国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第46号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号。以下「就業規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学の職員に対する退職手当の支給に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程の定めるところによる退職手当は,職員(国立大学法人豊橋技術科学大学年俸制適用職員給与規程(平成26年度規程第18号)(以下「年俸制適用職員給与規程」という。)の適用を受ける者を除く。以下「職員」という。)が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合は,その遺族)に支給する。ただし,職員が次の各号の一に該当するときは,退職手当を支給しない。
(1)勤続6月未満で退職した場合(傷病,死亡等による退職を除く。)
(2)就業規則第44条第1項第5号の規定により懲戒解雇された場合
2 一般の退職手当のうち,第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は,第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が0である者並びに負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの(第6条の4第5項第6号に掲げる者を除く。)には,支給しない。
3 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員(就業規則第18条の規定により再雇用された職員を除く。)となったときは,その退職については,退職手当は支給しない。
4 学長は,退職し,又は解雇された職員に対し,退職手当がまだ支払われていない場合において,当該退職し,又は解雇された職員の在職中の職務に関し,就業規則第44条第1項第5号の規定による懲戒解雇を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは,退職手当を支給しないことができる。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規程において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1)配偶者(届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3)前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規程の定めるところによる退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程の定めるところによる退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この規程の定めるところによる退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1)職員を故意に死亡させた者
(2)職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの規程の定めるところによる退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第2条の3 この規程の定めるところによる退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,通貨で,直接この規程によりその支給を受けるべき者に支払うものとする。
2 この規程による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
3 退職手当の支給を受けるべき者が,退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込を申し出た場合は,その方法によって支払うものとする。
(一般の退職手当)
第2条の4 退職し,又は解雇された者に対する退職手当の額は,次条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の本給及び本給の調整額の月額(育児短時間勤務の期間中は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき本給及び本給の調整額の月額をいう。以下「退職日本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2)11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3)16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4)21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5)26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6)31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,傷病又は死亡によらず,かつ,第8条の2第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず,職員就業規則第19条第1項1号から第4号まで及び第7号の規定により解雇された者を含む。以下この項及び第6条の4第5項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2)勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3)勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)就業規則第17条第2項の規定により退職した者
(2)その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で本学の規定に基づく任期を終えて退職した者
(3)第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は就業規則第17条第1項の規定による定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。 
(1)1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2)11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3)16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)25年以上勤続し,就業規則第17条第2項の規定により退職した者
(2)就業規則第19条第1項第5号及び第6号の規定により解雇された者
(3)第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4)業務上の傷病若しくは死亡により退職した者
(5)25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で本学の規定に基づく任期を終えて退職した者
(6)25年以上勤続し,第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は就業規則第17条第1項の規定による定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1)1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2)11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3)26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4)35年以上の期間については,1年につき100分の105
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職し,又は解雇された者の基礎在職期間中に,本給月額の減額改定以外の理由によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前本給月額」という。)が,退職日本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1)その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職し,又は解雇された理由と同一の理由により退職し,又は解雇されたものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2)退職日本給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程その他の法律により,この規程の定めるところによる退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたこと又は地方公務員,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により,同条の規定の適用について,同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは国家公務員退職手当法第8条第1項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,地方公務員,国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員又は国家公務員退職手当法第8条第1項に規定する独立行政法人等役員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1)職員としての引き続いた在職期間
(2)国家公務員退職手当法第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間
(3)国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間
(4)国家公務員退職手当法第7条の2第2項に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間
(5)国家公務員退職手当法第8条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
(6)国家公務員退職手当法第8条第2項に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
(7)前各号に掲げる期間に準ずる在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち,就業規則第17条第1項の規定による定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その者に係る定年から15年を減じた年齢以上である者に対する対する第4条第1項,第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読 み 替 え る 字 句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日本給月額

退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前本給月額

並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日本給月額に,

退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に,

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当支給率の調整)
第5条の4 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において第6条の5中「前条」とあるのは,「前条並びに第5条の4第1項」とする。
2 36年以上42年以下の期間勤続して退職し又は解雇された者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
3 35年を超える期間勤続して退職し又は解雇された者で,第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
4 42年を超える期間勤続して退職し又は解雇された者で第3条1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日本給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1)59.28以上 特定減額前本給月額に59.28を乗じて得た額
(2)59.28未満 特定減額前本給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読 み 替 え る 字 句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日本給月額

