(総則)
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条
給与規程第39条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(
給与規程第39条第4項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(6)無給派遣職員(
就業規則第14条第1項第7号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
第3条
給与規程第39条第1項後段の規定で定める「別に定める職員」とは,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
(1)その退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2)その退職又は解雇の後基準日までの間において次に掲げる者となった者
イ 他の国立大学法人等職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)職員としての在職期間を当該国立大学法人等職員としての在職期間に通算することとしている国立大学法人等職員
ロ 国家公務員(特別職に属する者を含む。)
ハ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
ニ 検察官
ホ 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することとしている行政執行法人の職員
(3)その退職に引き続き次に掲げる者となった者
イ 他の国立大学法人等職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人職員としての在職期間を当該国立大学法人等職員としての在職期間に通算することとしている国立大学法人等職員
ロ 国家公務員(特別職に属する者を含む。)
ハ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
ニ 行政執行法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することとしている行政執行法人の職員
ホ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人職員としての在職期間を当該公庫等職員の職員としての在職期間に通算することとしており,かつ,基準日に相当する日前に当該公庫等を退職し,その退職に引き続き本法人職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている職員(人事交流によるものであり,かつ,学長が認めた場合に限る。)
ヘ 地方公務員のうち,期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について,本法人職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することとしている地方公共団体の公務員
2
給与規程第39条第1項の規定で定める「それぞれ在職する職員」には,基準日に離職し,又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は職員に含まれる。
(期末手当に係る在職期間)
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1)第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については,その全期間
(2)
育児休業規程第4条及び育児休業規程第30条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
イ
育児休業規程第4条の規定による育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれを合算した期間)が1箇月以下である育児休業
ロ
育児休業規程第30条の規定による育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれを合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3)
育児休業規程第23条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に
給与規程第19条の2に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4)休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については,その2分の1の期間
ロ その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる休職期間のうち特に学長が認める期間
(5)配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(6)自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
第5条 前条第1項の在職期間には,次に掲げる期間を算入する。
(1)基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者が職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 他の国立大学法人等職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,当該国立大学法人等職員が本法人職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている国立大学法人等職員
ロ 国家公務員(特別職に属する者を含む。)
ハ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
ニ 検察官
ホ 行政執行法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,当該行政執行法人の職員が本法人職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている行政執行法人の職員
(2)基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者が引き続き職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 他の国立大学法人等職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,当該国立大学法人等職員が引き続き本法人職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている国立大学法人等職員
