程第57号。以下「防火管理規程」という。)第8条に定める点検検査員は,地震時の災害を予防するため,防火管理規程別表第1による各種点検及び次の事項を行うものとする。
(1)建築物に付随する看板,各種機器,照明器具,工具棚等の落下防止措置
(2)火気使用設備器具等の耐震安全装置の作動確認
(3)火気使用設備器具の周囲に転倒又は落下するおそれのある物品の除去
(4)危険物等の漏洩,流失等の予防措置
(5)各種機器における非常停止装置の機能確認
第3章 東海地震注意情報発表時から警戒宣言発令時までの措置
(対策本部の設置及び自衛防災隊の編成準備体制)
第4条 東海地震注意情報発表時から地震発生時に備え,直ちに防災管理規程第9条に定める対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するための準備体制をとる。
2 対策本部の本部長は,直ちに情報の収集等を行うよう指示するものとする。
(東海地震注意情報発表の伝達)
第5条 東海地震注意情報発表を確認した者は,速やかに学長又は他の職員に連絡しなければならない。
2 学長は,職員に正確な情報の入手に努めさせ,東海地震注意情報発表を確認した場合は,直ちに防災管理規程第8条に定める自衛防災隊(以下「自衛防災隊」という。)を指揮し,自衛防災隊の各班(以下「各班」という。)の任務分担に応じた応急対策の準備的な対応を講じさせる。
3 自衛防災隊総務班情報収集連絡係は,自衛防災隊長(以下「隊長」という。)の指示を受け構内放送により,東海地震注意情報を職員に周知させる。
(学生の安全対策)
第6条 東海地震注意情報が発表された場合は,授業又は学校行事は直ちに中止し,学生に対し速やかに帰宅するよう指導する。
(勤務時間外における体制)
第7条 勤務時間外において,東海地震注意情報が発表されたことを確認した者は,直ちに守衛に連絡するものとする。
2 守衛は,前項により通報を受けた場合,又は東海地震注意情報発表を確認した場合は,防火管理規程別表第2により関係者に通報するものとする。
第8条 自衛防災隊の隊員(以下「隊員」という。)は,勤務時間外に東海地震注意情報発表を確認した場合,又は通報を受けた場合は,原則として,直ちに大学において応急対策等を講じなければならない。
第4章 警戒宣言発令時の措置
(自衛防災隊の応急活動)
第9条 警戒宣言が発令された場合は,自衛防災隊の各班は任務分担に応じ,被害の軽減のための点検確認等の応急対策を講じるものとする。
(警戒宣言発令の伝達)
第10条 職員は,テレビ・ラジオ,又はサイレン等によって,警戒宣言の発令を確認した場合は,地震予知の内容を記録し隊長に通報する。
2 隊長は,伝達を受けた場合等警戒宣言の発令を確認した場合は,警戒宣言の発令を自衛防災隊副隊長及び自衛防災隊の各班長に伝達する。
3 自衛防災隊総務班情報収集連絡係は隊長の指揮を受け構内放送により,警戒宣言の発令を職員及び学生に周知するとともに,地区周辺の治安状況,交通状況,電気・ガス・水道の供給状況,電話の通話等必要な情報の伝達を行うものとする。
(ガスの供給停止及び火気使用の中止)
第11条 隊長は,警戒宣言が発令された場合は,直ちに自衛防災隊工作班に命じ,ガスの供給を停止するものとし,火気使用を中止させなければならない。ただし,火気の使用が特に必要な場合は,最小限の使用を認めることができる。
(学生の保護等)
第12条 警戒宣言が発令された場合は,隊長は,隊員,及び職員に学生を誘導のうえ,陸上競技場に避難させるよう指示する。
(教職員の避難)
第13条 隊長は,点検防護措置が完了した旨の報告を受けたのち,速やかに隊員を除く他の職員を帰宅させる。
(災害発災後の救護活動の準備)
第14条 隊長は,発災後の救護活動を円滑に実施するための準備を整えるものとする。
(避難所開設への協力)
第15条 学長は,国又は地方公共団体等から本学に避難所の開設要請があった場合,必要な協力を行うものとする。
第5章 地震発生時の措置
(情報の収集及び伝達)
第16条 地震により火災が発生した場合は,自衛防災隊消火班を中心に消火活動にあたるものとする。
2 地震により負傷者等が生じた場合は,自衛防災隊救護班を中心に救護活動にあたるものとする。
3 災害時の情報伝達は,大学内の災害状況を伝えるとともに,大学周辺の被害状況についても,伝達するものとする。
第6章 地震発生後の措置
(被害状況の把握)
第17条 隊長は,地震時の二次災害を防止するため,各班を指揮し,火気使用設備器具及び危険物施設等について点検,検査を実施し,破損,変形等の箇所について,応急措置を行うとともに,全機器について安全を確認後,使用を開始するものとする。
2 隊長は,大学内の者の所在を確認し,身元不明者がいる場合は直ちに消防署等防災機関に通報するとともに自衛防災隊各班に救護活動の協力を指示する。
第7章 訓練及び教育・広報
(地震防災訓練)
第18条 地震災害を最小限にとどめるために,次の訓練を行う。
(1)個別訓練
   情報の収集・伝達・初期消火・救護など班別の訓練を年1回以上実施する。
(2)総合訓練
   個別訓練をまとめた総合訓練を年1回以上実施する。
2 学長は,職員が国又は地方公共団体等が行う防災訓練に参加するよう便宜を図る。
3 学生に対する防災訓練は,教育活動の一環として行うものとし,具体的実施内容は,学年暦等で定める。
(地震防災に対する教育及び広報)
第19条 職員に対する地震防災に関する教育は,次によるものとする。
(1)警戒宣言の性格及びこれに基づく措置内容
(2)予知される地震及び津波に関する知識
(3)東海地震注意情報発表時,警戒宣言発令時,及び地震が発生した場合に具体的に取るべき行動に関する知識
(4)職員が果たすべき役割
(5)地震防災対策として,現在講じられている措置に関する知識
(6)今後,地震対策として取り組む必要がある課題
2 学長は,職員が国又は地方公共団体等が行う防災教育の研修を受けるよう便宜を図る。
(基準の特例)
第20条 学長は,警戒宣言発令以後の状況等から,この規程により活動することが困難と判断した場合は,防災管理規程第10条に基づき,避難を命ずるものとする。
第8章 雑則
(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学地震防災管理規程(昭和55年12月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年度規程第108号(平成28年3月31日)) 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する