国立大学法人豊橋技術科学大学介護休業職員給与支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学介護休業職員給与支給細則
(平成16年4月1日細則第9号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第20条の規定による介護休業者等の給与については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(期末手当等の支給)
第2条 給与規程第20条第1項第2号の「別に定めるこれに相当する期間」は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)育児休業及び介護休業をしていた期間
(2)国立大学法人豊橋技術科学大学職員期末手当及び勤勉手当支給細則(平成16年度細則第21号。以下「期末勤勉手当支給細則」という。)第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3)休職にされていた期間(期末勤勉手当支給細則第4条第2項第3号イ及びに掲げる期間を除く。)
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第3条 介護休業をした職員が職務に復帰したときは,給与規程第20条第2項及び国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則第36条の規定により,その者の号給を調整することができる。
(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,介護休業職員等の給与の支給について,必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第4号(平成18年9月5日))
 この細則は,平成18年9月5日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度細則第9号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。