ロ 国家公務員(特別職に属する者を含む。)
ハ 行政執行法人の職員のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,当該行政執行法人の職員が引き続き本法人職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている行政執行法人の職員
ニ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,本法人職員の在職期間を当該公庫等職員の職員としての在職期間に通算することとしており,かつ,基準日に相当する日前に当該公庫等を退職し,その退職に引き続き本法人職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている職員(人事交流によるものであり,かつ,学長が認めた場合に限る。)
ホ 地方公務員のうち,期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について,本法人職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することとしている地方公共団体の公務員
2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。
(役職段階別加算職員の指定)
(1)教育職本給表の職務の級2級又は医療職本給表の職務の級2級の職員で基準日現在の経験年数が,それぞれ次の表の職員欄に掲げる職員の区分に対応する同表の年数欄に定める年数以上であるもの
職 員 | 年 数 |
教育職本給表2級の職員 | 5年(修士課程修了) |
医療職本給表2級の職員 | 15年(短大3卒) |
(2)前号の表中括弧書を付して示される年数は,括弧書中に規定する学歴免許等の資格を有する者に係る年数を表すものとし,括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格(以下「基準となる学歴」という。)以外の学歴免許等の資格を有する者については,次に掲げる区分に応じ,次に掲げる年数をその者に係る年数とする。(この条において,以下同じ。)
イ 修学年数調整表の学歴区分欄の基準となる学歴の属する区分に対応する同表の修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数(以下この項において「調整年数」という。)が正となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数から調整年数を減じた年数
ロ 調整年数が零となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数
ハ 調整年数が負となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整年数を加えた年数
(1)教育職本給表5級の職員
イ ノーベル賞,文化勲章,日本学士院賞又は日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功労者に選定された者
ロ 部局長
ハ 評議員(ただし,学長が指定した場合に限る。)
ニ 共同利用教育研究施設の長(ただし,学長が指定した場合に限る。)
ホ かつて部局長であった者(ただし,学長が指定した場合に限る。)
ヘ 学長又は部局長が任命又は委嘱等を行う委員会等委員のうち,特に重要な事項を審議する年4回以上開催することを通例とする委員会等(入試制度,入学者選抜,人事,労務,予算,厚生補導等に関する委員会等をいう。)の委員である者(ただし,学長が指定した場合に限る。)
ト 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する審議会等委員,文部科学省内部部局に置かれる視学官及び視学委員,他の国立大学法人等の特に重要な事項を審議する委員(平成16年4月1日以前の大学共同利用機関の運営協議員会の運営協議員,大学入試センターの運営委員及び専門委員,大学改革支援・学位授与機構の運営委員会の運営委員,学位審査会の審査委員及び専門委員並びに大学評価委員会委員,専門委員及び評価員に相当する委員。ただし,学長が指定した場合に限る。)
チ かつてニに掲げる者であったもの(ただし,学長が指定した場合に限る。)
リ 教育,研究その他の業績に対して国内外から顕彰された者又は業績,職責等が上記までに掲げる者と同等であると認められる者(ただし,学長が指定した場合に限る。)
(2)教育職本給表4級の職員
イ 附属の教育施設又は研究施設の長等を兼ねる准教授
ロ 教授である者
ハ ノーベル賞,文化勲章,日本学士院賞又は日本芸術院賞を受賞した者若しくは文化功労者に選定された者
ニ 学長又は部局長が任命又は委嘱等を行う委員会等委員のうち,特に重要な事項を審議する年4回以上開催することを通例とする委員会等(入試制度,入学者選抜,人事,労務,予算,厚生補導等に関する委員会等をいう。)の委員である者(ただし,学長が指定した場合に限る。)
ホ 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する審議会等委員,文部科学省内部部局に置かれる視学官及び視学委員,他の国立大学法人等の特に重要な事項を審議する委員(平成16年4月1日以前の大学共同利用機関の運営協議員会の運営協議員,大学入試センターの運営委員及び専門委員,大学改革支援・学位授与機構の運営委員会の運営委員,学位審査会の審査委員及び専門委員並びに大学評価委員会委員,専門委員及び評価員に相当する委員。ただし,学長が指定した場合に限る。)
ヘ 基準日現在の経験年数が16年(大学4卒)以上である者で教育,研究その他の業績に対して国内外から顕彰された者又は業績,職責等が上記までに掲げる者と同等であると認められる者(ただし,学長が指定した場合に限る。)
(3)前2号における定数枠は,次に定めるとおりとする。
イ 第1号に規定する職員については,各年度6月1日現在における教育職本給表5級である職員の在職者数に対し,別に定める割合を乗じて得られる数
ロ 第2号に規定する職員については,各年度6月1日現在における教育職本給表4級である職員の在職者数に対し,別に定める割合を乗じて得られる数
ハ 上記イ,ロの結果得られる数については,小数点以下の端数は切り捨てるものとする。
(4)教育職本給表1級の職員
イ 基準日現在の経験年数が20年(大学4卒)以上の職員
ロ 基準日現在の経験年数が15年(大学4卒)以上20年(大学4卒)未満の職員(特別の知識,経験,技能等を有する職員に限る。)で,博士の学位を有する者(博士の学位を有する者に匹敵する業績を有すると認められる者を含む。)のうち学長が認める者
(一時差止処分に係る在職期間)
