豊橋技術科学大学副学長選考規程

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豊橋技術科学大学副学長選考規程
(平成16年4月1日規程第17号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における副学長の選考及び任期については,この規程の定めるところによる。
(選考及び選考の時期)
第2条 副学長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に学長が行う。
(1)副学長の任期が満了するとき。
(2)副学長が辞任を申し出たとき。
(3)副学長が欠員となったとき。
2 前項の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号及び第3号の場合は速やかに行うものとする。
(副学長候補者の資格)
第3条 副学長候補者は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の理事又は本学の専任教授であって,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,教育研究に関し学長を補佐する資質と識見を有するものでなければならない。
(任期)
第4条 副学長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 副学長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)により,教授会の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学副学長選考規則(昭和52年10月14日制定。以下「旧副学長選考規則」という。)は,廃止する。
3 第3条第1項に規定する本法人の理事には,理事として指名された者を含むものとする。
4 旧副学長選考規則により任命され,この規程施行の際現に在任する副学長は,この規程により選考されたものとみなし,その任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,旧副学長選考規則により任命された任期の残任期間と同一の期間(平成18年3月31日まで)とする。
5 この規程施行後,前項以外の者で最初に行われる副学長の選考は,第2条の規定にかかわらず,学長があらかじめ指名した者とする。
6 本学の専任教授で副学長となる者の任期において,定年に達する日の学年の末日が,第4条第1項の任期の末日より前になる場合は,第4条第1項の規定にかかわらず,定年に達する日の学年の末日を任期の末日とする。
7 副学長の任期の終期が,副学長を任命した学長の任期を超える場合の任期の終期は,第4条第1項の規定にかかわらず,学長の任期の終期と同一とする。