国立大学法人豊橋技術科学大学国際機関等への派遣職員の給与支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学国際機関等への派遣職員の給与支給細則
(平成16年4月1日細則第7号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号)第18条第8項の規定による派遣職員の給与の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(派遣職員の給与)
第2条 派遣職員には,その派遣の期間中,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「本給等」という。)のそれぞれ100分の70を支給する。ただし,派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,次に定めるところにより,本給等のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
(1)一般職本給表(一)の適用を受ける派遣職員の給与の支給割合について,派遣の期間の初日(以下「派遣日」という。)の前日における当該派遣職員の本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当の月額の合計額(以下「派遣前給与」という。)に100分の70を乗じて得た額と派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(月額によらない場合は,月額に換算したもの)との合計額(以下「報酬等の月額」という。)が,派遣前給与と在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤基本手当及び配偶者手当の月額の合計額(派遣先機関から住居が無料で貸与されないときは,当該合計額に在外公館に勤務する外務公務員に支給される住居手当の月額を加えた額)との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合には,基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を派遣前給与で除して得た割合に応じ,次の表に定める支給割合とすることができる。

基準月額から報酬等の月額を減じて

得た額を派遣前給与で除して得た割合

支 給 割 合

100分の5以上100分の10未満

100分の75

100分の10以上100分の15未満

100分の80

100分の15以上100分の20未満

100分の85

100分の20以上100分の25未満

100分の90

100分の25以上100分の30未満

100分の95

100分の30以上

100分の100

2 前項において,在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤基本手当,配偶者手当及び住居手当の月額とは,当該職員が在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に,在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)に基づき支給されることとなるこれらの給与の額をいう。
3 第1項の規定の適用に当たって,派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国通貨をもって定められている場合には本邦通貨に換算するものとし,この場合における換算は,派遣日の前日の為替相場によるものとする。
4 一般職本給表(一)以外の本給表の適用を受ける派遣職員の給与の支給割合については,前3項の規定を適用した場合に得られる支給割合とする。この場合において,在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤基本手当の月額を算出するに当たっては,適用される本給表に応じて,在勤基本手当の号の適用に関する規則(昭和62年外務省令第6号)別表を次の表のとおり読み替えて適用するものとする。
イ 教育職本給表の適用を受ける職員

資   格

1 号

6級1号給以上,5級2号給以上

2 号

5級1号給,4級9号給以上

3 号

4級2号給から4級8号給まで

4 号

4級1号給

5 号

3級5号給以上

6 号

3級1号給から3級4号給,2級13号給以上

7 号

2級1号給から2級12号給まで

8 号

1級1号給以上

ロ 医療職本給表の適用を受ける職員

資  格

6 号

3級9号給以上

7 号

3級1号給から3級8号給まで,2級21号給以上

8 号

2級1号給から2級20号給まで

5 国立大学法人豊橋技術科学大学職員休職規程(平成16年度規程第37号)第4条第3項の規定により派遣の期間を更新される派遣職員の更新の日以後の給与の支給割合は,当該更新の日を派遣日とみなし,前4項の規定により再決定するものとする。
6 第1項,第4項又は前項の規定により決定された給与の支給割合は,派遣期間中は変更しないものとする。ただし,次の各号に掲げる額が著しく変動した場合において,特に必要があると認められるときは,その日を派遣日とみなし,第1項から第4項までの規定により当該支給割合を再決定するものとする。
(1)派遣先の勤務に対して支給される報酬の額
(2)支給割合の算定の基礎とされた在勤基本手当の月額
7 日本国内に勤務する派遣職員について,その派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が高いことその他の事情により,第1項本文の規定による給与を支給することが不適当であると認められるときは,同項本文の規定にかかわらず,次の各号に掲げるところにより,当該職員に本給等のそれぞれ100分の70未満を支給すること又は給与を支給しないことができる。
(1)日本国内に在勤する派遣職員の給与について,派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額が当該派遣職員の派遣日の前日までに受けていた給与の年額に比べて高いと認められる場合は,給与を支給しないものとし,それ以外の場合は,当該派遣職員に支給される給与の額が,おおむね当該受けていた給与の年額と当該報酬の年額との差額の範囲内となるように,当該派遣職員の給与の支給割合を決定するものとする。
(2)前号の規定の適用を受ける派遣職員の給与の支給割合の決定等に係る通貨の換算及び支給割合の再決定等については,第3項,第5項及び第6項の規定の例によるものとする。
8 派遣職員(前項に規定する職員を除く。)の派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると学長が認めるときは,第1項本文の規定にかかわらず,当該職員には給与を支給しない。
9 第1項の規定による給与の支払いは,あらかじめ職員の指定する者(職員の収入により生計を維持する者,親族等をいう。)に対して支払うことができる。
(特別の事情)
第3条 特別の事情によりこの規定によることができない場合又はこの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ学長に協議して,別段の取扱いをすることができる。この場合には,次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出するものとし,必要に応じ関係資料を添付するものとする。
(1)派遣職員の職名,氏名,職務の級及び号給並びに扶養親族の数及び続柄等
(2)派遣先の機関の名称及び所在地
(3)派遣先の勤務に対して支給される報酬の額
(4)希望する給与の支給割合(給与を支給しないことを希望する場合には,その旨)及び協議の理由
(5)その他参考となる事項(独立行政法人国際協力機構(JICA)を経由する場合には,その旨を明記すること。)
(6)給与の支払いをあらかじめ職員の指定する者に行う旨の書面による届出
2 この規定による給与の支給割合の決定等については,その過程を明確にして行うとともに,その内容を適切に把握しておくものとする。
(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,派遣職員の給与の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度細則第9号(平成18年3月27日))
 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第13号(平成19年3月13日))
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第13号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。