国立大学法人豊橋技術科学大学フェロー教授制度に関する要項

トップページに戻る
最上位 > 第5章 人事・労務 > 第4節 役員・副学長・学長補佐,系長,教員等選考等
国立大学法人豊橋技術科学大学フェロー教授制度に関する要項
(平成20年6月23日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における「フェロー教授制度」に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 「フェロー教授制度」は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の教授のうち,その専門分野において極めて高い業績を有し,かつ,先導的な役割を担うものに対して「フェロー教授」の称号を付与することにより,当該教授の活動を支援するとともに,本法人・本学(以下「本法人等」という。)の教育・研究・社会貢献等の活動の一層の推進及び知名度を高め,存在感の向上に資することを目的とする。
(役割)
第3条 「フェロー教授」は,前条に定める目的を達成するため,その専門分野における教育,研究,社会貢献等に関し,先導的な役割を担うものとする。
(資格)
第4条 「フェロー教授」となることができる者は,本学の教授で,その専門分野における教育,研究,社会貢献等の面での業績が極めて顕著であり,将来にわたり本法人等の教育,研究の推進及び社会貢献の中心的な役割を果たすことが期待されるものとする。
(推薦)
第5条 理事,副学長,系長又は共同利用教育研究施設の長は,前条に定める資格を有すると認められる者があるときは,「フェロー教授」の候補者(以下「候補者」という。)を学長に推薦することができる。
2 前項に定めるもののほか,学長は,自ら候補者を推薦することができる。
(選考)
第6条 学長は,前条の規定により候補者の推薦があったときは,国立大学法人豊橋技術科学大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)に候補者の選考を行わせる。
2 人事委員会は,候補者の選考にあたり必要と認めるときは,学外の専門家に意見を求めることができる。
3 人事委員会は,速やかに候補者を選考し,学長に申し出るものとする。
4 学長は,前項の申出に基づき,役員会の議を経て,「フェロー教授」を選考する。
(任期)
第7条 「フェロー教授」の任期は,3年とし,再任を妨げない。
2 任期の終期が学長の任期を超える場合の任期の終期は,前項の規定にかかわらず学長の任期の終期と同一とする。
3 任期の終期の前に定年により退職する場合の任期の終期は,職員としての定年に達した日以後における最初の3月31日までとする。
(称号の授与)
第8条 「フェロー教授」の称号授与は,別記様式により学長が行うものとする。
(特別支援等)
第9条 学長は,本法人の予算状況を勘案して,必要に応じて当該教授に対して研究費を支援することができる。
2 学長は,本法人の予算状況を勘案して,必要に応じて当該教授の昇給又は勤勉手当の成績率等に反映させる
(表彰及び評価との関係)
第10条 学長は,「フェロー教授」の選考にあたり,必要に応じて,国立大学法人豊橋技術科学大学就業規則第42条第1項第1号等に規定する表彰を併せて行うことができる。
2 学長及び人事委員会は,「フェロー教授」の選考にあたり,教員個人評価の結果等を活用することができる。
(称号の取消し等)
第11条 「フェロー教授」の称号を授与された教授が,懲戒処分を受けることとなった場合は,役員会の議を経て,事実行為の時点に遡って称号を取り消すとともに,当該期間の第9条の規定により支援等に要した経費をすべて返還させるものとする。
2 「フェロー教授」の称号を授与された教授が,第3条の目的の遂行が不可能になったと申し出たときは,「フェロー教授」の称号を返上することができる。
(教授以外の職の取扱い)
第12条 本法人等の教授以外の教育職員及び一般職員のうち,その職務分野における業績が極めて顕著であり,将来にわたり本法人等の教育・研究・社会貢献及び管理運営の推進・支援に中心的な役割を果たすことができるものに対して,「フェロー教授」若しくはそれに代わる名称を付すことがある。
2 前項の職に係る選考手続等その他必要な事項は,第5条から第12条までの規定に準じて行うものとする。
(事務)
第13条 「フェロー教授制度」に関する事務は,人事課が処理する。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか,「フェロー教授制度」の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
1 この要項は,平成20年6月23日から実施する。
2 「フェロー教授」の称号を授与された者が,第7条に規定する任期の終期前に退職する場合は,第7条の規定にかかわらず,退職する日の翌日をもって,称号の付与は消滅したものとみなす。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要項は,令和5(2023)年4月1日から実施する。
 
images