退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前本給月額

特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

 

特定減額前本給月額

特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日本給月額

並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)
第6条の4 退職し,又は解雇された者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第14条第1項の規定による休職(公務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職,職員を国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第29号)(以下「政令」という。)で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。),就業規則第44条第1項第3号の規定による出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち学長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた別表第1に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1)第1号区分  95,400円
(2)第2号区分  78,750円
(3)第3号区分  70,400円
(4)第4号区分  65,000円
(5)第5号区分  59,550円
(6)第6号区分  54,150円
(7)第7号区分  43,350円
(8)第8号区分  32,500円
(9)第9号区分  27,100円
(10)第10号区分  21,700円
(11)第11号区分       0円
2 前項に規定する学長が定める休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規則第40号。以下「育児休業規程」という。)及び豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年度規則第41号)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業にかかる子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職し,又は解雇された者が属していた前項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職し,又は解雇された者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあって当該休職月等
(2)前号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職し,又は解雇された者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職し,又は解雇された者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
3 退職し,又は解雇された者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における第1項の規定の適用については,その者は,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1)職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2)前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
4 退職し,又は解雇された者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のイ又はロの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
5 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1)退職し,又は解雇された者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2)退職し,又は解雇された者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3)自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4)自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
(5)次のいずれかに該当する者 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8.3に相当する額
イ 退職日本給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者
ロ その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条各号(第73号及び第74号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者
6 第4項(第3項の規定により同項各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
7 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額(本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。)に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の4,第5条,第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1)勤続期間1年未満の者      100分の270
(2)勤続期間1年以上2年未満の者  100分の360
(3)勤続期間2年以上3年未満の者  100分の450
(4)勤続期間3年以上の者      100分の540
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間の算定については,休職月等が1以上あったときは,当該各号に掲げる相当する期間を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
(1)就業規則第14条第1項の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による場合,就業規則第14条第1項第5号(特に学長が認めた場合に限る。)及び第7号に該当する場合を除く。)の期間については,その月数の2分の1に相当する期間(1月未満の端数があるときは,これを切り捨てる。以下,この項において同じ。)
(2)就業規則第44条第1項第3号の規定による出勤停止の期間については,その月数の2分の1に相当する期間
(3)育児休業規程により育児休業をした期間については,その月数の2分の1に相当する期間
   ただし,当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限り,その月数の3分の1に相当する期間
(4)育児休業規程により育児短時間勤務をした期間については,その月数の3分の1に相当する期間
(5)就業規則第14条第1項第8号の規定による休職については,その全期間
5 前4項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は,その端数は切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合は,これを1年とする。
6 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第7条の2 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第 103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは,地方公共団体(当該団体における退職手当に関する条例において,職員が当該団体における任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第 182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(第9条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,第7条第1項の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は支給しない。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,第7条第4項の規定に関わらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。ただし,別に定める場合においては,この限りでない。
(役員との在職期間の通算)
第8条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。),引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間は,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第7条の規定を準用する。
第8条の2 学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
(1)職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,第5条の3に定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2)組織の改廃を目的とし,当該組織に属する職員を対象として行う募集
2 学長は,前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集要項の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は,募集の期間中いつでも応募し,また,いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1)臨時的に採用される職員又は任期を定めて採用される者
(2)前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3)職員就業規則第43条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分で別に定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対してこれらを強制してはならない。
5 学長は,応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号にいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定する者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1)応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2)応募が応募をした後職員就業規則第44条の規定による懲戒処分(第3項第3号の別に定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3)応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学の業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4)応募者を引き続き職務に従事させることが本学の業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1)第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)第2条第3項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3)募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき。(前2号に掲げるときを除く。)
(4)職員就業規則第43条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第3項第3号の別に定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5)第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第9条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。),引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,独立行政法人宇宙航空研究開発機構(ただし,同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定めているときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間は,次の各号に掲げる在職期間を含むものとする。
(1)他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間