2 第5条第1項第1号イからホまでに掲げる者及び同項第2号イからホまでに掲げる者が引き続き職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第8条 学長は,
給与規程第39条第5項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に対して次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)「一時差止処分書」の文字
(2)被処分者の氏名
(3)一時差止処分の内容
「ア(根拠条項を表示する。)により,期末手当の支給を一時差し止める。」
(4)一時差止処分を発令した日付
(5)一時差止処分者の文字(国立大学法人豊橋技術科学大学)並びに一時差止処分者の組織上の名称(学長),氏名及び公印
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第9条
給与規程第39条第5項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,学長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第10条 学長は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知するものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(1)休職にされている職員(第4条第2項第3号のイの休職者を除く。)
(2)第2条第3号から第5号までに掲げる職員
(3)派遣職員
(6)配偶者同行休業職員
(7)自己啓発等休業職員
2 第3条第2項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
第12条
給与規程第40条第1項後段の「別に定める職員」は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。
(1)その退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2)第3条第1項第2号及び第3号に掲げる者
(勤勉手当の支給割合)
第13条
給与規程第40条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)に第17条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第14条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次の表に定める割合とする。
勤 務 期 間 | 割 合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第15条 前条に規定する勤務期間は,職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1)第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3)休職にされていた期間(第4条第2項第4号イに掲げる期間並びにロの休職期間のうち学長が認める期間を除く。)
(4)育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7)負傷又は疾病(業務上の事由に起因して負傷し,若しくは疾病により,又は労災保険法第7条第2項に規定する通勤により負傷し,若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から,
国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程36号。)第8条に規定する休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間。ただし,学長の定める期間を除く。
(8)
育児休業規程第16条の規定による育児部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(9)介護休業規程第4条の規定による介護休業及び同規程第12条の規定による介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10)配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(11)自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(12)基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
第16条 第5条第1項の規定は,前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第17条 再雇用職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内で学長が定める。
(1)基準日以前6箇月以内の期間(以下「評定期間」という。)における勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下(特定幹部職員にあっては,100分の148以上100分の250以下)
(2)評定期間における勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満(特定幹部職員にあっては,100分の133.5以上100分の148未満)
(3)評定期間における勤務成績が良好な職員 100分の101(特定幹部職員にあっては,100分の121)
イ 出勤停止の処分を受けた職員 100分の40以下(特定幹部職員にあっては,100分の30以下)
ロ 減給の処分を受けた職員 100分の50以下(特定幹部職員にあっては,100分の50以下)
ハ 譴責の処分を受けた職員 100分の60以下(特定幹部職員にあっては,100分の70以下) ただし,イからハに掲げる場合に該当する職員で,これらに該当することとなった懲戒処分を受けた日の直前の基準日以前において当該懲戒処分の直接の対象となった事実に基づき該当したもの(当該事実以外の事実に基づき基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる場合に該当したことがない職員に限る。)については,当該「懲戒処分を受けた職員」に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当の額を考慮して,相当と認めるときは,これらの規定に掲げる「懲戒処分を受けた職員」に該当しないものとして取り扱うことができる。なお,上記ただし書に規定する職員のうち,ただし書の規定の適用を受けないものの成績率は,当該「懲戒処分を受けた職員」に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当の成績率を考慮して,相当と認めるときは,イからハに定める割合以外の割合で定めることができる。
