(総則)
(管理職手当の支給額)
2 第1項に規定にする額は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第3項に規定する深夜(午後10時から午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
(管理職手当の支給)
第3条
給与規程第25条第1項に規定する職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の事由に起因する負傷若しくは疾病(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の事由に起因する負傷若しくは疾病を含む。)を含む。)により,勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。
2 同条で指定する職が欠員である場合又はその職を占める職員が休職にされている場合に代理,心得等として発令され本務として職務を行う職員には支給する。ただし,兼務の場合(教育職員を除く。)は支給しない。
(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,管理職手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第15号(平成19年3月13日))
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
(1)平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2)平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3)平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4)平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1)この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた本給表と同一の本給表の適用を受ける職員(以下「同一本給表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,相当区分等職員(同日において占めていたこの細則による改正前の細則第2条に規定する職務の区分(以下「旧区分」という。)に相当する
新細則第2条に規定する適用区分に対応する職名を占める職員であって施行日以後に当該職名に相当する職名を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当
(2)同一本給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する適用区分に対応する職名を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(3)同一本給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(4)同一本給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ,旧区分より低い区分に相当する
新細則第2条に規定する区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(5)施行日以後に本給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当
(6)前各号に掲げる職員のほか,施行日以後に
給与規程26条第3項に規定する他の国立大学法人等職員であった者又は国家公務員であった者又は検察官であった者又は給与特例法適用職員等から人事交流等により引き続き新たに本給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち,部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が定める職員 前各号の規定に準じて学長が定める額
附 則(平成24年度細則第4号(平成25年3月19日))
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第14号(平成28年3月31日))
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第8号(令和5(2023)年3月30日))
この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。