国立大学法人豊橋技術科学大学職員の給与の臨時特例に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員の給与の臨時特例に関する規程
(平成24年6月26日規程第7号)
(目的)
第1条 この規程は,平成23年3月に発生した東日本大震災の復旧・復興及び我が国の厳しい財政状況への対応に係る国からの要請に鑑み,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)の特例を定めることを目的とする。
(給与規程の特例)
第2条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,職員に対する本給月額(国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成17年度規程第39号,以下「平成17年度改正給与規程」という。)附則第7項の規定による本給を含み,給与規程第22条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた本給月額(平成17年度改正給与規程附則第7項の規定による本給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては,本給月額から,本給月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

一般職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

 

3級から6級まで

100分の7.77

 

7級以上

100分の9.77

一般職本給表(二)

3級以下

100分の4.77

 

4級以上

100分の7.77

教育職本給表

2級以下

100分の4.77

 

3級及び4級

100分の7.77

 

5級以上

100分の9.77

医療職本給表

2級以下

100分の4.77

 

3級

100分の7.77

2 特例期間においては,給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1)管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2)地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3)広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4)期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(5)勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(6)給与規程第18条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額
イ 給与規程第18条第1項又は第2項 前項及び前各号に定める額
ロ 給与規程第18条第3項又は第4項 前項及び第2号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 給与規程第18条第5項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に,同条第5項により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 給与規程第18条第6項 前項及び第2号から第4号までに定める額に同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(7)給与規程第18条第3項第4項又は第6項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で給与規程第39条第1項後段の規定に該当し支給される給与 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(給与規程第18条第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては,同号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
3 特例期間においては,給与規程第21条及び第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与規程第8条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を,155(1箇月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額及び管理職手当並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を,155(1箇月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成22年度規程第35号,以下「平成22年度改正給与規程」という。)附則第2項の適用を受ける職員に対する第1項,第2項第2号から第7号まで及び第3項の規定の適用については,「,本給月額に」とあるのは「,本給月額から平成22年度改正給与規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,第2項第2号中「本給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域手当の月額から平成22年度改正給与規程附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年度改正給与規程附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第4号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年度改正給与規程附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第5号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年度改正給与規程附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ及び中「前項及び第2号から第4号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号から第4号」と,同号ハ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と,同項第7号中「第4号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第4号」と,第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年度改正給与規程附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
5 特例期間においては,給与規程第18条第7項の規定の適用については,同項中「本給等」とあるのは,「本給等の額(これらの給与のうち,国立大学法人豊橋技術科学大学職員の給与の臨時特例に関する規程(平成24年度規程第7号,以下「職員給与臨時特例規程」という。)第2条第1項から第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては,当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
6 特例期間においては,給与規程第19条第3項の規定の適用については,同項中「第8条」とあるのは,「職員給与臨時特例規程第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
7 特例期間においては,給与規程第20条第3項の規定の適用については,同項中「第8条」とあるのは,「職員給与臨時特例規程第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第3条 前条各項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議,経営協議会及び役員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この規程の実施について必要な事項は,学長が定める。
(この規程によりがたい場合の措置)
第6条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,特別の取扱いをすることができる。
 
附 則
 この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第12号(平成24年11月27日))
1 この規程は,平成24年11月27日から施行する。
2 第2条第2項第5号の規定にかかわらず,平成24年12月期の勤勉手当については特例を実施しないものとする。
附 則(平成24年度規程第23号(平成25年3月19日))
 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第3号(平成25年6月22日))
1 この規程は,平成25年6月22日から施行し,平成25年6月1日から適用する。
2 第2条第2項第5号の規定にかかわらず,平成25年6月期及び平成25年12月期の勤勉手当については特例を実施しないものとする。
附 則(平成27年度規程第127号(平成28年3月31日)) 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する