(5)前4号に掲げる職員以外の職員で評定期間において次に掲げる場合に該当する職員
イ 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合 100分の60超100分の70以下(特定幹部職員にあっては, 100分の70超100分の90以下)
ロ 正当な理由なく勤務を欠いた場合,その者の職務について監督する地位にある者から注意,指導等を受けたにもかかわらず,勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた場合又はこれに相当すると認められる場合 100分の92.5以下(特定管理職員にあっては,100分の111.5以下)
(6)第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数については,以下に定める職員区分の成績率を定める職員の総数に占める割合を乗じて得た数を基準とする。ただし,職員区分に所属する人数が著しく少数であること等の事情により,この割合によることが困難であると認められる場合には,別段の取扱いをすることができる。
第1号に | 特定幹部職員以外の職員 | 100分の5~100分の10 |
掲げる職員 | 特定幹部職員 | 100分の3~100分の5 |
第2号に | 特定幹部職員以外の職員 | 100分の25~100分の30 |
掲げる職員 | 特定幹部職員 | 100分の25~100分の30 |
2 再雇用職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内で学長が定める。
(1)評定期間における勤務成績が優秀な職員 100分の51.5 以上(特定幹部職員にあっては,100分の61.5 以上)
(2)評定期間における勤務成績が良好な職員 100分の48(特定幹部職員にあっては,100分の58)
(3)評定期間において就業規則第44条の規定による懲戒処分を受けた職員
イ 出勤停止の処分を受けた職員 100 分の20 以下(特定幹部職員にあっては,100分の15 以下)
ロ 減給の処分を受けた職員 100 分の25 以下(特定幹部職員にあっては,100分の25 以下)
ハ 譴責の処分を受けた職員 100 分の30 以下(特定幹部職員にあっては,100分の35 以下)
(4)前3号に掲げる職員以外の職員で評定期間において次に掲げる場合に該当する職員
イ 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合 100分の30 超100分の35以下(特定幹部職員にあっては,100分の35超100分の45 以下)
ロ 正当な理由なく勤務を欠いた場合,その者の職務について監督する地位にある者から注意,指導等を受けたにもかかわらず,勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた場合又はこれに相当すると認められる場合 100分の46以下(特定幹部職員にあっては,100分の56以下)
3 前2項に規定する学長が定める成績率は,以下に定める職員の区分に対応する割合を原則とする。ただし,学長は勤務成績を的確に反映するため,
給与規程第40条第2項の規定による勤勉手当の総額及び第1項第6号の規定による職員数等を勘案して,「特に優秀」,「優秀」の成績区分については,前2項に規定する範囲内で複数の成績率を定めることができる。
(1)第17条第1項に規定する割合
第17条第1項 | 特定幹部職員以外の職員 | 特定幹部職員 |
第1号 | 100分の124 | 100分の148 |
第2号 | 100分の112.5 | 100分の133.5 |
第5号ロ | 100分の92.5 | 100分の111.5 |
(2)第17条第2項に規定する割合
第17条第2項 | 特定幹部職員以外の職員 | 特定幹部職員 |
第1号 | 100分の51.5 | 100分の61.5 |
(優秀者等の選考)
第18条 前条第1項第1号及び第2号に定める職員は,評定期間における期間率が100分の100未満の職員を除く職員の中から,次に掲げる方法により選考する。
(1)特定管理職員については,学長が選考する。
(2)前号以外の職員については,部局長等の推薦に基づき,学長が選考する。
(期間の計算について)
第19条 第4条,第5条,第15条及び第16条の期間の計算については,次に定めるところによる。
(1)月により期間を計算する場合は,民法第143条の例により,応答日の前日をもって1月として計算する。例:1月25日~2月24日→1箇月
(2)1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(3)第15条第2項第6号に規定する「勤務しなかったことにより給与を減額された期間」とは,病気休暇の期間及び就業禁止(伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち,他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合)の期間をいう。ただし,事後措置としての軽勤務のための時間単位の病気休暇及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についての病気休暇は含まれない。
(4)前3号の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員として在職した期間における第15条第2項第5号及び第6号に規定する期間を計算する場合は,日又は月を単位とせず,時間を単位として計算するものとし,計算して得た時間については,時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし,日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
(5)前各号の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員として在職した期間における負傷又は疾病により勤務しなかった期間及び介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第15条第2項第7号及び第9号に定める30日を計算する場合は,次による。
イ 週休日等を除く。
ロ 日又は月を単位とせず,時間を単位として計算するものとし,計算して得た時間については,時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし,日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
(6)育児短時間勤務職員であった期間のうち,第2号から前号までの規定により難い期間の計算については,あらかじめ学長に協議するものとする。
(端数計算)
(細則の改廃)