(2)平成21年3月31日に独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者が,独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号)の規定により引き続いて放送大学学園の職員となった後引き続いて職員となったときにおけるメディア教育開発センター及び放送大学学園としての引き続いた在職期間
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第10条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第5条の4の規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
第11条 削除
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第12条 退職し,又は解雇された者が次の各号のいずれかに該当するとき(以下「懲戒解雇等処分」という。)は,学長は,当該退職し,又は解雇された者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職し,又は解雇された者が占めていた職の職務及び責任,当該退職し,又は解雇された者が行った非違の内容及び程度,当該非違が本法人の名誉又は信用に及ぼす影響その他別で定める事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1)就業規則第44条第1項第5号の規定により懲戒解雇された者
(2)就業規則第44条第1項第5号の規定による懲戒解雇を受ける事由に相当する事実が明らかになり退職した者
2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第13条 退職し,又は解雇された職員が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職し,又は解雇された職員に対し,当該退職に係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1)職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2)退職し,又は解雇された職員に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,当該退職し,又は解雇された職員が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職し,又は解雇された職員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職し,又は解雇された職員に対し,当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1)退職し,又は解雇された職員の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当を支払うことが法人に対する名誉又は信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2)学長が,当該退職し,又は解雇された職員について,当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項又は第45条に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,支払差止処分を行った学長に対し,その取消しを申し立てることができる。
5 学長は,第1項又は第2項の規定による支払差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1)当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2)当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3)当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 学長は,第3項の規定による支払差止処分について,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は,学長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第14条 退職し,又は解雇された者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職し,又は解雇された者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職し,又は解雇された者が死亡したときは,当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第12条第1項に規定する別で定める事情及び同項各号に規定する退職し,又は解雇された場合の退職手当との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1)当該退職し,又は解雇された者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2)当該退職し,又は解雇された者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第82条第2項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合も含む。),自衛隊法(昭和29年法律第165号)第46条第2項又は国会職員法第28条第2項の規定による懲戒解雇等処分(以下「再雇用職員等に対する解雇処分」という。)を受けたとき。
(3)学長が,当該退職し,又は解雇された者(再雇用職員等に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,前項第3号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,第12条第1項に規定する別に定める事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は,第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第12条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第15条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,第12条第1項に規定する別に定める事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1)当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2)当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員等に対する解雇処分を受けたとき。
(3)学長が,当該退職をした者(再雇用職員等に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 学長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第12条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第12条第1項に規定する別で定める事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第12条第2項並びに前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。
3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,学長は,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第15条第4項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において,第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員等に対する解雇処分を受けた場合において,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し再雇用職員等に対する解雇処分を受けたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第12条第1項に規定する別に定める事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他別に定める事情を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
7 第12条第2項並びに第15条第3項の規定は,第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
8 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項において準用する第15条第3項の規定による意見の聴取について準用する。
(審査等)
第18条 学長は,第14条第1項第3号若しくは第2項の規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,役員会に付議するものとする。
2 役員会は,第14条第2項の規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 役員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 役員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(端数の処理)
第19条 この規程により計算した退職手当の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議,経営協議会及び役員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,職員の退職手当に関し必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 (施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第5条の4の規定の適用については,同条中「100分の104」とあるのは「100分の107」とし,第6条の5の規定の適用については,同条中「59.28」とあるのは「60.99」とする。
3 国立大学法人法(平成15年法律第 112号)附則第4条の規定により職員となった者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)として引き続いた在職期間の始期から職員として引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員として引き続いた在職期間とみなす。
4 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
5 国立大学法人の成立前の豊橋技術科学大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員として引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規定による退職手当は支給しない。
7 退職し,又は解雇された者の基礎在職期間中に本給月額の減額改定によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の本給月額が減額前の本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程の適用を受けたことがあるときは,この規程による本給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第6条の5に規定する基本給月額については,この限りでない。
8 当分の間,第3条第2項の規定は,11年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以降その者の非違によることなく退職した者に対しては適用しない。
9 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(第4条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第8項」とする。
10 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(第5条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第9項」とする。
11 前3項の規定は,教育職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
12 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程附則第8項の規定による職員の本給月額の改定は,本給月額の減額改定に該当しないものとする。
13 当分の間,第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号,第5号及び第6号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「定年」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,右欄に掲げる年齢とする。

