国立大学法人豊橋技術科学大学アドバイザー会議規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学アドバイザー会議規則
(平成16年5月18日規則第21号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第17条の2第2項の規定により,国立大学法人豊橋技術科学大学アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 アドバイザー会議は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,国立大学法人豊橋技術科学大学長が,役員会の意見を聴いて任命する若干人の委員で組織する。
(任務)
第3条 アドバイザー会議は,本法人業務の重要事項について,学長の諮問に応じて助言又は提言を行う。
(任期)
第4条 アドバイザー会議の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(会議の招集等)
第5条 アドバイザー会議の招集は,学長が行うものとする。
(庶務)
第6条 アドバイザー会議の庶務は,総務課において処理する。
(規則の改廃)
第7条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,アドバイザー会議の運営に関し必要な事項は,アドバイザー会議が別に定める。
 
附 則
1 この規則は,平成16年5月18日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任命される委員の任期は,第4条の規定に関わらず平成18年3月31日までとする。
3 委員の任期の終期が,学長の任期を超える場合の任期の終期は,第4条の規定にかかわらず,学長の任期の終期と同一とする。
附 則(平成16年度規則第34号(平成17年3月18日))
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第7号(平成18年4月12日))
 この規則は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規則第17号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規則第8号(平成27年2月2日))
1 この規則は,平成27年2月2日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
2 年度途中で任命された委員の任期の終期は,第4条の規定にかかわらず,任期中2回目の3月31日までとする。