(総則)
(期末手当等の支給)
第2条
給与規程第20条第1項第2号の「別に定めるこれに相当する期間」は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)育児休業及び介護休業をしていた期間
(職務復帰後における給与等の取扱い)
(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,介護休業職員等の給与の支給について,必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第4号(平成18年9月5日))
この細則は,平成18年9月5日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度細則第9号(平成28年3月31日))
この細則は,平成28年4月1日から施行する。