(1)教育職員(下記(2)に掲げる助手は除く)

満65歳

(2)国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第10号)平成18年度規則第12号(平成18年11月13日) 附則第2項の適用がされた助手で引き続き助手の職にある者

満60歳

(3)一般職員

満60歳

附 則(平成17年度規程第37号(平成18年3月27日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職し,又は解雇されることにより国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職し,又は解雇された場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職し,又は解雇されたものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程(以下この項において「旧規程」という。)第3条から第6条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第5条の規定に該当するものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては104分の83.7)を乗じて得た額が,職員退職手当法第2条の4から第6条の5まで並びに附則第7項から第9項の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。
(1)施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2)職員として在職した後,施行日以後に引き続いて職員退職手当規程第9条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員又は職員退職手当規程第8条第1項に規定する本法人役員若しくは職員退職手当規程第7条の2第1項に規定する国家公務員等となった者で,他の国立大学法人等の職員又は本法人役員若しくは国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該国立大学法人等の職員又は本法人役員若しくは国家公務員等となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該他の国立大学法人等の職員又は本法人役員若しくは国家公務員等となった日
(3)施行日の前日に職員退職手当規程第9条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員又は職員退職手当規程第8条第1項に規定する本法人役員若しくは職員退職手当規程第7条の2第1項に規定する国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて他の国立大学法人等の職員又は本法人役員若しくは国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
4 前項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職し,又は解雇された場合における当該退職による退職手当についての第2項の規定の適用については,同項中「退職し,又は解雇されたものとし」とあるのは「職員として退職し,又は解雇されたものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「本給月額」とあるのは「本給月額に相当する額」とする。
5 基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第3項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する職員退職手当規程第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(附則第3項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
6 新制度適用職員として退職し,又は解雇された者で,その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する職員退職手当規程第5条の2の規定の適用についてはその者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた本給月額(本給月額に相当する額を含む。)は,同条第1項に規定する本給月額には該当しないものとみなす。
7 職員退職手当規程第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第3項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

附 則(平成20年度規程第14号(平成21年3月19日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第36号(平成22年11月30日))
 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第13号(平成24年11月27日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 第5条の4第1項(同条第3項及び第4項においてその例による場合を含む。)及び第2項の規定の適用については,同条1項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
 (経過措置の改正)
3 前項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成25年度規程第30号(平成25年11月28日))
 この規程は,平成25年12月1日から施行する。
   附 則(平成26年度規程第19号(平成26年11月29日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成26年12月1日から施行する。
 (退職手当の特例)
2 第2条の規定にかかわらず,年俸制適用職員給与規程の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員等」という。)が,退職し,又は解雇された日において,第7条,第8条及び第9条に規定する在職期間に含まれる期間を有している場合は,この規程による退職手当を支給する。
3 前項に規定する第7条,第8条及び第9条に規定する在職期間には,年俸制適用職員等として在職した期間(第7条及び第9条の規定による在職期間にその在職期間が
 含まれることとなる他の国立大学法人等において年俸制適用職員給与規程に相当するものを適用されていた期間を含む。)は含まない。
4 年俸制適用職員等として退職した場合における退職手当の額は,その者が年俸制適用職員給与規程(他の国立大学法人等において年俸制適用職員給与規程に相当するものを適用されていた者が本学に採用され,引き続き年俸制適用職員給与規程を適用されることとなった場合には,当該他の国立大学法人等における年俸制適用給与規程に相当するものを含む。)の適用を受けることとなった日の前日を傷病または死亡によらずその者の都合(第12条第1項に掲げる懲戒解雇等処分を含む。)により退職した日とみなし,それまでの勤続期間に基づいて,年俸制適用職員等が実際に退職し,又は解雇された日において得られる額とする。
5 年俸制適用職員等が,引き続いて他の国立大学法人等の職員となる場合において,その者が当該他の国立大学法人等において年俸制適用職員給与規程に相当するものを適用され,当該他の国立大学法人等においてこの規程による退職手当に相当するものを支給される場合は,この規程による退職手当は支給しない。
附 則(平成26年度規程第45号(平成27年3月23日))
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第46号(平成28年3月14日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第125号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第13号(平成30年1月30日)) 
 この規程は,平成30年1月30日から施行する。 
附 則(令和5(2023)年度規程第16号(令和6(2024)年1月24日))
 この規程は,令和6(2024)年1月24日から施行する。 
 
 別表(第6条の4関係)
 イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分対応表

区 分

対応する職員の区分

行政職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

医療職俸給表(三)

指定職

一般職本給表(一)

一般職本給表(二)

教育職本給表

医療職本給表

指定職

第1号区分

 

