国立大学法人豊橋技術科学大学職員住居手当支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員住居手当支給細則
(平成16年4月1日細則第14号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第27条及び第28条の規定による住居手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(住居手当の要件)
第2条 給与規程第27条第1項第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であって,当該職員の生活の本拠となっているもの,同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であって,配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。
2 給与規程第27条第1項第1号に掲げる職員については,次に掲げるところによる。
(1)職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている職員を含むものとし,職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し,家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
イ 職員の配偶者
ロ 職員の一親等の血族又は姻族である者
(2)前号に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している職員は,家賃を事実上負担している場合においても,同条第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
3 給与規程第27条に規定する家賃については,次に掲げるところによる。
(1)次に掲げるものは,家賃には含まれない。
イ 権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに類するもの
ロ 電気,ガス,水道等の料金
ハ 共益費(団地内の児童遊園,外燈その他の共同利用施設に係る負担金)
ニ 駐車場費等(店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料)
(2)職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。
(3)職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には,当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。
4 給与規程第27条第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
(1)職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け,当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅
(2)職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅
5 前項第1号に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,給与規程第27条第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
6 一時的に当該住宅を離れている場合(出張,病気転地療養,海外派遣等)には,引き続き居住しているものとみなす。
(適用除外職員)
第3条 給与規程第27条第1項第1号の「別に定める職員」は,次に掲げる職員とする。
(1)独立行政法人造幣局,独立行政法人国立印刷局,地方公共団体,公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人等から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2)特別の法律の規定により,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について,同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(3)職員の扶養親族たる者(給与規程第23条に規定する扶養親族で同規程第24条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに次に掲げるこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
イ 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
ロ 配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で,これらの者が居住している住宅。
ハ 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅,所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第4条 給与規程第27条第1項第2号の「別に定める住宅」は,第3条第1号から第2号に規定する職員宿舎及び同条第3号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第5条 給与規程第27条第1項第2号の「権衝上必要があると認められるもの」は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員単身赴任手当支給細則(平成16年度細則第16号。以下「単身赴任手当支給細則」という。)第5条第1項に該当する職員で,同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する人事交流等の直前の住居であつた住宅(本法人,他の国立大学法人等及び国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずると認める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は,当該子が居住している住宅であって,当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。
3 第1項に規定する職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する単身赴任手当支給細則第5条第1項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し,職員がその家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り第1項に規定する職員に含まれるものとする。
4 前項に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,第1項に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。
5 第1項,第3項及び前項に規定する家賃は,第2条第3項に定めるところと同様とする。
6 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち,次に掲げる住宅で,学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(本法人,他の国立大学法人等及び国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎並びに第4条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)は,第1項の「これに準ずると認める住宅」として取り扱うものとする。ただし,単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において,そのうちのいずれかの子が事業所を異にする異動又は勤務する事業所の移転(他の国立大学法人等職員又は国家公務員であった者又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から引き続き職員となった者にあっては当該適用。以下同じ。)の直前の住居であった住宅に居住しているときは,この限りでない。
(1)人事交流等(出向を含む。以下「人事交流」という。)により事業所を異にする異動の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。(2)において同じ。)
(2)単身赴任手当支給細則第5条第1項第4号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅
(3)その他(1)及び(2)に相当すると認められる住宅
(届出)
第6条 給与規程第28条第1項による届出は,住居届により行うものとする。
2 同項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは,契約書(契約書が作成されていない場合には,契約に関する当該住宅の貸主の証明書),領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。
3 給与規程第28条第1項の「職員の居住する住宅,家賃の額」とは,住居届に記入することとされている事項をいう。
4 給与規程第28条第3項の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔地等にあって届出書類の発送に日時を要する場合には,実際に発送した日をもって届出を受理した日とする。なお,「届出15日の計算」は,その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し,15日目が休日に当たるときは,その翌日まで延長される。
(認定)
第7条 学長は,前条に規定する届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。
3 学長は,第1項の確認を行う場合において第6条第2項の書類の他に必要と認めるときは,職員に対し住居の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
4 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,次に掲げる場合の区分に応じて,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(1)居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2)居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(事後の確認)
第9条 給与規程第28条第5項による確認は,第7条第3項の規定を準用する。
(細則の改廃)
第10条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この細則の実施について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第12号(平成20年3月10日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第2号(平成21年11月30日))
 この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第17号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度細則第12号(令和2(2020)年3月19日))
 この細則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。