国立大学法人豊橋技術科学大学職員扶養手当支給細則

トップページに戻る
最上位 > 第5章 人事・労務 > 第3節 給与・退職手当等
国立大学法人豊橋技術科学大学職員扶養手当支給細則
(平成16年4月1日細則第11号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第23条及び第24条の規定による扶養手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 給与規程第23条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。
(1)職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者(「これに相当する手当」とは名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給される手当をいう。)
(2)年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
イ 「年額」とは,必ずしも暦年による年額をさすものではなく,将来にわたっての1年間の所得とする。
ロ 「恒常的な所得」とは,給与所得,事業所得,不動産所得,年金所得等の継続的に収入のある所得をいい,退職所得,一時所得等一時的な収入による所得は,これに含めない。
ハ 「所得」の金額の算定は,課税上の所得の金額の計算に関係なく,扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし,事業所得,不動産所得等で,当該所得を得るために人件費,修理費,管理費等の経費の支出を要するものについては,社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。
2 職員が配偶者,兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には,その扶養を受けている者(前項に掲げる者に該当する者を除く。)については,主として職員の扶養を受けている場合に限り,扶養親族として認定することができる。
3 給与規程第23条第2項第5号の「重度心身障害者」とは,心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。
4 給与規程第23条第2項第2号及び第4号並びに同条第4項の「満22歳に達する日」並びに同項の「満15歳に達する日」とはそれぞれ満22歳及び満15歳の誕生日の前日をいい,同条第2項第3号の「満60歳以上」とは満60歳の誕生日以後であることをいう。
5 職員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合(当該父母等が職員の扶養義務者である場合を除く。)には,職員の送金等の負担額が,当該父母等の所得以下の額であっても,当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには,当該父母等を「職員の扶養を受けているもの」として取り扱うものとする。ただし,職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には,職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っているときに限り,「主として」職員の扶養を受けているものとして取り扱うものとする。
6 事業所を異にする異動等に伴い,職員が同居していた扶養親族である父母等と一時的に別居することとなった場合の当該父母等(職員の配偶者又は子と同居している父母等に限る。)に係る扶養親族の認定に当たっては,別居後も扶養の実態等に特段の変化がない限り,引き続き職員と同居しているものとして取り扱うものとする。
(届出)
第3条 給与規程第24条第1項による届出は,扶養親族届により行うものとする。
2 職員の扶養親族として認定されている者が,遡及して前条第1項各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の,職員に給与規程第24条第1項第2号に掲げる事実が生じた日とは,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得るべきこととなった日(年金の額をそ及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をさすものとする。
3 給与規程第24条第1項第2号の「満22歳に達した日」とは,満22歳の誕生日の前日をいう。
4 給与規程第24条第2項の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔地等にあって届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うものとする。
  なお,「届出15日の計算」は,その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し,15日目が休日に当たるときは,その翌日まで延長される。
5 給与規程第24条第1項第2号の「満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合」及び同条第3項の「特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合」については,扶養手当認定簿に記載された当該扶養親族の生年月日によって当該事実を確認し,同条第2項又は第3項の規定に従い,扶養手当の月額を認定するものとする。この認定に係る扶養手当の支給に関する事項は,当該扶養手当認定簿に記載するものとする。
(認定)
第4条 学長は,前条に規定する届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第23条の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき扶養手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第5条 給与規程第24条第4項による確認は,第4条第3項の規定を準用する。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか,扶養手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第26号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。