国立大学法人豊橋技術科学大学育児休業職員給与支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学育児休業職員給与支給細則
(平成16年4月1日細則第8号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第19条の規定による育児休業者等の給与については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(期末手当等の支給)
第2条 給与規程第19条第1項第2号の「別に定めるこれに相当する期間」は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(1)育児休業及び介護休業をしていた期間
(2)国立大学法人豊橋技術科学大学職員期末手当及び勤勉手当支給細則(平成16年度細則第21号。以下「期末勤勉手当支給細則」という。)第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3)休職にされていた期間(期末勤勉手当支給細則第4条第2項第3号イ及びに掲げる期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整)
第3条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日,同日後における最初の昇給日(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則第27条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について,前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ学長と協議して,その者の号給を調整することができる。
(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,育児休業職員等の給与の支給について,必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第3号(平成18年9月5日))
 この細則は,平成18年9月5日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年度細則第5号(平成22年11月24日))
 この細則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第10号(平成23年3月9日))
 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度細則第8号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。