豊橋技術科学大学名誉博士称号授与規程

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豊橋技術科学大学名誉博士称号授与規程
(平成23年4月13日規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における豊橋技術科学大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号の授与に関し,必要な事項を定める。
(称号授与の要件)
第2条 名誉博士の称号は,次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。
(1)本学の教育研究の発展に関して,その功績が特に顕著であると認められる者
(2)学術文化の発展又は国際交流について特に顕著な功績があり,本学において顕彰することが適当と認められる者
(候補者の推薦)
第3条 学長,副学長,系長,総合教育院長,研究所長又は機構長(以下「推薦者」という。)は,前条各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは,これを推薦することができる。
2 前項の名誉博士候補者の推薦は,次の各号に掲げる書類を学長に提出するものとする。
(1)名誉博士候補者推薦書(別記様式第1号
(2)名誉博士候補者推薦理由書(別記様式第2号
(3)名誉博士候補者略歴書(別記様式第3号
(予備審査)
第4条 学長は,前条により推薦があった場合,予備審査を行う。
2 予備審査は,学長及び副学長で構成する予備審査会が行う。
3 予備審査会は,学長が主宰する。
(予備審査会の審査結果)
第5条 学長は,予備審査会の審査結果を推薦者に通知(別紙様式第4号)するとともに,豊橋技術科学大学名誉博士審査委員会(以下「審査委員会」という。)に審査を付託することが適当と認めた場合,その審査を審査委員会に付託する。
(審査委員会)
第6条 審査委員会は,人事委員会の構成員で組織する。
2 審査委員会に委員長を置き,人事委員会委員長をもって充てる。
3 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
4 審査委員会は,前条で学長から付託された事案について審査を行い,その審査結果を学長に報告(別記様式第5号)する。
(称号の授与)
第7条 名誉博士の称号授与は,教育研究評議会の議を経て,学長が決定する。
(名誉博士記の交付)
第8条 名誉博士の称号を授与するときは,名誉博士記(別記様式第6号)を交付する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号授与に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成23年4月13日から施行する。
 
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