国立大学法人豊橋技術科学大学職員本給等の支払に関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員本給等の支払に関する細則
(平成16年4月1日細則第6号)
(総則)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の本給等の支払いに関し必要な事項を定める。
(給与の支払いの原則)
第2条 何人も,法令又は書面による労使協定(労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条ただし書きに規定する協定をいう。)によって特に定められた場合を除き,職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。
2 職員の給与は,法令又は本法人が定めた諸規程によって特に認められた場合を除き,直接その職員に支払わなければならない。
(給与の振込み)
第3条 給与規程第4条第2項の規定により,職員から申出があった場合において,次の各号に掲げる基準に該当するときは,その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
(1)本法人の指定する振込元金融機関が指定した金融機関
(2)郵便局
(3)振込みを受ける口座は,職員名義の普通預金,当座預金等の口座であること。
2 前項の申出又は申出の変更(振込みを取りやめる場合を除く。)は,別紙の様式による申出書又はこれに準ずる書面により行うものとする。
3 前項の書面には,振込みを希望する金額,振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出の変更をする場合にあっては,変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(本給の支給)
第4条 給与規程第7条に掲げる事由は次の各号のとおりとする。
(1)第1項に規定する「昇給等」とは,昇給のほか,昇格,降格,休職,初任給基準を異にして異動した場合,本給表を異にして異動した場合及び本給の調整額に異動があった場合等本給の支給額に異動を生じたすべての場合を含む。
(2)第2項に規定する「退職」には,任期が定められている職員については,任期満了の日をもって「退職」の日とする。
(3)第3項に規定する「その月まで本給を支給する。」とは,死亡した者が,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる本給を支給することをいう。
(非常時払)
第5条 職員が次の各号の一に該当する場合で,非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には,一の給与期間中の支給日前であっても,既住の勤務に対する給与を日割計算により支給する。
(1)職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の場合
(2)職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の場合
(3)職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷の場合
(4)その他特に学長が必要と認める場合
(日割計算)
第6条 職員が給与間期の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の本給は,日割計算により支給する。
(2)就業規則第39条又は第40条の規定により育児休業又は介護休業(以下「育児休業等」という。)を始め,又は育児休業等の終了により職務に復帰した場合
(3)就業規則第44条第1項第3号の規定により出勤停止にされ,又は出勤停止の終了により職務に復帰した場合
2 前各号に掲げる職員が給与期間の初日から引き続いて休職にされ,育児休業等をし,又は出勤停止にされている職員が,給与の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の本給を日割計算により支給する。
(管理職手当等の支給)
第7条 管理職手当,地域手当及び広域異動手当は,本給の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当等の支給)
第8条 扶養手当,住居手当及び単身赴任手当は,本給の支給方法に準じて支給する。ただし,給与の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
(超過勤務手当等の支給)
第9条 超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当及び特別業務手当(以下「超過勤務手当等」という。)は,一の給与期間の分を次の給与期間における給与の支給日に支給する。ただし,やむを得ない事情により勤務時間の報告が遅れる場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給する。
2 超過勤務手当等は,前項本文の規定にかかわらず,職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給するものとし,職員が退職し,又は解雇された場合若しくは死亡した場合には,その退職し,又は解雇された場合若しくは死亡した日までの分をその際支給する。
(平成22年度改正給与規程附則第2項の規定により減ずる額の日割計算)
第10条 給与期間の中途において,改正後の給与規程(平成22年度規程第35号。以下「平成22年度改正給与規程」という。)附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が,減額支給対象職員以外の職員となった場合,離職した場合若しくは第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の平成22年度改正給与規程附則第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。
(細則の改廃)
第11条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか,本給等の支払について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 (施行期日)
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 国立大学法人豊橋技術科学大学の成立の日(以下「成立日」という。)において,豊橋技術科学大学の職員であった者から引き続き国立大学法人豊橋技術科学大学の職員となったものであって,成立日の前日において国家公務員法第2条に規定する一般職の職員の給与に関する法律に規定する給与の振込み(以下「従前の振込み」という。)を行っていたものが,成立日に第3条第2項に規定する変更の申出を行わない場合は,その者の給与の振込みについては,成立日において従前の振込みと同様の内容で第3条第1項に規定する申出があったものとみなす。
附 則(平成17年度細則第8号(平成18年3月27日))
 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第12号(平成19年3月13日))
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第7号(平成22年2月17日))
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第9号(平成23年3月9日))
 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度細則第27号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
 
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