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国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考等規程実施細則
(平成16年5月18日細則第38号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考等規程(平成16年度規程第112号,以下「選考等規程」という。)第23条の規定に基づき,学長候補者の選考の実施等に関し,必要な事項を定める。
第2章 学長候補者の選考に係る実施計画
(実施計画の決定)
第2条 学長選考・監察会議は,選考等規程第2条第1項各号の一に該当する事態が生じた場合であって,同項第1号に該当するときは,任期満了の日の6月前までに,同項第2号及び第3号に該当するときは,速やかに学長候補者の選考に関する実施計画を決定しなければならない。
第3章 学長候補適任者選考のための推薦等
(推薦)
第3条 選考等規程第8条第1項第2号の推薦人の代表者は,学長候補者推薦書(別紙様式第1),実績調書(別紙様式第2),同意書(別紙様式第3)及び所信(別紙様式第4)を学長選考・監察会議の議長に提出しなければならない。
(学長選考・監察会議による推薦)
第4条 選考等規程第8条第1項第1号に基づく推薦があった場合,学長選考・監察会議は,当該被推薦者を,学長候補者になるべき能力を有すると思われる者(以下「学長候補適任者」という。)の対象者に1名まで含めることができる。
2 前項において,当該構成員は学長候補者推薦書(別紙様式第5),実績調書(別紙様式第2),同意書(別紙様式第3)及び所信(別紙様式第4)を学長選考・監察会議の議長に提出しなければならない。
(推薦の公示)
第5条 学長選考・監察会議は,学長候補者の推薦に関する必要な事項に関する公示及び選考等規程第8条第1項第2号に規定する推薦有資格者への文書の通知は,推薦受付の期日の6週前までに行うものとする。
2 前項の通知には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1)推薦を行う理由
(2)推薦の受付期日
(3)推薦の受付期日
(4)その他学長選考・監察会議が必要と認める事項
(推薦有資格者名簿)
第6条 選考等規程第8条第2項に規定する推薦有資格者名簿は,別に定める様式により,所属系等別に五十音順に作成し,総務課事務室に保管し,勤務時間中閲覧に供する。
2 推薦有資格者は,前項の名簿に疑義のあるときは,推薦受付の期日の3日前までにその旨を,総務課を通じて学長選考・監察会議に異議を申立てることができる。
3 学長選考・監察会議は,前項の異議申立てが正当であると認められるときは,直ちに推薦有資格者名簿を修正しなければならない。
第4章 学長候補適任者に対する公開質問
(公開質問の公示及び通知)
第7条 選考等規程第12条に規定する学長候補適任者への公開質問の公示及び推薦有資格者への文書による通知は,受付期限の日から土日祝日を除いた15日前までに行うものとする。
(公開質問に対する回答)
第8条 学長選考・監察会議は,受理した公開質問を選定し,学長候補適任者に対して,土日祝日を除いた15日以内に回答するよう通知する。
2 学長選考・監察会議は,選考等規程第12条第3項に規定する公開質問に対する回答を,公開所信表明の日から土日祝日を除いた10日前までに学長選考・監察会議が指定する場に掲示し,学内に周知しなければならない。
(所信に関する意見)
第9条 選考等規程第11条第3項に規定する所信に関する意見の収集は,記名とし,公開所信表明の日から土日祝日を除いた3日以内に提出するよう通知する。
2 所信に関する意見をする資格のある者は,学長選考・監察会議構成員を除く国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則第13条に規定する職員とする。
3 所信に関する意見の収集に係る業務に必要な事項は,学長選考・観察会議が別に定める。
第5章 雑則
(細則の解釈及び細則の改廃)
第10条 この細則の解釈は,学長選考・監察会議が行う。
2 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,教授会の意見を聴いた上,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
(その他)
第11条 選考等規程及びこの細則に定めるもののほか,実施等に関し必要な事項は,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年5月18日から施行する。
附 則(平成19年度細則第17号(平成20年3月10日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度細則第10号(平成27年3月23日))
 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第13号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和7(2025)年度細則第1号(令和7(2025)年6月6日))
 この細則は,令和7(2025)年6月6日から施行し,令和7(2025)年4月1日から適用する。
備考
引用規程