第21条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第22条 この細則に定めるもののほか,期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第5号(平成17年11月10日))
この細則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第15号(平成18年3月27日))
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第16号(平成19年3月13日))
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第14号(平成20年3月10日))
この細則は,平成20年3月10日から施行し,平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成19年度細則第18号(平成20年3月26日))
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第1号(平成21年5月29日))
この細則は,平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成21年度細則第3号(平成21年11月30日))
この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第9号(平成22年2月17日))
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第6号(平成22年11月24日))
この細則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第12号(平成23年3月9日))
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度細則第7号(平成25年3月19日))
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第4号(平成26年11月29日))
(施行期日)
1 この規程は,平成26年11月29日から施行する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第17条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下(特定幹部職員にあっては,100分の119以上100分の190以下)」とあるのは,「100分の102.5以上100分の165以下(特定幹部職員にあっては,100分の128.5以上100分の205以下)」と,同第2号中「100分の82.5以上100分の93未満(特定幹部職員にあっては,100分の105.5以上100分の119未満)」とあるのは,「100分の91以100分の上102.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の114以上100分の128.5未満)」と,同第3号中「100分の72(特定幹部職員にあっては,100分の92)」とあるのは,「100分の79.5(特定幹部職員にあっては,100分の99.5)」と,同第4号イ中「100分の36.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の31以下)」とあるのは,「100分の40以下(特定幹部職員にあっては,100分の33.5以下)」と,同第4号ロ中「100分の46.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の50.5以下)」とあるのは,100分の51以下(特定幹部職員にあっては,100分の55以下)」と,同第4号中ハ中「100分の56以下(特定幹部職員にあっては,100分の71以下)」とあるのは,「100分の61.5以下(特定幹部職員にあっては,76.5以下)と,同第5号イ中「100分の56超100分の66未満(特定幹部職員にあっては,100分の71超100分の86未満)」とあるのは,「100分の61.5超100分の72.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の76.5超100分の93未満)」と,同第5号ロ中「100分の72未満(特定管理職員にあっては,100分の92未満)」とあるのは,「100分の79.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の99.5未満)」と,同第2項第1号中「100分の35超(特定幹部職員にあっては,100分の45超)」とあるのは,「100分の37.5超(特定幹部職員にあっては,100分の47.5超)」と,同第2号中「100分の35(特定幹部職員にあっては,100分の45)」とあるのは,「100分の37.5(特定幹部職員にあっては,100分の47.5)」と,同第3号イ中「100分の20以下(特定幹部職員にあっては,100分の15以下)」とあるのは,「100分の100分の21.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の15.5以下)と,同第3号ロ中「100分の25以下(特定幹部職員にあっては,100分の25以下)」とあるのは,「100分の26.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の26.5以下)と,同第3号ハ中「100分の30以下(特定幹部職員にあっては,100分の35以下)」とあるのは,「100分の32.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の37以下)」と,同第4号イ中「100分の30超100分の35未満(特定幹部職員にあっては,100分の35超100分の45未満)」とあるのは,「100分の32.5超100分の37.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の37超100分の47.5未満)」と,同第4号ロ中「100分の35未満(特定幹部職員にあっては,100分の45未満)」とあるのは,「100分の37.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の47.5未満)」と,同第3項第1号表中「100分の93(特定幹部職員にあっては100分の119)」とあるのは,「100分の102.5(特定幹部職員100分の128.5)」と「100分の82.5(特定幹部職員にあっては100分の105.5)とあるのは,「100分の91(特定幹部職員にあっては100分の114)」と,「100分の66(特定幹部職員にあっては100分の86)」とあるのは,「100分の72.5(特定幹部職員にあっては100分の93)」と,同第2号表中「100分の35(特定幹部職員にあっては100分の45)」とあるのは,「100分の37.5(特定幹部職員にあっては100分の47.5)」と読み替えるものとする。
