豊橋技術科学大学教授会規則

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豊橋技術科学大学教授会規則
(平成16年4月1日規則第9号)
(趣旨)
第1条 この規則は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第10条第2項の規定に基づき,豊橋技術科学大学教授会(以下「教授会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長
(2)副学長
(3)本学の専任教授
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり,審議し,意見を述べるものとする。
(1)学生の入学(転入学,再入学含む。),卒業及び課程の修了に関すること。
(2)学位の授与に関すること。
(3)前二号に掲げるもののほか,教育研究に関し,学長が定める重要事項に関すること。
イ 学部又は工学研究科の教育課程の編成に関すること。
ロ 学生の懲戒に関すること。
ハ 学則,その他の教育研究に係る重要な規則等の制定又は改廃に関すること。
ニ 大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関すること。
ホ 教員等の選考に係る教育研究業績等に関すること。
ヘ 上記イからホに規定する事項のほか,学部,工学研究科等の教育及び研究に関し,学長が定める重要な事項に関するすること。
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長がつかさどる,次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1)代議員会の審議状況等に関すること。
(2)授業担当に関すること。
(3)学生の厚生・補導に関すること。
(4)学生の表彰に関すること。
(5)課程間の移籍に関すること。
(6)学生の留学に関すること。
(7)その他学長がつかさどる教育研究に関する事項に関すること。
(教授会の議長及び招集)
第4条 教授会に議長を置き,委員の互選により選出する。
2 教授会に副議長を置き,構成員のうちから議長が指名する者をもって充てる。
3 議長及び副議長の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
 (教授会の招集等) 
第4条の2 教授会は,議長が必要と認めたとき又は構成員の過半数の要求があったときに議長が招集する。
2 副議長は議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 教授会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 教授会の議事において,意見を述べるに当たり議決を要する場合は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第3条第1項第2号(博士の学位授与に関することに限る。)及び第3号ホに係る事項については,出席した構成員の3分の2以上をもって決する。
3 議長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第6条 教授会の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事の議決に加わることができない。ただし,教授会に出席し,発言することを妨げない。
2 前項の規定に該当する構成員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(代議員会)
第7条 教授会は,教授会の構成員の一部をもって構成される代議員会を置き,第3条第2項第1号に掲げる事項を除き,審議を委ねる。
2 教授会は,代議員会の議決をもって,教授会の議決とする。
3 代議員会に関する事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は,総務課において処理する。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,議事の手続きその他教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
 
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学教授会規則(昭和53年10月17日制定),豊橋技術科学大学大学院工学研究科教授会規則(平成12年3月22日制定)及び豊橋技術科学大学総務会規則(平成9年12月17日制定)(以下「旧教授会等規則」という。)は,廃止する。
3 旧教授会等規則の規定により,審議し議決された事項のうち,教授会規則に規定する審議事項に相当するものは,教授会に継承する。
附 則(平成16年度規則第33号(平成17年3月18日))
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第6号(平成18年4月12日制定))
 この規則は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規則第16号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規則第10号(平成27年3月23日))
 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第9号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。