国立大学法人豊橋技術科学大学理事任命等規程

トップページに戻る
最上位 > 第5章 人事・労務 > 第4節 役員・副学長・学長補佐,系長,教員等選考等
国立大学法人豊橋技術科学大学理事任命等規程
(平成16年4月1日規程第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第11条第3項の規定により,理事の任命及び解任等に関し必要な事項を定める。
(理事の任命及び時期)
第2条 理事の任命は,次の各号の一に該当する場合に学長が行うものとする。
(1)理事の任期が満了するとき。
(2)理事が辞任を申出たとき。
(3)理事が欠員となったとき。
(理事の基準及び資格)
第3条 理事は,次の各号に該当する者で人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者でなければならない。
(1)大学の自主性,自律性を尊重し,社会に対して大学の存在感を示すことができる者
(2)学長を補佐し,大学の業務を掌理することができる者
(理事の任期)
第4条 理事の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 理事が任期満了前に辞任し,又は欠けた場合の補欠の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
(理事の解任)
第5条 学長は,理事が国立大学法人法(平成15年法律第 112号)第16条の規定により役員になることができない者に該当するに至ったときは,その理事を解任しなければならない。
2 学長は,理事が次の各号のいずれかに該当するとき,その他理事たるに適しないと認めるときは,審査の上,その理事を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反があるとき。
3 学長は,理事の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,その理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは,その理事を解任することができる。
(その他の教授会による解任の手続き発議)
第6条 学長は,教授会から教育研究に関する事項について,前条第2項及び第3項に該当する意見が出されたときは,この意見を確認するものとする。
2 学長は,前項の確認の結果,前条第2項及び第3項のいずれかに該当すると認めるときは,その理事を解任することができる。
(理事の任命,解任の報告)
第7条 学長は,理事を任命又は解任したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議及び教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,理事の選考等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に行われる理事の任命は,第2条の規定にかかわらず,学長の指名した者をもって行うこととする。
附 則(平成26年度規程第36号(平成27年3月11日))
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第82号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第6号(平成29年11月22日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。