 

 

 

 

 

第2号区分

 

 

 

 

 

4号俸から6号俸

(ただし,16.4.1~1号俸から3号俸)

第3号区分

 

 

 

 

 

第4号区分

11級

 

 

 

 

第5号区分

10級

 

 

5級

(*1)

 

 

第6号区分

 9級

 

5級

(上記以外の者)

7級

 

第7号区分

 8級

 

4級

(*1)

6級

 

第8号区分

 7級

6級

(*1)

4級

(上記以外の者)

5級

 

第9号区分

 6級

6級

(上記以外の者)

3級

4級

 

第10号区分

 5級

 4級

5級

4級

3級

(*1)

2級

(*1)

3級

2級

(*1)

 

第11号区分

 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備 考

1 この表において「対応する職員の区分」とは,それぞれ次のとおりとする。

 ア 上段は平成16年3月31日以前,国家公務員法第2条に規定する一般職の職員の給与に関する法律の俸給表

 イ 下段は平成16年4月1日以降の本法人職員給与規程の本給表

2 この表において(*1)は,学長が別に定める。

3 第10号区分の調整月額の勘案は,勤続期間が25年以上の場合に限る。

4 退職金の基本額が0である者,自己都合により退職した者で勤続期間が9年以下の者及びその者の非違により退職した者には,退職金の調整額の加算は行わない。

5 退職した者で勤続期間が4年以下の者(自己都合退職を除く。)及び自己都合により退職した者で勤続期間が10年以上24年以下の退職金の調整額は算出した額の1/2

 
 ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分対応表

区 分

対応する職員の区分

一般職本給表(一)

一般職本給表(二)

教育職本給表

医療職本給表

指定職

第1号区分

 

 

 

 

 

第2号区分

 

 

 

 

4号級から8号級

第3号区分

10級

 

 

 

1号級から3号級(一般職本給表の10級相当)

第4号区分

9級

 

 

 

1号級から3号級(一般職本給表の9級相当)

第5号区分

8級

 

5級

(*1)

 

 

第6号区分

7級

 

5級

(上記以外の者)

7級

 

第7号区分

6級

 

4級

(*1)

6級

 

第8号区分

5級

5級

(*1)

4級

(上記以外の者)

5級

 

第9号区分

4級

5級

(上記以外の者)

3級

4級

 

第10号区分

3級

4級

3級

(*1)

2級

(*1)

3級

2級

(*1)

 

第11号区分

 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備 考

1 この表において(*1)は,学長が別に定める。
2 第10号区分の調整月額の勘案は,勤続期間が25年以上の場合に限る。
3 退職金の基本額が0である者,自己都合により退職した者で勤続期間が9年以下の者及びその者の非違により退職した者には,退職金の調整額の加算は行わない。
4 退職した者で勤続期間が4年以下の者(自己都合退職を除く。)及び自己都合により退職した者で勤続期間が10年以上24年以下の退職金の調整額は算出した額の1/2

 
 ハ 平成27年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分対応表 

 

 区    分  

 

対応する職員の区分

一般職本給表(一)

一般職本給表(二)

教育職本給表

医療職本給表

指定職

第1号区分

 

 

 

 

 

第2号区分

 

 

 

 

4号級から8号級

第3号区分

10級

 

 

 

1号級から3号級
(一般職本給表の10級相当)

第4号区分

9級

 

 

 

1号級から3号級
(一般職本給表の9級相当)

第5号区分

8級

 

5級

(*1)

 

 

第6号区分

7級

 

5級

(上記以外の者)

7級

 

第7号区分

6級

 

4級

(*1)

6級

 

第8号区分

5級

5級

(*1)

4級

(上記以外の者)

5級

 

第9号区分

4級

5級

(上記以外の者)

3級

4級

 

第10号区分

3級

4級

3級

(*1)

2級

(*1)

3級

2級

(*1)

 

第11号区分

 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備 考

1 この表において(*1)は,学長が別に定める。

2 退職金の基本額が0である者,自己都合により退職した者で勤続期間が9年以下の者及びその者の非違により退職した者には,退職金の調整額の加算は行わない。

3 退職した者で勤続期間が4年以下の者(自己都合退職を除く。)及び自己都合により退職した者で勤続期間が10年以上24年以下の退職金の調整額は算出した額の1/2