特任教員制度の新設について

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特任教員制度の新設について
(平成17年10月26日教育研究評議会承認)
1 趣旨
  競争的研究費によるプロジェクト研究等を推進するため,外部から教員相当の者を雇用できる教員制度を新たに設ける。
2 特任教員を雇用できる条件
  当該プロジェクト研究等を実施するための予算の範囲内で,雇用が可能であること。
3 特任教員制度の概要
  教育・研究又は高度の専門的な知識を必要とする業務に従事する非常勤職員として,新たに特任教員(特任教授,特任助教授,特任講師,特任助手)を設ける。
① 現行の非常勤職員就業規則の一部改正により対応
② 従来の日々雇用職員をフルタイム職員と定義し,特任教員(特任教授,特任助教授,特任講師,特任助手)を新設
③ 雇用期間については,事業年度の範囲内で定め,一定の期間の更新可能。
④ 給与については,その財源が今後多様化することがから,年俸制を考慮する給与月額
⑤ 勤務時間については,必要に応じた裁量労働制の適用
⑥ 特任教員の選考等については,本学教員選考基準及び選考手続要領を準用する旨の申合せの制定
⑦ 従来の日々雇用職員については,一定期間,雇用可能な経過措置の設定
4 これに伴う関係規則の一部改正等について
① 非常勤職員就業規則の一部改正
② 特任教員の選考等に関する申合せの制定