国立大学法人豊橋技術科学大学職員本給の半減に関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員本給の半減に関する細則
(平成16年4月1日細則第10号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第22条の規定による本給の半減については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(本給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
第2条 給与規程第22条で定める就業禁止の措置は,国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生管理規程(平成16年度規程第54号。以下「安全衛生管理規程」という。)第30条の規定に基づく病者の就業禁止の措置とする。
(半減前の本給の額が算定の基礎となる手当)
第3条 本給の半額が減ぜられた場合における地域手当,広域異動手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる本給の月額は,当該半減の額とする。
(勤務しない期間の範囲)
第4条 給与規程第22条の勤務しない期間には,病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか,当該療養期間中の休日(国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)第8条に規定する休日をいう。以下同じ。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み,生理休暇等の日その他別に定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1)生理日の就業が著しく困難な場合
(2)業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(3)安全衛生管理規程第27条の2の規定により第28条第2項の事後措置を受けた場合
2 1年又は90日の計算は,休日を含めて,歴日数で計算する。
(本給の半減を減ずる日)
第5条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては,当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務により割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき,本給の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては,当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき,本給の半額を減ずる。
(本給の日割計算)
第6条 給与規程第5条に規定する給与期間の中途において本給の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき本給の半額が減ぜられる場合における本給は,当該給与期間の現日数から勤務時間規程第8条の規定による休日を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(細則の改廃)
第7条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか,本給の半減について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第10号(平成18年3月27日))
 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第14号(平成19年3月13日))
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第11号(平成23年3月9日))
 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度細則第29号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。