豊橋技術科学大学名誉教授称号授与規程

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豊橋技術科学大学名誉教授称号授与規程
(平成16年4月1日規程第73号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第9条第2項の規定により,名誉教授の選考に関し必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 名誉教授の選考に係る教育研究業績等に関することは,教授会の議を経て,学長が行う。
(資格)
第3条 名誉教授の称号は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の教授(学長及び副学長を含む。以下同じ。)として退職した者で,原則として65歳に達した次の各号の一に該当する者に授与する。
(1)本学に教授として10年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績があった者
(2)前号の年数に達しないが,学術上の功績が特に顕著であった者
(3)本学の学長又は副学長として,本学の運営に関し功績が特に顕著であった者
(勤務年数の通算)
第4条 次の各号に掲げる年数は,前条第1号の勤務年数に通算する。ただし,本学の教授として5年以上勤務した場合に限る。
(1)本学の准教授としての勤務年数は,その3分の2の年数,専任講師としての勤務年数は,その2分の1の年数
(2)本学以外の大学(高等専門学校及び外国の大学を含む。以下同じ。)の教授としての勤務年数は,その3分の2の年数,准教授としての勤務年数は,その2分の1の年数
(勤務年数の計算)
第5条 勤務年数の計算は,教授等に就任した日の属する月から離任等をした日の属する月までの月数による。
(除算期間)
第6条 私傷病による休職及び刑事休職の期間は,勤務年数から除算する。
(候補者の推薦)
第7条 系長,総合教育院長,研究所の長又は共同利用教育研究施設等の長は,第3条第1号又は第2号に該当する者があるときは,その者を名誉教授候補者として学長に推薦する。
(選考の発議)
第8条 学長は,前条により推薦のあった者及び第3条第3号に該当する者を名誉教授候補者として教授会に付議する。
2 組織の再編等により,前条による推薦が困難な者は,学長が名誉教授として推薦し教授会に附議することができるものとする。
3 前項の付議は,当該名誉教授候補者の退職後に行うものとする。
(称号の授与)
第9条 名誉教授の称号授与に係る教育研究業績等に関することは,前条の教授会の議を経て,学長が別記様式の辞令書を交付して行う。
(称号授与の取消)
第10条 名誉教授の称号を授与された者が,その名誉をけがす行為があったときは,教授会の議を経て,称号の授与を取消し,辞令書を返還させるものとする。
(規程の解釈)
第11条 この規程の解釈について疑義が生じた場合は,教授会の議を経て,学長が決定する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学長が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学名誉教授称号授与規則(昭和57年3月24日制定)及び名誉教授称号授与規則に関する申合せ(昭和53年3月24日教授会決定)は,廃止する。
3 この規程施行の前に本学を退職又は転出した者についても適用する。
附 則(平成16年度規程第174号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第52号(平成19年2月13日))
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前における助教授としての在職は,准教授としての在職とみなす。
附 則(平成22年度規程第18号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第41号(平成27年3月11日))
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年度規程第3号(平成31年4月24日))
 この規程は,平成31年4月24日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第17号(令和4(2022)年12月21日)) 
 この規程は,令和4年12月21日から施行する。