国立大学法人豊橋技術科学大学特命職員規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学特命職員規程
(平成21年6月24日制定)
(趣旨)
第1条 学長又は部局長が代表者となっている競争的研究費又は寄附金等により実施する教育プロジェクト又は研究プロジェクト若しくは学長が必要と認める事業等(以下「特定プロジェクト」という。)を推進するため,大学が必要と認める場合は,原則として特定プロジェクトの競争的研究費又は寄附金等(以下「競争的研究費等」)の特定の経費に限り,一定の期間を定めて雇用できる特命職員に関して,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 特命職員は,国内外の特に優れた能力又は高度の専門的な知識・技能又は資格を有し,学長が認めた特定プロジェクトに係る競争的研究費等の特定の経費に限り,一定の期間を定めて雇用される者で,次の各号に掲げる者をいう。
(1)特命教員 特定プロジェクトにおいて,大学が定める特定の事項について教育・研究に従事させるために雇用する者をいう。
(2)特命事務職等 事務又は技術に精通し,特定プロジェクトの遂行上,高い専門性が特に必要と認められる事務又は技術の職務に従事させるために雇用する者をいう。
2 特命職員の雇用は,学長が必要と認めた場合に限るものとする。
(身分)
第3条 特命職員は,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号。以下「契約職員就業規則」という。)に規定する契約職員及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号。以下,「パートタイム職員就業規則」という。)に規定するパートタイム職員とし,特命教員については,パートタイム職員に限るものとする。
(職名)
第4条 特命職員の職名は,次の各号に掲げるものとする。
(1)特命教員 特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教
(2)特命事務職等 特命事務職,特命技術職
2 前項第2号の名称は,契約職員就業規則第2条第3項又はパートタイム職員就業規則第2条第3項の規定により,職務内容にふさわしい名称とすることができるものとする。
(雇用期間)
第5条 特命職員の雇用期間は,事業年度の範囲内で定めるものとし,雇用の通算期間は当該特定プロジェクトに係る終期を限度とする。
(手続等)
第6条 特命職員を採用しようとするときは,部局等の長は,事前に別記様式第1号「特命職員の採用に係る申請書」により,学長に申請するものとする。
2 前項の申請に際しては,雇用の必要性について審査するとともに,資格,職務内容,予算の確認等を行うものとする。
(選考)
第7条 特命教員を選定し採用等しようとするときは,次の各号に掲げる書類を添付し,学長に申し出るものとする。
(1)特命教員選定報告書(別記様式第2号
(2)選定理由書(別記様式第3号
(3)履歴書(別記様式第4号
(4)主な教育研究等業績一覧(別記様式第5号
2 特命教員の選考は,豊橋技術科学大学教員選考基準を準用する。
3 学長は,特命教員に対し,その者の教育業績,研究業績又は専門的能力に応じて,第4条第1号に掲げる名称を付与することができるものとする。
(選考機関)
第8条 特命教員の選考に係る教育研究業績等に関することは,教授会の議を経て,学長が行う。
2 特命事務職等の選考は公募によるものとし,特定プロジェクトごとに学長が指名する選考委員の審査を経た上で,学長が行うものとする。
(採用等の手続き,給与等)
第9条 特命職員の採用等の手続き,給与等については,契約職員就業規則及びパートタイム職員就業規則の定めるところによるものとし,本給は別表の本給月額又は時間給を基準とし,予算の範囲内において個別の労働契約により定めるものとする。
2 特命職員には退職手当は支給しない。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議及び教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,特命職員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成21年6月24日から施行する。
附 則(平成21年度規程第58号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第33号(平成25年3月19日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第37号(平成27年3月11日))
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第129号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第19号(平成31年2月20日)) 
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第16号(令和4(2022)年2月8日)) 
 この規程は,令和4(2022)年2月8日から施行する。 
 
 別表1 特命教員時間給表(第9条関係)

区分

時間給

4,300円

3,500円

3,000円

2,000円

 
 別表2 特命事務職等本給月額表(第9条関係)

区分

本給月額

260,000円

310,000円

360,000円

410,000円

 
 別表3 特命事務職等時間給表(第9条関係)

区分

時間給

1,600円

1,900円

2,200円

2,500円

 
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