国立大学法人豊橋技術科学大学職員特別業務手当支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員特別業務手当支給細則
(平成16年4月1日細則第20号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号)第38条の規定による特別業務手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 特別業務手当は,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その業務の特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められる業務に従事する職員に対して支給する。
(特別業務の取扱い)
第3条 特別業務1回の取扱いについては,次のとおりとする。
(1)特別業務に係る勤務が1時間程度に満たないものは,特別業務手当の支給対象とはしない。
(2)特別業務に係る勤務の日数にかかわらず,支給対象区分ごとに特別業務1回とみなす。
(3)特別業務の支給対象区分について,2以上の業務に従事した場合は,それぞれに区分された特別業務手当を支給する。
(特別業務の実績報告等)
第4条 特別業務の実施及び管理を行う部局は,職員が特別業務を行った場合は,一の給与期間ごとに職員の氏名,業務の区分及び支給額について,特別業務実績簿を作成しなければならない。
2 特別業務の支給手続きについては,前項に規定された特別業務実施簿に基づき,別に定める方法により行う。
(細則の改廃)
第5条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第6条 この細則に定めるもののほか,特別業務手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第22号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。