国立大学法人豊橋技術科学大学職員本給の調整額支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員本給の調整額支給細則
(平成16年4月1日細則第19号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第37条の規定による本給の調整額については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(支給範囲及び支給額)
第2条 給与規程別表第5適用区分表(以下「適用区分表」という。)に掲げられている職員に対して支給する。
2 支給額は次によるものとする。
  {調整基本額(給与規程別表第6調整基本額表に定める額)}
     × [調整数(適用区分表の調整数欄に掲げる調整数)]
  ただし,調整基本額が本給月額の100分の4.5を超えるときは,本給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
(本給の調整額の決定)
第3条 本給の調整額を決定するときは,次によるものとし,本給の調整額の決定に当たっては,次の調書を作成し,本給の調整額の適用要件を確認するものとする。
(1)大学院担当教員(適用区分表第1号から第4号ロ及び第5号イ職員)
イ 授業担当状況表
ロ 主任指導一覧表
(2)大学院工学研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教(適用区分表第4号ハ及び第5号ロ職員) 職務内容調書
2 本給の調整額の決定を通知する場合は,人事異動通知書を用いて次により行うものとする。
(1)本給の調整額を支給する場合(大学院工学研究科担当発令と同時に本給の調整額を支給する場合を含む。) 調整数○の本給の調整額を給する
(2)調整数の異なる本給の調整額を支給する場合 本給の調整額の調整数○を調整数○に改訂する
(3)本給の調整額を支給しなくなる場合(大学院工学研究科担当を免じ,同時に本給の調整額を支給しなくなる場合を含む。) 本給の調整額は支給しない
(4)大学院工学研究科担当を命ぜられている者に,本給の調整額を支給する場合 大学院工学研究科担当による調整数○の本給の調整額を給する
(5)大学院工学研究科担当を免じないで,本給の調整額を支給しなくなる場合 大学院工学研究科担当による本給の調整額は支給しない
(6)学生の指導を命ぜられている助教に本給の調整額を支給する場合 大学院工学研究科における学生の指導による調整数○の本給の調整額を給する
(7)学生の指導を免じないで,本給の調整額を支給しなくなる場合 大学院工学研究科における学生の指導による本給の調整額は支給しない
(大学院担当教員の取扱)
第4条 大学院工学研究科の担当を命ずる場合は,大学院工学研究科の教育課程の編成上基礎となる系,総合教育院(以下「系等」という。)に配置される者及び,大学院工学研究科の教育内容と関連を有する共同利用教育研究施設(以下,「センター」という。)に配置される者とする。
2 現に大学院工学研究科の担当を命じられている者が大学院工学研究科を担当する必要がなくなった場合は,担当を免ずるものとする。
3 現に大学院工学研究科の担当を命ぜられている者が次のいずれかに該当する場合でも,当該職員が大学院工学研究科の教育上必要不可欠な職員である限り,大学院工学研究科の担当を免ずる必要はないものとする。
(2)就業規則第44条第1項第3号の規定により出勤停止にされている場合
(3)外国出張をしている場合
(5)大学内での異動
4 大学院工学研究科の担当発令は,人事異動通知書を用いて行うものとし,発令の内容は次によるものとする。この場合同時に本給の調整額の支給を発令する場合は,大学院工学研究科の担当発令と本給の調整額の支給発令を併記するものとする。
(1)大学院工学研究科の担当を命ずる場合 豊橋技術科学大学大学院工学研究科の担当を命ずる
(2)大学院工学研究科の担当を免ずる場合 豊橋技術科学大学大学院工学研究科の担当を免ずる
(大学院工学研究科の学生を指導する助教の取扱)
第5条 大学院工学研究科における学生の指導(以下「指導」という。)の発令は,人事異動通知書を用いて行うものとし,発令の内容は次によるものとする。この場合同時に本給の調整額の支給を発令する場合は,指導の発令と本給の調整額の支給発令を併記するものとする。
(1)指導を命ずる場合 豊橋技術科学大学大学院工学研究科における学生の指導を命ずる
(2)指導を免ずる場合 豊橋技術科学大学大学院工学研究科における学生の指導を免ずる
2 本給の調整額の発令は,原則として指導の命免にともない行うものとする。
3 指導をさせる必要がなくなった場合は,速やかにその指導を免ずるものとする。
(支給の停止及び開始)
第6条 本給の調整額の支給の停止及び職務復帰等は,次によるものとする。
2 次の期間については,支給を停止するものとする。
(1)第4条第3項第1号の休職又は第2号の出勤停止により職務に従事しない期間
(2)第4条第3項第3号の外国出張及び第4号の病気休暇(以下「外国出張等」という。)により引き続き90日を超えた日以降,なお,期間の計算は外国出張等の命令等の日から起算し,勤務時間規程第8条の休日を含めて行うこと。
3 外国出張等による本給の調整額の支給停止並びに外国出張等から復帰し支給要件を満たす場合の調整額の支給については次によるものとする。
(1)年度の初めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出張等の場合は,当該年度の始めから支給しない。したがい,当該年度の前年から引き続く外国出張等の場合で,その外国出張等の日から90日の期間が当該年度にかかるときでも,当該年度は年度当初から支給しない。
(2)年度の始めから当該年度の途中まで外国出張等の場合は,当該年度は外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し,復帰したとき(外国出張等の命令期間中に復帰したときは,命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。
4 年度の途中から大学院工学研究科担当を命じ調整額を支給する場合は,適用区分表に規定する支給要件を満たすことが必要である。
5 前年度から引き続いて大学院工学研究科の担当による本給の調整額を支給する場合には,年度当初に第3条第1項第1号に掲げる調書で支給要件を確認のうえ,支給するものとする。
(大学院担当教員の本給の調整額及び主任指導の取扱)
第7条 大学院担当教員の本給の調整額は,第4条第4項による大学院工学研究科の担当を命ぜられている者で,適用区分表に該当する者とする。
