国立大学法人豊橋技術科学大学職員地域手当支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員地域手当支給細則
(平成18年4月1日細則第11号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第26条の規定による地域手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(地域手当の特例)
第2条 給与規程第26条第3項の「別に定める場合」は,地域手当(これに相当する手当を含む。)を支給されていた者が,人事交流等により引き続き本法人職員として勤務する場合,異動の前日に異動前の勤務先で引き続き6箇月を超えて勤務していない場合であって,その異動前の勤務先で職員となった日(以下「適用日」という。)前に地域手当(これに相当する手当を含む。)を受け,適用日前日まで引き続き勤務していた期間を職員として勤務していたものとしたときに,引き続き6箇月を超えて勤務していたこととなるとき。
(出向者の地域手当の特例)
第3条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員出向規程(平成16年度規程第35号)に基づき出向を命ぜられた者(以下「出向者」という。)のうち,本学が給与規程に基づき出向者へ給与を支給する場合の地域手当の月額は,出向先における地域手当(これに相当する手当を含む)の支給割合(以下「出向先の支給割合」という。)が給与規程第26条第2項に規定する支給割合(以下「本学の支給割合」という。)以上の場合は,出向先で勤務する間,本給の月額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,出向先の支給割合を乗じて得た額とする。
2 出向先の支給割合が本学の支給割合に達しない場合は,出向先で勤務する間,本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)当該出向の日から同日以後1年を経過する日までの期間 本学の支給割合(本学の支給割合が当該出向の後に改定された場合にあっては,当該出向の日の前日の支給割合。次号において同じ。)
(2)当該出向の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 本学の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3)前号の規定による期間終了後 出向先の支給割合
3 出向期間満了等により本学に復帰した者の地域手当は,給与規程第26条第3項の規定を適用したものとして得た額とする。
(端数計算)
第4条 給与規程第26条第2項及び第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与規程第8条第39条第3項第40条第3項並びに国立大学法人豊橋技術科学大学役員給与規程(平成16年度規程第51号)第7条第5項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。
(細則の改廃)
第5条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第6条 この細則に定めるもののほか,地域手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学職員調整手当支給細則(平成16年度細則第13号は,廃止する。
附 則(平成19年度細則第10号(平成20年3月10日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第19号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第11号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。