国立大学法人豊橋技術科学大学管理職員特別勤務手当支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学管理職員特別勤務手当支給細則
(平成16年4月1日細則第18号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第36条の規定による管理職員特別勤務手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 管理職員特別勤務手当は,臨時又は緊急の必要等がある場合において,明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で管理職員が休日等に止むを得ず勤務に従事した場合に支給する。
2 給与規程第36条第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)第8条に規定する休日に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい,「業務の運営の必要」による勤務には,勤務時間規程第8条第1項第3号及び第4号に規定する休日において業務の正常な運営を確保するため,管理又は監督の地位にある職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務をいう。
(管理職員特別勤務の取扱)
第3条 管理職員特別勤務(給与規程第36条第1項の規定による勤務をいう。以下同じ。)は,休日に始まる勤務(休日以外の日から休日に引き続く勤務のうち当該休日において勤務に従事した時間が短時間である勤務以外の勤務を含む。)とし,連続する勤務(2以上の休日にまたがる勤務を含む。)の始まり(休日以外の日から休日に引き続く勤務にあっては,当該休日の午前零時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし,1の休日において勤務の開始が2以上ある場合は,当該休日に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
2 勤務1回の取扱いについて
(1)休日以外の日から休日に引き続く勤務のうち休日における勤務が1時間程度に満たないものは,前項の「休日において勤務に従事した時間が短時間である勤務」として取り扱い,手当の支給対象とはしない。
(2)前項の「連続する勤務」には休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし,当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は,休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。
3 業務により旅行中の職員に対しては,旅行目的地において臨時又は緊急の必要及びその他の業務の運営の必要により休日に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り支給する。
4 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務等について
(1)この手当の支給対象となる勤務か否かは,原則として,真に当該休日に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし,臨時又は緊急の必要性もなく,管理職員の自由意志に基づいて行われる勤務まで含むものではない。また1時間にも達しないなど極めて短時間の勤務については,原則として,この手当の支給対象としない。なお,次に掲げる業務のための勤務は,この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わない。
イ 各種資料の整理等
ロ 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測,機器の管理その他これに類する業務
ハ 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)以外の事業所が主催する諸行事(記念式典,表彰式,講習会等)等への儀礼的な参加,出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
ニ 本法人が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加,出席
(勤務実績簿等の取扱い)
第4条 学長又はその委任を受けた者は,管理職員が管理職員特別勤務を行った場合は,その都度管理職員特別勤務に従事した職員の報告等に基づき勤務時間監督補助員に勤務に従事した年月日,勤務に従事した職員の氏名,職員の占める職種及び管理職手当の区分,勤務の内容,勤務の開始時刻及び終了時刻,休憩等の時間,実労働時間数並びに勤務時間規程第9条に規定する休日の振替等が行えなかった理由等を管理職員特別勤務実績簿に記入させた上,自ら押印するものとする。
2 勤務時間監督補助員は,管理職員特別勤務手当整理簿に一の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。
3 学長は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
(細則の改廃)
第5条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第6条 この細則に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第28号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度細則第5号(平成25年3月19日))
 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第10号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第号(令和5(2023)年3月30日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。