第1章 総則
(趣旨)
第2章 学長候補者の選考に係る実施計画
(実施計画の決定)
第2条 学長選考・監察会議は,
選考等規程第2条第1項各号の一に該当する事態が生じた場合であって,同項第1号に該当するときは,任期満了の日の6月前までに,
同項第2号及び第3号に該当するときは,速やかに学長候補者の選考に関する実施計画を決定しなければならない。
第3章 学長候補適任者選出のための意見聴取等
(意見聴取の通知)
第3条
選考等規程第9条第3項に規定する意見聴取有資格者への文書による通知は,意見聴取の日の7日前までに行うものとする。
2 前項の通知には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1)意見聴取を行う理由
(2)意見聴取を行う期日及び時間
(3)意見聴取の書面の提出場所及び提出方法
(4)その他学長選考・監察会議が必要と認める事項
(意見聴取の書面提出)
第4条 意見聴取の書面提出は,別に定める意見聴取提出用紙によって行う。
2 意見聴取有資格者は,書面を提出する場合,前条第1項により当該者に通知された文書を第5項の立ち会い者に提示しなければならない。
3 立ち会い者は,提示された前項に規定する文書を意見聴取有資格者名簿と照合の上,意見聴取提出用紙を当該意見聴取有資格者に交付するものとする。
4 意見聴取の書面提出日に不在となる者は,前条第1項の通知を受けた日から意見聴取の書面提出日の前日までの間の学長選考・監察会議が定める時間に書面の提出を行うことができるものとする。
5 意見聴取の書面提出においては,議長が指名した学長選考・監察会議委員(以下「委員」という。)及び総務課事務職員の複数名が立ち会うものとする。
(意見聴取の書面の確認)
第5条 意見聴取の書面の確認は,書面提出終了後に開催される学長選考・監察会議の席上において行うものとする。
2 書面の確認は,議長が指名した委員複数名で行うものとする。
(意見聴取の書面の効力)
第6条 次の各号の一に該当する書面は,無効とする。
(1)所定の意見聴取提出用紙を用いないもの
(2)氏名の確認し難いもの
(3)3名以上の氏名を記載したもの
(4)氏名以外の事項を記載したもの。ただし,職,敬称等は,この限りでない。
(5)何らの記載のないもの
2 同一人の氏名を重複して記載した意見聴取提出用紙は,学長候補適任者1名を推薦したものとして取り扱う。
3 前2項に規定するもののほか,意見聴取提出用紙の効力に疑義のある場合は,学長選考・監察会議が判定するものとする。
(所信)
第7条
選考等規程第11条の規定により学長候補適任者に提出を求める所信は,別に定める様式によるものとし,学長候補適任者選出後,速やかにこれを求めるものとする。
2 前項の学長候補適任者に求める所信の提出期限は,原則,意向調査の公示の1週間前とする。
3 学長選考・監察会議は,学長候補適任者と協議の上,意向調査の公示の日から意向調査の実施日の前までに所信表明の場を設けるものとする。
第4章 学長候補者選出のための意向調査
(意向調査対象者名簿の閲覧)
第8条
選考等規程第12条第2項に規定する意向調査対象者名簿は,別に定める様式により,所属系等別に五十音順に作成し,総務課事務室に保管し,勤務時間中閲覧に供する。
2 意向調査対象者は,前項の名簿に疑義のあるときは,意向調査の日の3日前までにその旨を総務課を通じて,学長選考・監察会議に異議を申立てることができる。
3 学長選考・監察会議は,前項の異議申立てが正当であると認められるときは,直ちに意向調査対象者名簿を修正しなければならない。
(意向調査の公示及び通知)
第9条
選考等規程第12条第3項に規定する学内の公示及び意向調査対象者への文書による通知は,意向調査の日の7日前までに行うものとする。
2 前項の学内の公示及び通知には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1)意向調査を行う理由
(2)意向調査を行う期日及び時間
(3)意向調査の投票場所及び投票方法
(4)学長候補適任者名簿(氏名五十音順)
(5)学長候補適任者の経歴及び業績等
(6)学長候補適任者の所信
(7)その他学長選考・監察会議が必要と認める事項
第10条 前条第1項の公示は,学長選考・監察会議が指定する場に掲示し,学内に周知しなければならない。
(意向調査の投票)
第11条 意向調査の投票は,別に定める投票用紙によって行う。
2 意向調査対象者は,投票する場合,第9条第1項により当該者に通知された文書を第5項の立ち会い者に提示しなければならない。
3 立ち会い者は,提示された前項に規定する文書を意向調査対象者名簿と照合の上,投票用紙を当該意向調査対象者に交付するものとする。
4 意向調査の投票日に不在となる者は,第9条第1項の通知を受けた日から,意向調査の投票日の前日までの間の学長選考・監察会議が定める時間に不在者投票を行うことができるものとする。
5 投票には,議長が指名した委員及び総務課事務職員の複数名が立ち会うものとする。
(意向調査の開票)
第12条 意向調査の開票は,投票終了後,直ちに開催される学長選考・監察会議の席上において行い,その結果を公示しなければならない。
2 前項の開票は,議長が指名した委員複数名で行うものとする。
(意向調査の投票の効力)
第13条 次の各号の一に該当する投票は,無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)氏名の確認し難いもの
(3)2名以上の氏名を記載したもの
(4)学長候補適任者名簿に登載されていない者の氏名を記載したもの
(5)氏名以外の事項を記載したもの。ただし,職,敬称等は,この限りでない。
(6)何らの記載のないもの(白票)
2 前項に規定するもののほか,投票の効力に疑義のある場合は,学長選考・監察会議が判定するものとする。
(意向調査録)
第14条 学長選考・監察会議は,意向調査の過程及びその結果を記録(以下「意向調査録」という。)し,投票及び開票に立ち会った委員等全員が署名するものとする。
2 意向調査録,意向調査対象者名簿は,総務課において保管する。
(意向調査の事務)
第15条 意向調査に関する事務は,学長選考・監察会議の管理の下に,総務課において処理する。
第5章 解任に係る意向調査
(解任に係る意向調査)
第16条
選考等規程第19条に規定する解任に係る意向調査は,第8条,第9条第1項,同条第2項第1号から第3号及び第7号,第10条,第11条,第12条,第14条並びに第15条の規定を準用する。
第6章 雑則
(細則の解釈及び細則の改廃)
第17条 この細則の解釈は,学長選考・監察会議が行う。
(その他)
第18条
選考等規程及びこの細則に定めるもののほか,意見聴取,意向調査(解任に係る意向調査を含む。)の実施等に関し必要な事項は,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附 則
この細則は,平成16年5月18日から施行する。
附 則(平成19年度細則第17号(平成20年3月10日))
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度細則第10号(平成27年3月23日))
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第13号(令和4(2022)年3月30日))
この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。