豊橋技術科学大学代議員会規程

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豊橋技術科学大学代議員会規程
(平成16年4月1日規程第24号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学教授会規則(平成16年度規則第9号)第7条第3項の規定に基づき,豊橋技術科学大学代議員会(以下「代議員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 代議員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長
(2)学長が指名する副学長  8名
(3)系長,総合教育院長及び研究所長
(4)副系長及び総合教育院副院長
(5)その他教授会議長が必要と認める者
2 第4条第3項に係る事項を審議する場合に限り,前項に掲げる委員の他,入学試験委員会委員長を代議員会の委員とする。
3 第1項第4号の委員については,複数名の副系長又は総合教育院副院長を置く系又は総合教育院においては,あらかじめ系長又は総合教育院長が指名する1名とする。
(任期) 
第3条 前条第1項第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 代議員会は,教授会から委ねられた,学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり,審議し,意見を述べるものとする。
(1)学生の入学(転入学,再入学含む。),卒業及び課程の修了に関すること。 
(2)学位の授与に関すること。 
(3)前二号に掲げるもののほか,教育研究に関し,学長が定める重要事項に関すること。 
イ 学部又は工学研究科の教育課程の編成に関すること。
ロ 学生の懲戒に関すること。
ハ 学則,その他の教育研究に係る重要な規則等の制定又は改廃に関すること。
ニ 大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関すること。
ホ 教員等の選考に係る教育研究業績等に関すること。
ヘ イからホに規定する事項のほか,学部,工学研究科等の教育及び研究に関し,学長が定める重要な事項に関すること。
2 代議員会は,前項に定めるもののほか,学長がつかさどる,次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1)授業担当に関すること。
(2)学生の厚生及び補導に関すること。
(3)学生の表彰に関すること。
(4)課程間の移籍に関すること。
(5)学生の留学に関すること。
(6)その他学長がつかさどる教育研究に関する事項に関すること。
3 教授会から委ねられた事項の他,大学入学共通テスト実施についての基本方針,具体的実施計画及びその他実施に関する事項を審議する。
(議長及び招集)
第5条 代議員会に議長を置き,委員の互選により選出する。
2 代議員会は議長が必要と認めたとき又は構成員の過半数の要求があったときに議長が招集する。
3 議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事等)
第6条 代議員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 代議員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第4条第1項第2号(博士の学位授与に関することに限る。)及び第3号ホに係る事項については,無記名投票により審議し,出席した構成員の3分の2以上の賛成をもって決する。
3 議長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
4 代議員会は,第4条第1項の各号に掲げる審議事項について,必要に応じて,教授会に付議するものとする。
第7条 代議員会の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事の議決に加わることができない。ただし,代議員会に出席し,発言することを妨げない。
2 前項の規定に該当する構成員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(代理出席)
第8条 第2条第1項第3号及び第4号の委員にやむを得ない理由により,代議員会に出席できない場合は,当該系,総合教育院又は研究所の専任教授のうち,あらかじめ学長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 第2条第1項第5号の委員にやむを得ない理由により,代議員会に出席できない場合は,あらかじめ教授会議長の了解を得た者を代理に出席させることができる。 
3 第1項及び前項の者は,第2条の委員とみなす。
(庶務)
第9条 代議員会の庶務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,教授会及び教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他代議員会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第160号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第4号(平成18年4月12日))
 この規程は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規程第60号(平成20年3月26日))
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学大学入試センター試験実施委員会規程(平成16年度規程第30号以下「大学入試センター試験実施委員会規程」という。)は,廃止する。
3 大学入試センター試験実施委員会規程の規定により,審議し議決された事項のうち,豊橋技術科学大学代議員会規程に規定する審議事項に相当するものは,代議員会に承継する。
附 則(平成20年度規程第11号(平成21年3月18日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第21号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規則第34号(平成26年3月18日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年度規程第6号(平成26年4月30日)) 
1 この規程は,平成26年4月30日から施行する。
2 この規程の施行後,平成28年3月31日までに第2条第6号の委員となった者の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
   附 則(平成26年度規程第32号(平成27年3月4日)) 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第3号(平成27年5月26日))
  この規程は,平成27年5月26日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第34号(令和2(2020)年3月11日))
 この規則は,令和2(2020)年3月11日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項の規定は,令和2(2020)年4月1日から適用する。 
附 則(令和2(2020)年度規程第8号(令和2(2020)年11月6日))
 この規程は,令和2(2020)年11月6日から施行し,令和2(2020)年4月1日から適用する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第27号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。