(趣旨)
(選考及び選考の時期)
第2条 館長の選考は,次の各号の一に該当する場合に学長が行う。
(1)館長の任期が満了するとき。
(2)館長が辞任を申し出たとき。
(3)館長が欠員となったとき。
2 前項の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号及び第3号に該当する場合は速やかに行うものとする。
(館長の資格)
第3条 館長候補者は,図書館の運営に識見を有する国立大学法人豊橋技術科学大学の理事又は本学の専任教授でなければならない。
(任期)
第4条 館長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 館長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(規程の改廃)
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学附属図書館長選考規則(昭和55年2月5日制定。以下「旧附属図書館長選考規則」という。)は,廃止する。
3 旧附属図書館長選考規則により任命され,この規程施行の際現に在任する附属図書館長は,この規程により選考されたものとみなし,その任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,旧附属図書館長選考規則により任命された任期の残任期間と同一の期間(平成17年3月31日まで)とする。
4 附属図書館長の任期の終期が,附属図書館長を任命した学長の任期を超える場合の任期の終期は,第4条第1項の規定にかかわらず,学長の任期の終期と同一とする。
附 則(平成19年度規程第16号(平成20年3月10日))
この規程は,平成20年4月1日から施行する。