(目的)
(役員給与規程の特例)
第2条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,役員に対する本給月額の支給に当たっては,本給月額から,当該役員が受けるべき本給月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては,
役員給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1)地域手当 当該役員の本給月額に対する地域手当の月額に,100分の9.77を乗じて得た額
(2)広域異動手当 当該役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に,100分の9.77を乗じて得た額
(3)期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
3 特例期間においては,非常勤の役員に対する非常勤役員手当の支給に当たっては,非常勤役員手当から,当該非常勤役員が受けるべき非常勤役員手当に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第3条 前条各項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(規程の改廃)
附 則
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第133号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。