附 則(平成27年度細則第3号(平成28年1月26日))
(施行期日)
1 この細則は,平成28年1月26日から施行し,平成27年12月1日から適用する。ただし,平成28年1月26日に在職する職員に限り適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第17条第1項第1号中「100分の99以上100分の160以下(特定幹部職員にあっては,100分の125以上100分の200以下)」とあるのは,「100分の106以上100分の170以下(特定幹部職員にあっては,100分の132以上100分の210以下)」と,同第2号中「100分の88以上100分の99未満(特定幹部職員にあっては,100分の111以上100分の125未満)」とあるのは,「100分の94以上100分の106未満(特定幹部職員にあっては,100分の117以上100分の132未満)」と,同第3号中「100分の77(特定幹部職員にあっては,100分の97)」とあるのは,「100分の82(特定幹部職員にあっては,100分の102)」と,同第4号イ中「100分の39以下(特定幹部職員にあっては,100分の32.5以下)」とあるのは,「100分の41.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の34.5以下)」と,同第4号ロ中「100分の49.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の53以下)」とあるのは,100分の53以下(特定幹部職員にあっては,100分の56以下)」と,同第4号中ハ中「100分の60以下(特定幹部職員にあっては,100分の75以下)」とあるのは,「100分の64以下(特定幹部職員にあっては,78.5以下)と,同第5号イ中「100分の60超100分の70.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の75超100分の90.5未満)」とあるのは,「100分の64超100分の75未満(特定幹部職員にあっては,100分の78.5超100分の95.5未満)」と,同第5号ロ中「100分の77未満(特定管理職員にあっては,100分の97未満)」とあるのは,「100分の82未満(特定幹部職員にあっては,100分の102未満)」と,同第2項第1号中「100分の37.5超(特定幹部職員にあっては,100分の47.5超)」とあるのは,「100分の40超(特定幹部職員にあっては,100分の50超)」と,同第2号中「100分の37.5(特定幹部職員にあっては,100分の47.5)」とあるのは,「100分の40(特定幹部職員にあっては,100分の50)」と,同第3号イ中「100分の21.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の16以下)」とあるのは,「100分の23以下(特定幹部職員にあっては,100分の16.5以下)と,同第3号ロ中「100分の27以下(特定幹部職員にあっては,100分の26.5以下)」とあるのは,「100分の28.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の28以下)と,同第3号ハ中「100分の32以下(特定幹部職員にあっては,100分の37以下)」とあるのは,「100分の34.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の39以下)」と,同第4号イ中「100分の32超100分の37.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の37超100分の47.5未満)」とあるのは,「100分の34.5超100分の40未満(特定幹部職員にあっては,100分の39超100分の50未満)」と,同第4号ロ中「100分の37.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の47.5未満)」とあるのは,「100分の40未満(特定幹部職員にあっては,100分の50未満)」と,同第3項第1号表中「100分の99(特定幹部職員にあっては100分の125)」とあるのは,「100分の106(特定幹部職員100分の132)」と「100分の88(特定幹部職員にあっては100分の111)とあるのは,「100分の94(特定幹部職員にあっては100分の117)」と,「100分の70.5(特定幹部職員にあっては100分の90.5)」とあるのは,「100分の75(特定幹部職員にあっては100分の95.5)」と,同第2号表中「100分の37.5(特定幹部職員にあっては100分の47.5)」とあるのは,「100分の40(特定幹部職員にあっては100分の50)」と読み替えるものとする。
附 則(平成27年度細則第15号(平成28年3月31日))
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度細則第2号(平成28年11月22日))
(施行期日)
1 この細則は,平成28年11月29日から施行する。
2 ただし,平成28年11月29日に在職する職員に限り適用する。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第17条第1項第1号中「100分の105以上100分の170以下(特定幹部職員にあっては,100分の131以上100分の210以下)」とあるのは,「100分の112以上100分の180以下(特定幹部職員にあっては,100分の138以上100分の220以下)」と,同第2号中「100分の93.5以上100分の105未満(特定幹部職員にあっては,100分の116.5以上100分の131未満)」とあるのは,「100分の99.5以上100分の112未満(特定幹部職員にあっては,100分の122.5以上100分の138未満)」と,同第3号中「100分の82(特定幹部職員にあっては,100分の102)」とあるのは,「100分の87(特定幹部職員にあっては,100分の107)」と,同第5号ロ中「100分の82未満(特定管理職員にあっては,100分の102未満)」とあるのは,「100分の87未満(特定幹部職員にあっては,100分の107未満)」と,同第2項第1号中「100分の42超(特定幹部職員にあっては,100分の52超)」とあるのは,「100分の44.5超(特定幹部職員にあっては,100分の54.5超)」と,同第2号中「100分の38.5(特定幹部職員にあっては,100分の48.5)」とあるのは,「100分の41(特定幹部職員にあっては,100分の51)」と,同第4号ロ中「100分の38.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の48.5未満)」とあるのは,「100分の41未満(特定幹部職員にあっては,100分の51未満)」と,同第3項第1号表中「100分の105(特定幹部職員にあっては100分の131)」とあるのは,「100分の112(特定幹部職員100分の138)」と「100分の93.5(特定幹部職員にあっては100分の116.5)とあるのは,「100分の99.5(特定幹部職員にあっては100分の122.5)」と,同第2号表中「100分の42(特定幹部職員にあっては100分の52)」とあるのは,「100分の44.5(特定幹部職員にあっては100分の54.5)」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年度細則第5号(平成29年3月15日))
