豊橋技術科学大学系長,総合教育院長,副系長及び総合教育院副院長選考規程

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豊橋技術科学大学系長,総合教育院長,副系長及び総合教育院副院長選考規程
(平成22年3月19日規程第83号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学教員組織等規則(平成16年度規則第7号)第4条第3項第5条第3項第6条第3項及び第7条第3項により,系長,総合教育院長,副系長及び総合教育院副院長(以下「系長等」という。)の選考及び任期に関し,必要な事項を定める。
(選考及び選考の時期)
第2条 系長等の選考は,次の各号の一に該当する場合に,各系及び総合教育院(以下「各系等」という。)からの推薦に基づき,学長が行う。
(1)系長等の任期が満了するとき。
(2)系長等が辞任を申し出たとき。
(3)系長等が欠員となったとき。
2 前項の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号及び第3号に該当する場合は,速やかに行うものとする。
(系長等の資格)
第3条 系長等は,本学の専任教授であって,各系等所属の教授でなければならない。
(任期)
第4条 系長等の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 系長等が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(学長補佐の兼務禁止) 
第5条 系長及び総合教育院長は,学長補佐を兼務することができない。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)により,教授会の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学系長及び系長補佐選考規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
3 平成22年4月1日における系長等は,この規程により選考されたものと見なす。
4 特に学長が必要と認めた場合は,当分の間,第3条の規定にかかわらず,国立大学法人豊橋技術科学大学の理事を充てることができるものとする。
附 則(平成25年度規程第45号(平成26年3月18日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。  
附 則(平成29年度規程第7号(平成29年11月22日))
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。