2 適用区分表第1号から第4号イの「主任として学生に対する研究指導に常時従事する者」は,系等又はセンターに配置されている大学院担当教員のうち,第4条第4項による大学院工学研究科の担当を命ぜられている者で,大学院工学研究科に在学する学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に規定するものをいい,1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。以下「主任指導」という。)を常時担当する者をいう。
3 主任指導を行う学生には,留学,休学及び停学中のものを含まない。
(指導助教の本給の調整額の取扱)
第8条 適用区分表第4号ハ及び第5号ロの「大学院工学研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教」は,第5条による指導を命ぜられている者で,次の各号すべてに該当する者をいう。
(1)系等又はセンターに配置されている助教で,その者が職務を助けている教授又は准教授が大学院工学研究科の授業を常時担当しているものであること。
(2)次に掲げる助教のうち大学院工学研究科の学生に対する充分な指導能力を有すると認められる者で,現に教授又は准教授を助けて,大学院工学研究科の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者(助教としての在職期間が6月に満たない者は原則として除外する。)
イ 博士の学位を有する者
ロ 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(原則として,修士課程修了後5年以上,医大卒業後6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者とする。
2 本給の調整額の支給の停止及び職務復帰等による支給の開始等は,第6条と同様に取り扱うものとする
3 前年度から引き続いて大学院工学研究科の指導による本給の調整額を支給する場合には,年度当初に第3条第1項第2号に掲げる調書で支給要件を確認のうえ,支給するものとする。
(職務内容調書等の保管)
第9条 学長は,本給の調整額の支給状況を把握するために第3条に規定する台帳を作成し,これを保管しなければならない。
(細則の改廃)
第10条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか,本給の調整額の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 (施行期日)
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
 (平成17年度末までの経過措置)
2 給与規程第37条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間において人事院規則9-6-25附則第2項及び第3項の規定を準用して得られる額とする。
附 則(平成17年度細則第14号(平成18年3月27日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第37条の規定により本給の調整を行う職員(以下「本給の調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる者には,この細則による改正後の細則第2条第2項の規定による本給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を本給の調整額として支給する。
(1)平成18年4月1日から平成19年3月31日まで  100分の100
(2)平成19年4月1日から平成20年3月31日まで  100分の75
(3)平成20年4月1日から平成21年3月31日まで  100分の50
(4)平成21年4月1日から平成22年3月31日まで  100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1)この細則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き本給の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(給与規程の一部を改正する規程(平成21年度規程第14号。)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同規程附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては,当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(2)施行日以後に新たに本給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに本給の調整額適用職員になったとした場合に給与規程の一部を改正する規程(平成17年度規程第39号)の規定による改正前の給与規程及びこれに基づく細則等の規定により同日にその者に適用されることとなる本給表,職務の級及び号給を基礎としてこの細則による改正前の国立大学法人豊橋技術科学大学職員本給の調整額支給細則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(3)施行日以後に他の国立大学法人等職員であった者(その他別に定めるこれらに準ずる者であった者を含む。)から人事交流等により新たに本給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に本給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額
(4)前3号に規定する調整基本額は,以下の職務の級に応じた調整基本額とする。
 教育職員本給表

職務の級

調整基本額

1 級

 9,400円

2 級

11,000円

3 級

12,600円

4 級

13,500円

5 級

16,100円

4 前2項に規定するもののほか,この細則の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。
附 則(平成18年度細則第6号(平成19年2月13日))
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第13号(平成20年3月10日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第4号(平成21年11月30日))
 この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第13号(平成22年3月19日))
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第28号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。