豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号の規定により採用された任期付教員再任手続等要領

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豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号の規定により採用された任期付教員再任手続等要領
(平成19年11月21日制定)
(趣旨)
第1 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程(平成16年度規程第34号)第5条第2項第1号及び第4号の規定により採用された任期付教員に係る再任手続き及び再任審査後の配慮措置に関し,必要な事項を定める。
(再任の申出)
第2 再任を希望する任期付教員(採用時に再任なしとされた者並びに豊橋技術科学大学における教員の任期に関する規程(平成16年4月1日規程第70号)に規定する新テニュアトラック准教授及び国立大学法人豊橋技術科学大学教員のテニュアトラック制に関する規則(平成24年度規則第4号)により採用された者を除く。以下「再任希望教員」という。)は,任期が満了となる日の原則として1年(満了となる任期が2年未満の場合にあっては原則として6月)前までに,再任審査申請書(別記様式第1号)により,学長に当該系長,総合教育院長又は共同利用教育研究施設の長(以下「系長等」という。)を経由して再任審査を申し出なければならない。
2 再任希望教員が,前項の再任審査申出期限までに次の各号の一に掲げる休業等をし,教育研究推進上必要と認めるときは,当該休業等の期間の範囲内で再任審査の申出を遅らせることができるものとする。
(1)育児休業(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第40号,以下「育児休業等規程」という。)第2条に規定するものをいう。)
(2)育児部分休業(育児休業等規程第16条第1項に規定するものをいう。)
(3)育児短時間勤務(育児休業等規程第23条第1項に規定するものをいう。)
(4)産前産後休暇(国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号)第26条第1項第6号及び第7号に規定するものをいう。)
(5)介護休業(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年度規程第41号,以下「介護休業等規程」という。)第2条に規定するものをいう。)
(6)介護部分休業(介護休業等規程第12条第1項に規定するものをいう。)
3 系長等は,前1項により再任審査の申出があった場合は,再任審査会設置依頼書(別記様式第2号)に第1項の再任審査申請書を添付し,学長に再任審査会の設置を依頼するものとする。
(再任審査会の設置)
第3 学長は第2第3項の申出があったときは,国立大学法人豊橋技術科学大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)に再任審査会を設置させるものとする。
2 人事委員会委員長は,再任審査会を設置したときは,再任審査会設置報告書(別記様式第3号)により学長に報告しなければならない。
3 学長は前項の報告を受けたときは,再任審査会を設置したことを速やかに代議員会に報告するものとする。
4 再任審査会は,申出の教員ごとに設置するものとする。
5 再任審査会は,次に掲げる委員をもって構成するものとする。
(1)学長が指名する理事 1名
(2)人事委員会委員長が指名する再任希望教員の所属系,総合教育院,研究所又は共同利用教育研究施設(以下「所属系等」という。)に関係する教授 3名
(3)人事委員会委員長が指名する前号の所属系等以外の教授 2名
6 再任審査会に主査を置き,前項第1号の理事をもって充てる。
7 主査は,再任審査会を招集し,その議長となる。
(再任の可否の審査)
第4 再任審査会は,再任希望教員の在任中の業績等を評価し,速やかに再任の可否の審査を行う。
2 前項の審査は,別に定める審査方法により行うものとする。
(審査の期限)
第5 再任審査会主査は,第4第2項に規定する審査を当該再任希望教員の任期が満了となる日の原則として7月(満了となる任期が2年未満のときにあっては原則として4月)前までに終了し,再任審査結果報告書(別記様式第4号)により,人事委員会委員長に審査結果を報告しなければならない。
(審査結果の審議)
第6 人事委員会は,第5の審査結果に基づき再任の可否について審議するものとする。
2 人事委員会委員長は,その結果を再任審査審議結果報告書(別記様式第5号)により学長に報告するものとする。
(再任の決定等)
第7 学長は,第6第2項の報告を受けたときは,当該再任希望教員の任期が満了となる日の原則として6月(満了となる任期が2年未満のときについては原則として3月)前までに,教育研究業績等に関することは,教授会の議を経て,再任の可否を決定する。
2 学長は,前項により再任の可否を決定したときは,直ちに再任可否決定通知書(別記様式第6号)により,当該系長等を経由して再任希望教員に通知するものとする。
3 再任希望教員は,再任審査の結果について異議がある場合には,1回に限り異議申立書(別記様式第7号)により学長あてに異議の申立てを行うことができる。ただし,異議申立ては,再任可否決定通知を受けた翌日から起算して14日以内にしなければならない。
4 学長は前項による異議申立てを受けたときは,再任審査における審査手続き及び審査結果の妥当性の審査並びに再任審査の再審査の要否について,客観性を確保した上で決定するものとする。
5 前項の審査等については,別に定める。
(再任審査結果が否となった教員に対する転出準備支援) 
第8 学長は再任審査結果が否になった教員に対して,審査の結果によって,転出準備のために支援期間(以下「転出準備支援期間」という。)を設け,任期を延長することができる。
2 前項の転出準備支援期間については,別に定める。
(再任審査会の解散)
第9 再任審査会は,第7による再任の可否の決定をもって解散する。
(要領の解釈)
第10 この要領の解釈に疑義を生じたときは,人事委員会が定める。
(その他)
第11 この要領に定めるもののほか,任期付教員の再任手続きに関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
 
附 記
1 この要領は,平成19年11月21日から実施する。
2 第2に規定する再任の申出期限,第5に規定する審査期限及び第6第2項に規定する再任の可否の期限については,当分の間,学長が別に通知する期限とする。
附 記(平成20年12月4日)
1 この要領は,平成20年12月4日から実施する。
2 前項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までに任期満了となる任期付教員の再任手続きについては,なお,従前の例による。
附 記(平成22年3月31日)
 この要領は,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成27年3月31日)
 この要領は,平成27年4月1日から実施する。
附 記(平成28年2月10日) 
 この要領は,平成28年4月1日から実施する。 
附 記(平成28年9月28日) 
 この要領は,平成28年9月28日から実施し,平成28年4月1日以降の再任手続きに適用する。