国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会の運営に関する取扱い

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国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会の運営に関する取扱い
(令和元年(2019)年6月27日経営協議会)
(趣旨)
第1 この取扱いは,国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会規則(平成16年度規則第2号。以下「経営協議会規則」という。)第10条の規定により,国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(委任状の提出)
第2 経営協議会規則第2条第4号の委員は,学長への委任状の提出をもって経営協議会への出席に代えることができる。この場合において,当該委員の議決権の行使は,学長に一任したものとする。
(雑則)
第3 この取扱いに定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
1 この取扱いは,令和元(2019)年6月27日から実施する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会の運営に関する申合せ(平成16年4月8日制定)は,廃止する。