この細則は,平成29年3月15日から施行し,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年度細則第4号(平成30年1月17日))
(施行期日)
1 この細則は,平成30年1月17日から施行し,平成29年12月1日から適用する。ただし,平成30年1月17日に在職する職員に限り適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第17条第1項第1号中「100分の110以上100分の180以下(特定幹部職員にあっては,100分の134以上100分の220以下)」とあるのは,「100分の115以上100分の190以下(特定幹部職員にあっては,100分の139以上100分の230以下)」と,同第2号中「100分の98.5以上100分の110未満(特定幹部職員にあっては,100分の119.5以上100分の134未満)」とあるのは,「100分の103.5以上100分の115未満(特定幹部職員にあっては,100分の124.5以上100分の139未満)」と,同第3号中「100分の87(特定幹部職員にあっては,100分の107)」とあるのは,「100分の92(特定幹部職員にあっては,100分の112)」と,同第5号ロ中「100分の87未満(特定管理職員にあっては,100分の107未満)」とあるのは,「100分の92未満(特定幹部職員にあっては,100分の112未満)」と,同第2項第1号中「100分の44.5超(特定幹部職員にあっては,100分の54.5超)」とあるのは,「100分の47超(特定幹部職員にあっては,100分の57超)」と,同第2号中「100分の41(特定幹部職員にあっては,100分の51)」とあるのは,「100分の43.5(特定幹部職員にあっては,100分の53.5)」と,同第4号ロ中「100分の41未満(特定幹部職員にあっては,100分の51未満)」とあるのは,「100分の43.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の53.5未満)」と,同第3項第1号表中「100分の110(特定幹部職員にあっては100分の134)」とあるのは,「100分の115(特定幹部職員100分の139)」と「100分の98.5(特定幹部職員にあっては100分の119.5)とあるのは,「100分の103.5(特定幹部職員にあっては100分の124.5)」と,同第2号表中「100分の44.5(特定幹部職員にあっては100分の54.5)」とあるのは,「100分の47(特定幹部職員にあっては100分の57)」と読み替えるものとする。
附 則(平成30年度細則第6号(平成31年1月31日))
(施行期日)
1 この細則は,平成31年1月31日から施行し,施行日に在職する職員に限り,平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する勤勉手当の成績率に関する第17条第1項第1号中「100分の112.5以上100分の185以下(特定幹部職員にあっては,100分の136.5以上100分の225以下)」とあるのは,「100分の115以上100分の190以下(特定幹部職員にあっては,100分の139以上100分の230以下)」と,同第2号中「100分の101以上100分の112.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の122以上100分の136.5未満)」とあるのは,「100分の103.5以上100分の115未満(特定幹部職員にあっては,100分の124.5以上100分の139未満)」と,同第3号中「100分の89.5(特定幹部職員にあっては,100分の109.5)」とあるのは,「100分の92(特定幹部職員にあっては,100分の112)」と,同第5号ロ中「100分の89.5未満(特定管理職員にあっては,100分の109.5未満)」とあるのは,「100分の92未満(特定幹部職員にあっては,100分の112未満)」と,同第2項第1号中「100分の47超(特定幹部職員にあっては,100分の57超)」とあるのは,「100分の49.5超(特定幹部職員にあっては,100分の59.5超)」と,同第2号中「100分の43.5(特定幹部職員にあっては,100分の53.5)」とあるのは,「100分の46(特定幹部職員にあっては,100分の56)」と,同第4号ロ中「100分の43.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の53.5未満)」とあるのは,「100分の46未満(特定幹部職員にあっては,100分の56未満)」と,同第3項第1号表中「100分の112.5(特定幹部職員にあっては100分の136.5)」とあるのは,「100分の115(特定幹部職員100分の139)」と「100分の101(特定幹部職員にあっては100分の122)とあるのは,「100分の103.5(特定幹部職員にあっては100分の124.5)」と,同第2号表中「100分の47(特定幹部職員にあっては100分の57)」とあるのは,「100分の49.5(特定幹部職員にあっては100分の59.5)」と読み替えるものとする。
附 則(令和4(2022)年度細則第2号(令和4(2022)年11月16日))
この細則は,令和4(2022)年12月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第10号(令和5(2023)年3月30日))
この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度細則第9号(令和5(2023)年11月15日))
この細則は,令和5(2023)年12月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度細則第15号(令和6(2024)年3月28日))
この細則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度細則第5号(令和7(2025)年1月28日))
この細則は,令和7(2025)年1月28日から施行し,令和6(2024)年12月1日から適用する。